1項 この政令は、1950年1月1日から施行する。但し、
第3条
《輸入に関する事項の公表 経済産業大臣は…》
、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表について
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1950年6月30日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1951年9月25日から施行する。
1項 この政令は、1952年1月1日から施行する。
2項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
4項 この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、 輸出貿易管理令 、 輸入貿易管理令 、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、 輸出貿易管理令 、 輸入貿易管理令 、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
1項 この政令は、1952年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1953年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1954年1月10日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1956年11月16日から施行する。
1項 この政令は、1959年9月7日から施行する。
1項 この政令は、1960年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1969年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
ただし書の改正規定は、1972年12月20日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の第13条第1項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金(改正前の同条第2項に規定する国債又はその他の担保を含む。以下同じ。)のうち、この政令の施行前に当該保証金に係る貨物の輸入の承認の有効期間が満了したものの預主への返還又は国庫への帰属については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際現に改正前の第13条第1項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金のうち、前項に規定するもの以外のものについては、外国為替公認銀行は、遅滞なく、これを預主に返還しなければならない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年10月2日から施行する。
1項 この政令は、1980年6月2日から施行する。
3項 この政令の施行前にイラン以外の外国の地域からのイランを仕向地とする貨物の移動を伴う貨物の売買契約を締結することについて 輸入貿易管理令 第21条第1項の規定による許可を受けた者又は同項に規定する債権の発生等の当事者となることについて
第2条
《 削除…》
の規定による改正前の同令第21条第6項の規定により認められた者が、同条第1項の規定による許可を受け、又は同条第6項の規定により認められたところに従つて同条第1項に規定する債権の発生等の当事者となることについては、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第17条第2項の規定により許可を受けた者又は 輸出貿易管理令 若しくは 輸入貿易管理令 の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は 輸出貿易管理令 若しくは 輸入貿易管理令 の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
8条 (輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 輸入貿易管理令 (次項において「 旧輸入令 」という。)第21条第1項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行の際現に 旧輸入令 第21条第1項の規定によりされている許可の申請は、第18条第2項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の 輸出貿易管理令 第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第1条第1項又は 輸入貿易管理令 第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前に改正前の 輸入貿易管理令 第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
又は第8条第1項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第4条第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前に改正前の 輸入貿易管理令 第9条第1項
《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》
るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ
ただし書の規定による許可を受けた者は、改正後の同令第9条第1項ただし書の規定による確認を受けたものとみなす。
5項 この政令の施行前に改正前の 輸入貿易管理令 第10条第2号
《第10条 削除…》
又は第3号の規定による許可を受けた者は、その者が同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けた場合を除き、その許可を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第4条第1項第2号又は第3号の規定の適用のあるものについては、これらの規定による輸入の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に付された条件は当該輸入の承認に付された条件となるものとし、当該輸入の承認の有効期間については改正後の同令第5条第1項中「その承認をした日」とあるのは「この政令の施行の日」と読み替えて同条の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1987年11月10日)から施行する。
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年9月13日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に
第2条
《 削除…》
の規定による改正前の 輸入貿易管理令 第4条第2項
《2 前項第3号に掲げる場合において、前条…》
第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項
の規定により外国為替公認銀行の輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸入であって、改正後の同令第4条第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月3日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この政令は、輸入貿易の管理に関して規定…》
することを目的とする。
中 輸出貿易管理令 第11条第1号
《報告 第11条 経済産業大臣は、法第6章…》
及び第6章の3に限る。及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
並びに別表第2の三六、三七及び43の項の改正規定並びに
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
の規定文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。