1項 前条第1項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。
2項 前項に規定する閉鎖機関の残余財産の帰属について別段の定がない場合においては、特殊清算人は、 閉鎖機関令 (1947年勅令第74号。以下令という。)
第3条第1項
《閉鎖機関は、第1条の規定による指定があつ…》
た日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。
にいう指定日(但し、旧外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(1945年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第1号)別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)において当該閉鎖機関の構成員であつた者に、平等に残余財産を分配しなければならない。
3項 特殊清算人は、前項の規定により残余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、同項に規定するところと異なる方法により、残余財産を分配することができる。