閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令《附則》

法番号:1949年大蔵省令第25号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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