制定文
閉鎖機関令 (1947年勅令第74号)
第11条
《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》
せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社
及び
第28条
《 この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指…》
定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。
の規定に基き、 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令 を次のように定める。
1項 特殊清算人が 閉鎖機関令 (1947年勅令第74号)
第19条の5第3項
《第1項の規定により株主総会を招集する場合…》
には、会日から2週間前に、株主に対し株主総会の会日及び会議の目的である事項を通知する外、財務省令の定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
、
第19条の7第1項
《特殊清算人は、前条の規定による認可を申請…》
したときは、遅滞なく、閉鎖機関に対して債権本邦内に在る財産に限る。を有する者以下国内債権者という。に対し、当該申請に係る計画案及び新会社の設立により当該債権が当該新会社に移転することについて異議がある
、
第19条の21第2項
《前項の場合においては、特殊清算人は、財務…》
省令の定めるところにより、遅滞なく特殊清算事務が終つた旨及び利害関係人が特殊清算事務に異議があるときは、1箇月以内に事由を具して財務大臣に申し出るべき旨を公告し、且つ、決算報告書及びその附属書、閉鎖機
及び
第19条の22第1項
《特殊清算が結了したときは、特殊清算人は、…》
前条第1項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては2週間、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。
並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(1947年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第1号)第1条第1項、第1条の2第1項、第1条の2第3項又は第1条の3第1項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び一以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。