学校施設の確保に関する政令施行規則《附則》

法番号:1949年文部省令第5号

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附 則

1項 この省令は、 学校施設の確保に関する政令 施行の日から施行する。

附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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