学校施設の確保に関する政令施行規則《附則》

法番号:1949年文部省令第5号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 学校施設の確保に関する政令 施行の日から施行する。

附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2025年5月26日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《 学校施設の確保に関する政令以下「令」と…》 いう。第6条及び第7条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。第3条 《 令第11条の規定による許可の申請をしよ…》 うとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 当該学校施設の表示 3 当該行為をする必要がある理由 4 当該行為の内容及び程度 5第4条 《 令第14条の規定により当該職員が受領調…》 書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。 及び 第6条 《 令第18条の規定により携帯すべき証票は…》 、引渡を受ける場合にあつては別記第1号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第2号様式による。 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ、 第1条 《 学校施設の確保に関する政令以下「令」と…》 いう。第6条及び第7条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。第3条 《 令第11条の規定による許可の申請をしよ…》 うとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 当該学校施設の表示 3 当該行為をする必要がある理由 4 当該行為の内容及び程度 5第4条 《 令第14条の規定により当該職員が受領調…》 書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。 及び 第6条 《 令第18条の規定により携帯すべき証票は…》 、引渡を受ける場合にあつては別記第1号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第2号様式による。 による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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