制定文 政府職員の勤務時間に関する総理庁令(1949年総理庁令第1号)第2項の規定に基き、 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令 を次のように定める。1項 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等は、当該都道府県職員の勤務時間及び休憩時間等の例による。