都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令《附則》

法番号:1949年総理庁・厚生省・労働省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、1949年3月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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