制定文 公証人法施行規則 を次のように定める。
1項 公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
2項 公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
3項 前2項の規定は、役場を移転する場合に準用する。
1項 公証人は、公証人役場である旨を役場の入口に表示しなければならない。
1項 公証人法 (1908年法律第53号。以下「 法 」という。)
第20条第1項
《身元保証金を還付すへき場合に於ては其の身…》
元保証金の上に権利を有する者に対し6月を下らさる期間内に申出つへき旨を公告すべし
の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1項 法務大臣は、指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。
1号 法 第36条第1号
《書面又は電磁的記録による公正証書の作成 …》
第36条 公証人は、第28条又は第32条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合
、
第42条第1項
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧
(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合を含む。)、
第43条第1項第2号
《法第52条第5項、第58条第4項及び第6…》
2条において準用する法第43条第1項第3号の電磁的記録の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公
及び第3号(法第52条第5項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合を含む。)、
第44条第1項第2号
《法第53条第1項に規定する宣誓は、良心に…》
従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
及び第3号、
第48条第1項
《施行法第7条第2項の規定による施行法第5…》
条第2項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
、
第51条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同1の情報の…》
提供の請求法第60条第4項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。は、第47条第1項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。
、
第59条第1項
《公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第…》
2号から第4号までの様式に準じて調製しなければならない。
及び第3項並びに
第60条第1項
《指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する…》
事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。 1 嘱託又は請求の種別 2 嘱託人等の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号日付情報の付与につ
から第4項まで(民法 施行法 (1898年法律第11号。以下「 施行法 」という。)第7条第1項において準用する場合を含む。)並びに施行法第5条第2項に規定する電磁的記録に関する事務(以下
第11条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、急を要する場…》
合には、公証人は、休日又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。 ただし、法第59条第1項及び第3項並びに第60条第1項から第4項まで施行法第7条第1項において準用する場合を含む。並びに施行法第5
を除き「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たつて必要とする電子計算機及びその周辺機器(以下「 電子計算機等 」という。)を保管していること。
2号 電子計算機等 の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。
1項 公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。
2項 法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第1号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。
1項 法 第40条第4項第1号
《4 公証人は、第1項の承認を得たときは、…》
その旨第2項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなけれ
、
第45条第1項第1号
《公証人は、第43条第1項第3号又は前条第…》
1項第3号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電
(法第52条第5項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合を含む。)、
第59条第1項第1号
《公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第…》
2号から第4号までの様式に準じて調製しなければならない。
及び
第61条第1項第1号
《公証人手数料令1993年政令第224号。…》
以下「政令」という。第4条第2項政令第6条第1項後段において準用する場合を含む。の規定により交付し、又は提供すべき計算書は、付録第4号の様式に準じて作成しなければならない。
に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)X5,731―8の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット以上であるものを講ずる措置(以下「 電子署名 」という。)とする。
1項 書記の認可を申請するには、その申請書に履歴書及び住民票の写しを添付しなければならない。
1項 公証人は、あらかじめ書記に、その役場で取り扱う事務について、公証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨を誓約させなければならない。
1項 公証人は、書記が退職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
1項 公証人の作るべき公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)その他の書面(次項の書面を除く。)は、 日本産業規格 A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
2項 法 第51条第2項
《2 前項の登記の嘱託は、第43条第1項第…》
1号の公正証書の謄本、同項第2号の書面公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。又は同項第3号の電磁的記録公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。を提供してしなければなら
の規定により登記の嘱託を書面で行う場合には、 日本産業規格 A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。
1項 公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。
2項 前項の規定にかかわらず、急を要する場合には、公証人は、休日又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。ただし、 法 第59条第1項
《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》
は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的
及び第3項並びに
第60条第1項
《指定公証人は、法務省令で定めるところによ…》
り、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
から第4項まで( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)並びに施行法第5条第2項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「 電磁的記録の認証等に関する事務 」という。)については、この限りでない。
1項 公証人は、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨( 電磁的記録の認証等に関する事務 を除く。)を役場の見やすい場所に掲示するとともに、役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
1項 法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、 法 第45条第1項第2号
《公証人は、第43条第1項第3号又は前条第…》
1項第3号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電
(法第52条第5項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合を含む。)及び
第61条第1項第2号
《公証人手数料令1993年政令第224号。…》
以下「政令」という。第4条第2項政令第6条第1項後段において準用する場合を含む。の規定により交付し、又は提供すべき計算書は、付録第4号の様式に準じて作成しなければならない。
の情報(以下「 指定公証人電子証明書 」という。)を提供しなければならない。
2項 指定公証人は、 指定公証人電子証明書 の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。
3項 指定公証人電子証明書 には、次に掲げる情報を表さなければならない。
1号 指定公証人電子証明書 の番号
2号 指定公証人を特定するに足りる符号
3号 証明すべき期間
1項 法務大臣は、指定公証人に 指定公証人電子証明書 を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
1項 指定公証人は、自己の 指定公証人電子証明書 の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、速やかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。
1号 申出の理由
2号 指定公証人電子証明書 の番号
3号 年月日
3項 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合には、その旨を
第14条
《 法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子…》
証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。をもつて調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
の電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
4項 第13条第1項
《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》
場合には、当該公証人に対して、法第45条第1項第2号法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。及び第61条第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しな
の規定は、法務大臣が第1項の申出を受けた場合について準用する。
1項 指定公証人は、疾病その他の事由により自己の 指定公証人電子証明書 を使用することができない場合には、速やかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。
1項 指定公証人は、前条第1項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな 指定公証人電子証明書 の提供の申出をしなければならない。
2項 第15条第2項
《2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載…》
し、指定公証人が記名押印しなければならない。 1 申出の理由 2 指定公証人電子証明書の番号 3 年月日
(第2号に係る部分を除く。)の規定は前項の書面について、
第13条第1項
《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》
場合には、当該公証人に対して、法第45条第1項第2号法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。及び第61条第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しな
の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。
1項 法務大臣は、 指定公証人電子証明書 の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。
2項 指定公証人は、前項の通知があつた場合には、 指定公証人電子証明書 を使用してはならない。
3項 第13条第1項
《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》
場合には、当該公証人に対して、法第45条第1項第2号法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。及び第61条第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しな
及び
第15条第3項
《3 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合…》
には、その旨を第14条の電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
の規定は、法務大臣が第1項に規定する通知をした場合について準用する。
1項 公証人は、特別の事情がない限り、嘱託の順序に従つて事務を取り扱わなければならない。
1項 公証人は、嘱託を拒んだ場合において、嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2項 指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、前項の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。
1項 公証人は、法律行為につき公正証書を作成し、又は認証を与える場合において、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない。
2項 公証人が法律行為でない事実について公正証書を作成する場合において、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑いがあるときも、前項と同様とする。
1項 法 第28条
《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》
を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律
の規定による嘱託をする場合において、署名用 電子証明書 等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について 電子署名 を行い、かつ、これに 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「 電子証明書 」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
2項 法 第28条
《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》
を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律
に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、 電子証明書 とする。
3項 法 第28条
《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》
を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律
の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第28条に規定する署名用 電子証明書 等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。
4項 前3項の規定は、 法 第42条第1項
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧
の規定による請求並びに法第43条第1項及び
第44条第1項
《法第53条第1項に規定する宣誓は、良心に…》
従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
の請求について準用する。
5項 第1項及び第3項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。
6項 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。
7項 前項の規定は、 法 第32条第2項
《2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定…》
めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。
(法第42条第2項、第43条第2項及び
第44条第2項
《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》
らない。
において準用する場合に限る。)、
第34条第1項
《公正証書書面をもつて作成されたものに限る…》
。以下この条において同じ。の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。 1 公正証書の全文 2 作成の年月日及び場所 3 正本であること。 4 交付を請求した者の氏名
並びに第42条第3項(法第43条第2項及び
第44条第2項
《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》
らない。
において準用する場合を含む。)及び第4項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。
1項 法 第31条
《映像等の送受信による通話の方法による通訳…》
等 前2条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態
(法第33条において準用する場合を含む。)、
第37条第2項
《2 法第52条第5項、第58条第4項、第…》
59条第2項及び第60条第5項において準用する法第28条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。
又は第40条第3項の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて公正証書を作成するときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 通話者
2号 通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
1項 法 第38条第6号
《公正証書の記載又は記録事項 第38条 公…》
正証書には、前条第1項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 公正証書の番号 2 嘱託人の住所及び氏名嘱託人が法人であるときにあっては、
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 公正証書の作成場所
2号 嘱託人の生年月日
3号 電磁的記録をもつて公正証書を作成するときは、指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称
4号 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、これらの者の住所及び生年月日
5号 代理人によつて嘱託されたときは、当該代理人の住所及び生年月日
6号 第22条第3項
《3 法第28条の法務省令で定める方法は、…》
官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第28条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。 ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において
ただし書に該当するときはその旨
7号 第三者の許可又は同意があつたときは、その旨及びその事由並びに当該第三者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)
8号 官公署の作成した印鑑に関する証明書若しくは 法 第28条
《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》
を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律
に規定する署名用 電子証明書 等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法により本人であることを証明させ、又は官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書若しくは同条に規定する署名用電子証明書等を提供させて法第32条第2項又は
第34条第1項
《公正証書書面をもつて作成されたものに限る…》
。以下この条において同じ。の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。 1 公正証書の全文 2 作成の年月日及び場所 3 正本であること。 4 交付を請求した者の氏名
の書面若しくは電磁的記録が真正であることを証明させたときは、その旨及びその事由
9号 法 第32条第3項
《3 前項の書面又は電磁的記録が第52条第…》
1項の規定による認証を受けていない私署証書又は第59条第1項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書
ただし書に規定する場合には、その旨及びその事由
10号 法 第37条第2項
《2 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》
つ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者嘱託人公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人をいう。第40条
又は
第40条第3項
《3 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》
つ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前2項に規定する行為をし、又
の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて遺言公正証書を作成する場合において、証人が嘱託人と同席しているときは、その旨
1項 公正証書(書面をもつて作成するものに限る。次項及び第4項において同じ。)に文字を挿入するときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人がこれに押印しなければならない。
2項 公正証書の文字を削除するときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人がこれに押印しなければならない。
3項 前2項の規定に違反してした訂正は、その効力を有しない。
4項 公正証書が数枚にわたるときは、公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
5項 第1項から前項までの規定は、 法 第43条第1項第1号
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
及び
第44条第1項第1号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の書面について、第1項から第3項までの規定は、やむを得ない事情がある場合における法第43条第1項第2号及び
第44条第1項第2号
《法第53条第1項に規定する宣誓は、良心に…》
従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
の書面について準用する。
1項 指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成するものに限る。)に他の電磁的記録を引用し、かつ、これを添付するときは、分離することができない状態にする方法で行わなければならない。
2項 公証人は、公正証書(書面をもつて作成するものに限る。以下この項において同じ。)に他の書面を引用し、かつ、これを添付するときは、公正証書と添付書面とのつづり目に職印で契印をしなければならない。
3項 前条の規定は、前項の場合について準用する。
1項 法 第40条第5項
《5 列席者は、第1項の承認をしたときは、…》
前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る 電子計算機等 の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。
2号 列席者が署名及び前号の措置をすることができない場合にあつては、公証人をしてその旨を公正証書に記載させ、又は記録させること。
1項 公証人は、代理人の嘱託により公正証書を作成した場合には、公正証書を作成した日から3日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。
1号 公正証書の件名、番号及び公正証書作成の年月日
2号 公証人の氏名及び役場
3号 代理人及び相手方の住所及び氏名
4号 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載又は記録の有無
2項 前項の通知は、同項第4号の記載又は記録のある公正証書については付録第1号の2の様式による書面(指定公証人にあつては、書面又は電磁的記録。以下この項において同じ。)により、同項第4号の記載又は記録のない公正証書については付録第1号の3の様式による書面によりしなければならない。
3項 公証人は、第1項の通知をしたときは、公正証書原簿に同項の通知をした旨及び通知の方法、年月日を記載し、又は記録しなければならない。
1項 法 第42条第1項
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧
の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。
1項 法 第42条第5項
《5 公証人は、公正証書又はその附属書類に…》
記載され、又は記録されている者自然人である者に限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものと
(法第43条第2項及び
第44条第2項
《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》
らない。
において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、当該公正証書又はその附属書類(法第25条第1項に規定する附属書類をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
1号 ストーカー行為等の規制等に関する法律 (2000年法律第81号)
第6条
《特定相手方情報の提供の禁止等 何人も、…》
ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為
に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
2号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
3号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者であつて更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であつて生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「 身体に対する暴力 」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
4号 前3号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動( 身体に対する暴力 に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であつて、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
2項 公証人は、 法 第42条第5項
《5 公証人は、公正証書又はその附属書類に…》
記載され、又は記録されている者自然人である者に限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものと
(法第43条第2項及び
第44条第2項
《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》
らない。
において準用する場合を含む。)の規定による申出のあつた公正証書又はその附属書類について、法第42条第1項の閲覧をさせ、又は法第43条第1項各号若しくは
第44条第1項
《法第53条第1項に規定する宣誓は、良心に…》
従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
各号の書面若しくは電磁的記録を作成するときは、当該申出をした申出人の住所の全部を削除する措置(当該住所を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じなければならない。ただし、当該申出をした申出人又はその相続人から当該措置が講じられていない公正証書若しくはその附属書類の閲覧又は当該措置が講じられていない法第43条第1項各号若しくは
第44条第1項
《法第53条第1項に規定する宣誓は、良心に…》
従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供を求められたときは、この限りでない。
1項 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。第1号及び第3項において同じ。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
1号 公正証書の全文又はその一部
2号 作成の年月日及び場所
3号 謄本又は抄本であること。
2項 前項の規定は、公正証書の附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。次項において同じ。)の謄本又は抄本について準用する。
3項 指定公証人は、公正証書又はその附属書類について、原本と同1の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、公正証書又はその附属書類の謄本又は抄本を作成することができる。
1項 法 第43条第1項第2号
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
3号 公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。
1項 法 第43条第1項第3号
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
の電磁的記録(以下この条において「 公正証書証明情報 」という。)の提供は、指定公証人が、請求に係る 公正証書証明情報 に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
3号 公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。
1項 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
1号 公正証書の全文
2号 作成の年月日及び場所
3号 正本であること。
4号 交付を請求した者の氏名又は名称
2項 前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。
3項 第31条第3項
《3 指定公証人は、公正証書又はその附属書…》
類について、原本と同1の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、公正証書又はその附属書類の謄本又は抄本を作成することができる。
の規定は、公正証書の正本について準用する。
1項 法 第44条第1項第2号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を出力した書面に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、指定公証人が署名及び押印をする方法とする。
2項 法 第44条第1項第2号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
3項 法 第44条第1項第2号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
3号 交付を請求した者の氏名又は名称
1項 法 第44条第1項第3号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記録し、指定公証人が法第45条第1項に規定する措置を講ずる方法とする。
2項 法 第44条第1項第3号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の電磁的記録(以下この項において「 公正証書正本情報 」という。)の提供は、指定公証人が、 公正証書正本情報 に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
3号 交付を請求した者の氏名又は名称
1項 次の各号に掲げる認証の嘱託をする場合において、署名用 電子証明書 等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について 電子署名 を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これをそれぞれ当該各号に定める方法により指定公証人に提供してするものとする。
1号 法 第52条第1項
《公証人は、私署証書に認証を与えるには、法…》
務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、当
若しくは第3項の認証の嘱託、法第53条第1項の規定による認証の嘱託又は
第58条第1項
《公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び…》
確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。 1 拒絶証書謄本綴込帳 2 抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳 3 送達関係書類綴込帳 4 計算簿
の定款の認証の嘱託電気通信回線を使用する方法
2号 法 第59条第1項
《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》
は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的
の規定による電磁的記録の認証の嘱託指定公証人の使用に係る 電子計算機等 と嘱託人の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 (以下「 電子情報処理組織 」という。)を使用する方法
2項 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
、
第59条第2項
《2 第26条、第28条から第35条まで及…》
び第52条第2項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。
及び
第60条第5項
《5 第28条並びに第32条第1項及び第2…》
項の規定は第2項及び第3項の請求について、第42条第3項及び第4項の規定は第3項の請求について、同条第5項の規定は第3項第2号に掲げる請求について、それぞれ準用する。
において準用する法第28条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、 電子証明書 とする。
3項 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
、
第59条第2項
《2 第26条、第28条から第35条まで及…》
び第52条第2項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。
及び
第60条第5項
《5 第28条並びに第32条第1項及び第2…》
項の規定は第2項及び第3項の請求について、第42条第3項及び第4項の規定は第3項の請求について、同条第5項の規定は第3項第2号に掲げる請求について、それぞれ準用する。
において準用する法第28条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は同条に規定する署名用 電子証明書 等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。
4項 前3項の規定は、 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第53条第6項
《6 第42条、第43条第1項第2号及び第…》
3号に係る部分を除く。及び第46条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
及び
第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する法第42条第1項の規定による請求並びに法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する法第43条第1項の請求について準用する。
5項 第1項及び第3項の規定は、代理人によつて認証の嘱託がされた場合について準用する。
6項 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。
7項 前項の規定は、 法 第42条第2項
《2 第28条並びに第32条第1項及び第2…》
項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合に限る。)、第43条第2項(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合に限る。)、
第59条第2項
《2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び…》
認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
及び第60条第5項において準用する法第32条第2項、法第52条第5項、第58条第4項及び
第59条第2項
《2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び…》
認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
において準用する法第34条第1項並びに法第43条第2項(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合に限る。)、第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項、第60条第5項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する法第42条第3項及び第4項の規定による提供について準用する。
1項 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
又は
第59条第2項
《2 第26条、第28条から第35条まで及…》
び第52条第2項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。
において準用する法第31条並びに法第52条第2項(法第58条第4項及び
第59条第2項
《2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び…》
認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
において準用する場合を含む。)及び第53条第4項(法第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて認証を与えるときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 通話者
2号 通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
1項 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第53条第6項
《6 第42条、第43条第1項第2号及び第…》
3号に係る部分を除く。及び第46条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
及び
第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する法第42条第1項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。
1項 法 第43条第2項
《2 第28条、第32条第1項及び第2項並…》
びに前条第3項から第5項までの規定は、前項の請求について準用する。
(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合に限る。)、第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項、第60条第5項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する法第42条第5項の法務省令で定める場合は、その書面又は電磁的記録に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
1号 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第6条
《特定相手方情報の提供の禁止等 何人も、…》
ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為
に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
2号 児童虐待の防止等に関する法律 第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
3号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者であつて更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であつて生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「 身体に対する暴力 」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
4号 前3号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動( 身体に対する暴力 に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であつて、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
2項 公証人は、 法 第43条第2項
《2 第28条、第32条第1項及び第2項並…》
びに前条第3項から第5項までの規定は、前項の請求について準用する。
(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合に限る。)、第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項、第60条第5項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する法第42条第5項の規定による申出のあつた書面又は電磁的記録について、これを閲覧させ、又は作成するときは、当該申出をした申出人の住所の全部を削除する措置(当該住所を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じなければならない。ただし、当該申出をした申出人又はその相続人から当該措置が講じられていない書面若しくは電磁的記録の閲覧又は交付若しくは提供を求められたときは、この限りでない。
1項 法 第52条第1項
《公証人は、私署証書に認証を与えるには、法…》
務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、当
及び第3項の規定による認証に係る附属書類、法第53条第5項の規定により公証人の保存する私署証書、法第58条第3項の規定により公証人の保存する定款及びその附属書類並びに法第59条第1項の規定による認証に係る附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において「 私署証書等の認証に係る書面の附属書類等 」という。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
1号 私署証書等の認証に係る書面の附属書類等 の全部又はその一部
2号 作成の年月日及び場所
3号 謄本又は抄本であること。
2項 指定公証人は、 私署証書等の認証に係る書面の附属書類等 について、原本と同1の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、私署証書等の認証に係る書面の附属書類等の謄本又は抄本を作成することができる。
1項 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
及び
第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する法第43条第1項第2号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
3号 法 第52条第1項
《公証人は、私署証書に認証を与えるには、法…》
務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、当
若しくは第3項の規定による認証に係る附属書類、法第58条第3項の規定により公証人の保存する定款の附属書類又は法第59条第1項の規定による認証に係る附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。
1項 法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
及び
第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する法第43条第1項第3号の電磁的記録の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場若しくは 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の2第2項
《2 前項の区域計画には、第8条第2項第4…》
号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。
の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「 指定公証人の役場等 」という。)において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
3号 法 第52条第1項
《公証人は、私署証書に認証を与えるには、法…》
務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、当
若しくは第3項の規定による認証に係る附属書類、法第58条第3項の規定により公証人の保存する定款の附属書類又は法第59条第1項の規定による認証に係る附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。
1項 法 第53条第1項
《公証人は、前条第1項の規定により私署証書…》
に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若し
に規定する宣誓は、良心に従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。
2項 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3項 公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、宣誓の趣旨を説明し、かつ、私署証書の記載が虚偽であることを知つて宣誓したときは過料の制裁があることを告げなければならない。
4項 前3項の規定は、 法 第59条第3項
《3 指定公証人は、第1項の規定により電磁…》
的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式
の宣誓について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「私署証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。
1項 法 第54条
《認証を与える私署証書等の記載事項 前2…》
条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第56条第2項第1号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及
に規定する法務省令で定める事項は、
第24条第6号
《第24条 公証人は其の所属する法務局又は…》
地方法務局の長の認可を受けて書記を置き執務の補助を為さしむることを得 前項の認可は必要なる場合に於ては何時にても之を取消すことを得
、第8号及び第9号に掲げる事項(嘱託人の申出がある場合に限る。)とする。
1項 公証人は、会社法(2005年法律第86号)第30条第1項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第13条
《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》
証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第155条
《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》
の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。
1号 法人の成立の時にその実質的支配者( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第4条第1項第4号
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日
2号 前号に規定する実質的支配者となるべき者が 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(次項において「 暴力団員 」という。)、 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 (2014年法律第124号)
第3条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》
、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理
の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載され、かつ、同項に規定する第1,267号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(次項において「 国際テロリスト 」という。)又は同法第3条第2項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載され、かつ、同項に規定する第1,718号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。次項において「 大量破壊兵器関連計画等関係者 」という。)に該当するか否か
2項 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第1号に規定する実質的支配者となるべき者が、 暴力団員 、 国際テロリスト 又は 大量破壊兵器関連計画等関係者 に該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。
1項 法 第59条第1項
《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》
は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的
の認証の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について 電子署名 を行い、かつ、これに 電子証明書 を付した上で、これを 電子情報処理組織 を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
2項 前項の認証を受けようとする情報は、法務大臣の指定する形式によつて作成しなければならない。
3項 法 第59条第1項
《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》
は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的
の規定により電磁的記録に認証を与えるには、第1項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により嘱託人に送信し、又は嘱託人が 指定公証人の役場等 において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録して嘱託人に交付するものとする。
1号 認証した旨の表示
2号 年月日
3号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
4号 嘱託を識別するための番号
5号 法 第59条第3項
《3 指定公証人は、第1項の規定により電磁…》
的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式
に規定する宣誓があつたときは、その旨
4項 前項の場合において、嘱託人の申出があるときは、指定公証人は、第1項の認証を受けようとする情報に
第24条第6号
《第24条 公証人は其の所属する法務局又は…》
地方法務局の長の認可を受けて書記を置き執務の補助を為さしむることを得 前項の認可は必要なる場合に於ては何時にても之を取消すことを得
、第8号及び第9号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。
1項 施行法 第7条第2項の規定による施行法第5条第2項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を 電子情報処理組織 を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
2項 前条第2項の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。
3項 施行法 第5条第2項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。
1号 年月日
2号 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称
3号 請求を識別するための番号
1項 法 第60条第1項
《指定公証人は、法務省令で定めるところによ…》
り、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに
第47条第3項第4号
《3 法第59条第1項の規定により電磁的記…》
録に認証を与えるには、第1項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により嘱託人に送信し、又は嘱託人が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣
又は前条第3項第3号の番号(以下「 登簿管理番号 」と総称する。)を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。
2項 法 第60条第2項
《2 嘱託人は、前条第1項の規定により認証…》
を受けた電磁的記録に記録された情報と同1の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。
3項 前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。
1項 法 第60条第3項第1号
《3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有す…》
る第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 1 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 2 前項の規定により保存された電
( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の証明(以下「 情報の同一性に関する証明 」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は利害関係を有する第三者(以下「 嘱託人等 」という。)が、当該請求に係る情報について 電子署名 を行い、かつ、これに 電子証明書 を付した上で、これを 電子情報処理組織 を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
2項 情報の同一性に関する証明 は、前条第1項の情報と請求に係る情報とを比較した上で、指定公証人が 法 第61条第1項
《指定公証人は、前2条の規定により認証を与…》
え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録第59条第1項又は第3項の規定によりこれに付すべき情報を含む。又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る
に規定する措置を講ずることによつてする。
3項 指定公証人は、 情報の同一性に関する証明 をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。
1号 前項の規定による比較の結果の表示
2号 年月日
3号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
4号 登簿管理番号
1項 前条第1項の規定は、 法 第60条第3項第2号
《3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有す…》
る第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 1 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 2 前項の規定により保存された電
( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「 同1の情報の提供 」という。)の請求について準用する。この場合においては、 嘱託人等 は、指定公証人に対して 登簿管理番号 を明示して請求しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 同1の情報の提供 の請求( 法 第60条第4項
《4 前項第2号の情報の提供は、法務省令で…》
定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。
に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、
第47条第1項
《公証人は、公正証書原簿を調製しなければな…》
らない。
の認証を受けるのと同時にする場合に限り、 指定公証人の役場等 において、書面ですることができる。
3項 指定公証人は、 同1の情報の提供 をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が 指定公証人の役場等 において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付しなければならない。
1号 同1の情報である旨の表示
2号 年月日
3号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
4号 登簿管理番号
1項 法 第60条第4項
《4 前項第2号の情報の提供は、法務省令で…》
定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。
( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報を出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
2項 前項の書面には、前条第3項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1項 同時に数箇の嘱託をする場合には、 法 第28条
《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》
を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律
(法第42条第2項及び第43条第2項(これらの規定を法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び
第62条
《 公証人は、閲覧又は法第43条第1項各号…》
の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、そ
において準用する場合を含む。)並びに第52条第5項、第58条第4項、
第59条第2項
《2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び…》
認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
及び第60条第5項において準用する場合を含む。)又は第32条第3項(法第34条第2項、
第44条第3項
《3 公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、…》
宣誓の趣旨を説明し、かつ、私署証書の記載が虚偽であることを知つて宣誓したときは過料の制裁があることを告げなければならない。
、第52条第5項、第58条第4項及び
第59条第2項
《2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び…》
認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定により提供する印鑑その他に関する証明書は、1の嘱託について提供することで足りる。
2項 前項の場合において、同項の証明書が書面であるときは、1の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、その旨を記載した書面を作成してつづらなければならない。
3項 第1項の場合において、同項の証明書が電磁的記録であるときは、その電磁的記録を1の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。
1項 附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
2項 公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければならない。
3項 指定公証人は、附属書類の原本が提出された場合には、その原本と同1の内容の電磁的記録を作成して、その原本を還付することができる。この場合における前項の規定の適用については、同項中「その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければ」とあるのは、「その原本と同1の内容の電磁的記録を附属書類として保存しなければ」とし、第1項の規定は、適用しない。
1項 法律行為についての公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)の再度の正本の交付を請求する者がある場合において、その正本を要する事由について疑いがあるときは、公証人は、その者にその事由を説明させなければならない。
2項 前項の規定は、法律行為についての公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)につき再度の 法 第44条第1項第2号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の書面の交付又は同項第3号の電磁的記録の提供を請求する者がある場合について準用する。
1項 公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。
2項 指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、前項の領収証に代えて、嘱託人に対し、その情報を、電気通信回線により送信することができる。
1項 法 第25条
《 公正証書及其の附属書類官公署の証明書、…》
代理人の権限を証すベき証書、第三者の許可又は同意を証すベき証書其の他公証人の取扱ひたる事件に付公証人ガ取得したる書面又は電磁的記録にして法務省令に定むるものを謂ふ以下之に同ジ、第53条第5項の規定に依
の法務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又は電磁的記録とする。
1号 嘱託人が本人であることを証する書面又は電磁的記録
2号 公証事務が適正に行われたことを証する書面又は電磁的記録
1項 公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。
1号 拒絶証書謄本綴込帳
2号 抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳
3号 送達関係書類綴込帳
4号 計算簿
2項 指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第1号及び第2号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。
1項 公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第2号から第4号までの様式に準じて調製しなければならない。
2項 書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
1項 指定公証人は、 電磁的記録の認証等に関する事務 について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。
1号 嘱託又は請求の種別
2号 嘱託人等 の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
3号 登簿管理番号
4号 認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は 同1の情報の提供 をした年月日時
5号 手数料の額
1項 公証人手数料令 (1993年 政令 第224号。以下「 政令 」という。)
第4条第2項
《2 公証人は、手数料等の支払の請求をする…》
ときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付し、又は提供するものとする。
(政令第6条第1項後段において準用する場合を含む。)の規定により交付し、又は提供すべき計算書は、付録第4号の様式に準じて作成しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 電磁的記録の認証等に関する事務 において、 政令 第4条第2項
《2 公証人は、手数料等の支払の請求をする…》
ときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付し、又は提供するものとする。
の規定により交付し、又は提供すべき計算書(政令第6条第1項後段において準用する政令第4条第2項の規定により交付し、又は提供すべき計算書を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 嘱託又は請求の種別
2号 嘱託人等 の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
3号 件数
4号 手数料の額
5号 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称
1項 公証人は、閲覧又は 法 第43条第1項
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
各号の書面若しくは電磁的記録若しくは法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、その旨及びその事由を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。
1項 公証人は、認証の嘱託を受けた場合において、前条に規定する証明をさせたときは、その旨及びその事由を認証簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。
1項 公証人は、嘱託人から手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された 法 第43条第1項
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
各号の書面若しくは電磁的記録又は法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付又は提供に関するものは、付録第4号の甲の様式に準じて調製する計算簿に、その他に関するものは、同号の乙の様式に準じて調製する計算簿に、当該手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の額その他の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、相当と認めるときは、確定日付に関するものは、別に同号の丙の様式に準じて調製する計算簿に記載し、又は記録することを妨げない。
2項 指定公証人は、前項の規定にかかわらず、付録第4号の乙の様式に代えて付録第5号の様式に準じて調製する計算簿に、付録第4号の丙の様式に代えて付録第6号の様式に準じて調製する計算簿に記載し、又は記録することができる。この場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日付」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、 情報の同一性に関する証明 及び 同1の情報の提供 」とする。
3項 公証人は、 政令 第5条
《支払の猶予 嘱託人が市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、手数料等の全部又
の規定により手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の全部又は一部の支払を猶予したときは、第1項の場合に準ずる記載をするほか、その旨を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。
1項 公正証書原簿又は計算簿に嘱託人の氏名を記載し、又は記録する場合において、嘱託人が多数であるときは、公正証書原簿については当事者双方各1人だけの氏名及び他の人員を、計算簿については当事者中その1人だけの氏名及び他の人員を記載し、又は記録すれば足りる。
2項 前項の規定は、定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。次項において同じ。)の認証について認証簿に嘱託人の氏名及び住所又は署名押印者の氏名を記載し、又は記録する場合において、それらの者が多数であるときについて準用する。
3項 定款の認証の嘱託があつた場合には、認証簿の備考欄に会社の商号を記載し、又は記録しなければならない。
4項 法 第44条第1項
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
各号の書面又は電磁的記録を交付又は提供した場合には、公正証書原簿に、嘱託人又はその承継人に交付又は提供した旨及びその年月日を記載し、又は記録しなければならない。
1項 指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る 電子計算機等 に備えられたファイルに記録しておかなければならない。
2項 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又は公証人の保存する私署証書又は定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。)は、表紙を付け、公正証書の番号又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。
1項 指定公証人は、公正証書の附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る 電子計算機等 に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。
2項 指定公証人は、嘱託又は請求( 法 第60条第2項
《2 嘱託人は、前条第1項の規定により認証…》
を受けた電磁的記録に記録された情報と同1の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
の規定による請求及び同条第3項各号の請求に限る。次項において同じ。)に関し附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限り、前項の附属書類を除く。)が提供された場合には、登簿番号又は 登簿管理番号 を記録し、指定公証人の使用に係る 電子計算機等 に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。
3項 嘱託又は請求に関して提出された附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。)は、表紙を付け、件名、受付の年月日及び公正証書の番号、登簿番号又は 登簿管理番号 を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。
4項 前項の規定にかかわらず、公証人は、次に掲げる方法(指定公証人でない公証人にあつては、第1号に掲げる方法)をとることができる。
1号 その謄本を原本に代えてつづつて置くこと( 嘱託人等 が当該書類の原本の還付を請求したときに限る。)。
2号 原本と同1の内容の電磁的記録を作成し、これに公正証書の番号、登簿番号又は 登簿管理番号 を記録し、指定公証人の使用に係る 電子計算機等 に備えられたファイルに記録して保存すること。
1項 指定公証人は、 法 第60条第1項
《指定公証人は、法務省令で定めるところによ…》
り、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
及び第2項(これらの規定を 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。
1項 公証人は、その役場に附属する倉庫又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。
2項 書類が滅失し、又は滅失の虞があるときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。事変を避けるため書類を役場外に持ち出したときも同様とする。
3項 指定公証人は、前条の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。
4項 指定公証人は、前条の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。
5項 指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。
1項 公証人は、情報又は書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した公正証書については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から10年を経過したときは、この限りでない。
1号 公正証書、公正証書原簿、公証人の保存する私署証書又は定款、認証簿(第3号に掲げるものを除く。)、 法 第60条第1項
《指定公証人は、法務省令で定めるところによ…》
り、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
又は第2項(これらの規定を 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報及び
第60条
《認証を受けた電磁的記録に記録された情報の…》
同一性を確認するに足りる情報の保存等 指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。 2
又は
第67条第1項
《公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に…》
於て直に後任者の任命せられさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に兼務を命することを得
若しくは第2項の規定により保存すべき情報20年
2号 拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳10年
3号 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、
第67条第3項
《3 嘱託又は請求に関して提出された附属書…》
類書面をもつて作成されたものに限る。は、表紙を付け、件名、受付の年月日及び公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。
の附属書類、計算簿7年
2項 前項の情報又は書類の保存期間は、公正証書原簿、認証簿、確定日付簿、計算簿及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終の記載又は記録をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳及び抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の情報又は書類については、当該年度の翌年から、起算する。
3項 第1項の情報又は書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。
1項 指定公証人は、 電磁的記録の認証等に関する事務 について、法令の規定により保存すべき情報(附属書類を除く。)を、全員で、管理しなければならない。
2項 指定公証人は、電磁的記録に関する事務をその所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内の役場において行うことができる。
3項 指定公証人は、 情報の同一性に関する証明 及び 同1の情報の提供 については、他の指定公証人が行つた 電磁的記録の認証等に関する事務 に係る請求に応ずることができる。
1項 公証人が保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣又はその所属する法務局若しくは地方法務局の長の認可を受けなければならない。
1項 指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。
1項 法 第68条
《 公証人の免職、失職又は転属の場合に於て…》
は後任者又は兼務者は前任者と立会ひ遅滞なく書類の授受を為すべし 死亡其の他の事由に因り書類の授受を為すこと能はさる場合に於ては後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立
(法第69条及び
第71条
《 指定公証人は、電磁的記録の認証等に関す…》
る事務について、法令の規定により保存すべき情報附属書類を除く。を、全員で、管理しなければならない。 2 指定公証人は、電磁的記録に関する事務をその所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内の役場において
から
第73条
《 指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理…》
若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。
までにおいて準用する場合を含む。)の規定により書類の授受をする場合には、目録を作り、その末尾に授受の事由及び年月日を記載し、授受者及び立会官吏がこれに署名し、印を押さなければならない。
2項 前項の目録は、作成の日から1箇月内に、その謄本をその所属する法務局又は地方法務局の長に差し出さなければならない。
1項 法 第67条第1項
《公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に…》
於て直に後任者の任命せられさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に兼務を命することを得
の兼務者は、自己の役場で前任者の事務を取り扱うことができる。
2項 前項の場合には、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
1項 公証人は、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なくその所属する法務局又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。
1項 公証人はその氏名若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
2項 前項の規定は、公証人が死亡した場合に、その四親等内の親族について準用する。
1項 公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。
1項 公証人が法務大臣に書面の提出をするには、その所属する法務局又は地方法務局の長を経由しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合には、同時にその旨を法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
1項 法務局又は地方法務局の長は、公証人名簿を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日及び役場所在地を記載して置かなければならない。
2項 法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、 法 第7条
《 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する…》
料金、第51条の登記の手数料相当額第3項に於て登記手数料と称す、日当及旅費を受く 公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す 手数料、
ノ2第1項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。
3項 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、第1項の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。
1項 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に 法 第15条第1項第2号
《法務大臣は左の場合に於て公証人を免するこ…》
とを得 1 公証人免職を願出てたるとき 2 公証人期間内に身元保証金又は其の補充額を納めさるとき 3 公証人年齢70歳に達したるとき 4 公証人身体又は精神の衰弱に因り其の職務を執ること能はさるに至り
から第4号まで又は
第79条
《 公証人職務上の義務に違反したるとき又は…》
品位を失墜すへき行為ありたるときは懲戒に付す
に掲げる事由があると認めるときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人がその氏名を変更し、又は死亡若しくは失職したときも同様とする。
1項 法務局又は地方法務局の長は、少なくとも毎年一回当該法務局若しくは地方法務局に所属する公証人の保存する情報又は書類の検閲及び執務の状況の調査をし、又は当該法務局若しくは地方法務局に勤務する法務事務官にこれをさせ、その結果を速やかに法務大臣に報告しなければならない。
1項 法務大臣は、 法 第79条
《 公証人職務上の義務に違反したるとき又は…》
品位を失墜すへき行為ありたるときは懲戒に付す
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
1項 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、かつ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。 法 第78条第1項
《嘱託人又は利害関係人は公証人の事務取扱に…》
対し其の所属する法務局又は地方法務局の長に異議を申出ることを得
の異議について処分をしたときも同様とする。
1項 法務局又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、事務の負担を調整することができる。
1項 法務大臣は、特に必要があると認めるときは、法務局又は地方法務局の長の外、その都度法務省の職員に公証人に対する監督事務を取り扱わせるものとする。
1項 政令 第7条
《法務事務官が職務を行う場合の支払方法 …》
法務事務官が公証人法第8条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。
の規定によつて手数料、日当又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙を貼つて差し出させなければならない。
1項 公証人は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。
2項 公証人会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
1項 公証人は、その所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された公証人会の会員となる。
1項 公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
2項 会則には、左の事項を定めなければならない。
1号 名称及び事務所
2号 役員に関する事項
3号 会員に関する事項
4号 会議に関する事項
5号 会計に関する事項
6号 その他必要な事項
3項 公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。
1項 公証人会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
1項 公証人会は、公証事務に関し、当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に建議し、又はその諮問に答申することができる。
2項 法務局又は地方法務局の長は、前項の諮問をし、又は同項の建議若しくは答申があつたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
1項 公証人会は、公証人に非違又は品位を害する行状があると認めるときは、その旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
1項 全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。
2項 日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会及び公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
1項 公証人会及び公証人は、日本公証人連合会の会員となる。
1項 日本公証人連合会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人会及び公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
1項 日本公証人連合会は、公証事務に関し、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
2項 日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統1を図るために公証人の指導等に係る通知をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
1項 日本公証人連合会は、公証人に職務上の義務に違反し、又は品位を害する行状があると認めるときは、当該公証人について調査し、その結果をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
1項 第90条第2項
《2 会則には、左の事項を定めなければなら…》
ない。 1 名称及び事務所 2 役員に関する事項 3 会員に関する事項 4 会議に関する事項 5 会計に関する事項 6 その他必要な事項
及び第3項並びに
第91条
《 公証人会は、役員を選任し、又は解任した…》
ときは、遅滞なくその旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
の規定は、日本公証人連合会について準用する。この場合において、
第91条
《 公証人会は、役員を選任し、又は解任した…》
ときは、遅滞なくその旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
中「当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」とあるのは、「法務大臣」と読み替えるものとする。
1項 2人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。
1項 公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。
1号 名称
2号 役場の所在
3号 構成員に関する事項
4号 役員に関する事項
5号 収入に関する事項
6号 経費に関する事項
7号 加入及び脱退に関する事項
3項 規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。