公証人法施行規則《附則》

法番号:1949年法務府令第9号

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附 則 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 左の省令は、廃止する。

4項 従前の規定による受附簿は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。

5項 この府令施行の際現に存する公証人会は、この府令の規定によつて設立されたものとみなす。

附 則(1952年8月1日法務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年10月6日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、1952年10月15日から施行する。

附 則(1952年12月26日法務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年11月12日法務省令第80号)

1項 この省令は、1953年12月1日から施行する。

附 則(1960年12月23日法務省令第43号)

1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。

附 則(1968年12月27日法務省令第53号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日法務省令第22号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年12月19日法務省令第77号) 抄

1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。

附 則(1980年9月20日法務省令第61号)

1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1983年4月12日法務省令第24号)

1項 この省令は、1983年5月1日から施行する。

附 則(1985年11月12日法務省令第47号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年5月28日法務省令第38号)

1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に保存中の証書の原本でこの省令による改正前の 公証人法施行規則 第27条第1項 《公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。 ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到 ただし書の規定によりその保存期間を短縮したものの保存については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月24日法務省令第44号)

1項 この省令は、1989年1月20日から施行する。

附 則(1990年12月26日法務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月30日法務省令第28号)

1項 この省令は、 公証人手数料令 の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

2項 この省令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この省令施行の日から1年間は、なお使用することができる。

附 則(1997年12月19日法務省令第74号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年2月24日法務省令第8号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存する計算簿に限り、この省令施行の日から1年間は、なお使用することができる。

附 則(2001年2月22日法務省令第22号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年3月1日法務省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月14日法務省令第5号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の 公証人法施行規則 附録第4号の乙及び 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 附録第1号の様式による計算簿は、この省令施行の日から1年間に限り、なお使用することができる。

附 則(2005年2月9日法務省令第14号)

1項 この省令は、2005年2月14日から施行する。

附 則(2007年3月8日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月12日法務省令第26号)

1項 この省令は、2018年11月30日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(2005年法律第86号)第30条第1項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第13条 《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》 証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 及び 第155条 《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》 の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日法務省令第15号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2023年5月31日法務省令第30号)

1項 この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する 国際テロリスト の財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(2005年法律第86号)第30条第1項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第13条 《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》 証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 及び 第155条 《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》 の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。

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