1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 左の省令は、廃止する。
4項 従前の規定による受附簿は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
5項 この府令施行の際現に存する公証人会は、この府令の規定によつて設立されたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1952年10月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1953年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に保存中の証書の原本でこの省令による改正前の 公証人法施行規則 第27条第1項
《法第40条第5項の法務省令で定める措置は…》
、次に掲げる措置とする。 1 器具を使用して列席者の氏名の筆記当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。をすること。 2 列席者が
ただし書の規定によりその保存期間を短縮したものの保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1989年1月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 公証人手数料令 の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
2項 この省令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この省令施行の日から1年間は、なお使用することができる。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存する計算簿に限り、この省令施行の日から1年間は、なお使用することができる。
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の 公証人法施行規則 附録第4号の乙及び 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 附録第1号の様式による計算簿は、この省令施行の日から1年間に限り、なお使用することができる。
1項 この省令は、2005年2月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年11月30日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(2005年法律第86号)第30条第1項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第13条
《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》
証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第155条
《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》
の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する 国際テロリスト の財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(2005年法律第86号)第30条第1項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第13条
《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》
証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第155条
《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》
の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
2条 (指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び2007年法務省告示第102号の廃止)
1項 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (2001年法務省令第24号)及び2007年法務省告示第102号(法務大臣が指定する 電子署名 の方式等に関する件)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされた公証人の行う事務に係る嘱託又は請求に関する手続については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
2項 前条の規定にかかわらず、 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 の一部を改正する省令(2007年法務省令第7号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するとされた同省令による改正前の 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第15条
《情報の同一性に関する証明 法第62条ノ…》
7第5項施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の規定による法第62条ノ7第3項第1号施行法第7条第1項において準用する場合を含む。の証明以下「情報の同一性に関する証明」という。の請求は、嘱託人
の規定に基づき保存されている情報に係る 情報の同一性に関する証明 及び 同1の情報の提供 については、この省令の施行後も、なお従前の例による。