2条1項 登記所に備えるべき確定日附簿には、法務局又は地方法務局の長において、その枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。2項 前項の規定は、公証人役場に備えるべき確定日附簿につき、当該公証人に準用する。