附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 確定日附簿及び日附印章調製方(1898年司法省令第7号)は、廃止する。
3項 この府令施行の際現に存する帳簿又は印章に限り、この府令の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
法番号:1949年法務府令第11号
略称:
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 確定日附簿及び日附印章調製方(1898年司法省令第7号)は、廃止する。
3項 この府令施行の際現に存する帳簿又は印章に限り、この府令の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
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