制定文 登記事務委任規則 を次のように定める。
1条
1項 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。
2項 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
2条
1項 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
(同法第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。
2項 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。
3項 横浜地方法務局厚木支局管内神奈川県秦野市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、横浜地方法務局西湘二宮支局で取り扱わせる。
3条
1項 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。
2項 さいたま地方法務局管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。
3項 さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局志木出張所で取り扱わせる。
4条
1項 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。
2項 千葉地方法務局成田出張所管内千葉県成田市青山、伊能、臼作、大菅、大沼、大和田、小野、川上、官林、吉岡、久井崎、倉水、小浮、桜田、猿山、地蔵原新田、柴田、新川、新田、浅間、大栄十余三、高、高岡、高倉、多良貝、津富浦、稲荷山、東ノ台、所、冬父、中里、中野、名木、名古屋、南敷、奈土、七沢、滑川、成井、西大須賀、野馬込、一鍬田、一坪田、平川、堀籠、前林、馬乗里、松子、水の上、村田、横山及び四谷に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、千葉地方法務局香取支局で取り扱わせる。
5条
1項 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。
6条
1項 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
6条の2
1項 前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。
7条
1項 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局で取り扱わせる。
2項 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。
3項 静岡地方法務局富士支局、下田支局及び熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。
7条の2
1項 甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。
8条
1項 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。
9条
1項 削除
10条
1項 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、新潟地方法務局で取り扱わせる。
2項 新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝日町/自一丁目/至四丁目、彩野/自一丁目/至四丁目、石動/一丁目/二丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま/一丁目/二丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山/自一丁目/至六丁目、川西/自一丁目/至四丁目、木崎、葛塚、笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、須戸/自一丁目/至五丁目、すみれ野四丁目、太子堂、高森、高森新田、東栄町/自一丁目/至三丁目、樋ノ入、鳥屋、長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷、灰塚、白新町/自一丁目/至四丁目、浜浦、早通、早通北/自一丁目/至六丁目、早通南/自一丁目/至五丁目、平林、仏伝、北陽/一丁目/二丁目、前新田、美里/一丁目/二丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下、柳原/自一丁目/至七丁目、山飯野、横井及び横土居に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、新潟地方法務局新発田支局で取り扱わせる。
11条
1項 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。
2項 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局で取り扱わせる。
3項 大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。
4項 大阪法務局池田出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局北大阪支局で取り扱わせる。
5項 大阪法務局管内大阪府大東市及び四條畷市に属する地域内の登記事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。
12条
1項 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。
2項 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。
13条
1項 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、神戸地方法務局で取り扱わせる。
2項 神戸地方法務局須磨出張所管内兵庫県神戸市西区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局明石支局で取り扱わせる。
3項 神戸地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局東神戸出張所で取り扱わせる。
14条
1項 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五條支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。
15条
1項 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。
16条
1項 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。
17条
1項 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。
2項 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。
3項 名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。
4項 名古屋法務局一宮支局管内愛知県犬山市及び丹羽郡に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局春日井支局で取り扱わせる。
18条
1項 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、津地方法務局で取り扱わせる。
2項 津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡大紀町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。
19条
1項 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。
2項 岐阜地方法務局管内岐阜県関市及び美濃市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)並びに同地方法務局高山支局管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。
20条
1項 福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福井地方法務局で取り扱わせる。
2項 福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上黒田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー及び脇袋に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福井地方法務局小浜支局で取り扱わせる。
21条
1項 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。
22条
1項 富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。
23条
1項 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。
2項 広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。
24条
1項 山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山口地方法務局で取り扱わせる。
2項 山口地方法務局管内山口県美祢市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局宇部支局で取り扱わせる。
3項 山口地方法務局周南支局管内山口県熊毛郡田布施町、平生町及び上関町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局柳井出張所で取り扱わせる。
25条
1項 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岡山地方法務局で取り扱わせる。
2項 岡山地方法務局管内加賀郡吉備中央町上竹、北、黒土、黒山、岨谷、竹荘、田土、豊野、西、納地、宮地、湯山及び吉川に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岡山地方法務局高梁支局で取り扱わせる。
3項 岡山地方法務局津山支局管内岡山県真庭市阿口、上呰部、上中津井、上水田、五名、下呰部、下中津井、宮地及び山田に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岡山地方法務局高梁支局で取り扱わせる。
26条
1項 鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。
27条
1項 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松江地方法務局で取り扱わせる。
28条
1項 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。
2項 福岡法務局筑紫支局管内福岡県那珂川市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。
3項 福岡法務局直方支局、田川支局、行橋支局及び八幡出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局北九州支局で取り扱わせる。
29条
1項 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。
30条
1項 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
31条
1項 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。
32条
1項 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、熊本地方法務局で取り扱わせる。
2項 熊本地方法務局山鹿支局管内熊本県菊池市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、熊本地方法務局阿蘇大津支局で取り扱わせる。
33条
1項 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。
2項 鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。
34条
1項 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。
35条
1項 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。
35条の2
1項 仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。
36条
1項 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福島地方法務局で取り扱わせる。
36条の2
1項 山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山形地方法務局で取り扱わせる。
37条
1項 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。
38条
1項 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。
39条
1項 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。
40条
1項 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。
41条
1項 函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、函館地方法務局で取り扱わせる。
42条
1項 旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、旭川地方法務局で取り扱わせる。
2項 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。
3項 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。
43条
1項 高松法務局丸亀支局、観音寺支局及び寒川出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高松法務局で取り扱わせる。
44条
1項 徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、徳島地方法務局で取り扱わせる。
44条の2
1項 高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万十支局及び香美支局の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高知地方法務局で取り扱わせる。
45条
1項 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務( 商業登記法
第10条第2項
《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》
場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。
46条
1項 この省令中商業登記の事務に関する規定は、次に掲げる事務について準用する。
1号 法人(会社及び外国会社を除く。)の登記の事務
2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事務
3号 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)
第5条第2項
《2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する…》
事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所外国会社の登記をした外国会社であって日本
(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)の事務
4号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約の登記の事務
5号 信託法(2006年法律第108号)第2条第12項に規定する限定責任信託の登記の事務