登記事務委任規則《附則》

法番号:1949年法務府令第13号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 左の省令は、廃止する。

附 則(1957年1月19日法務省令第1号)

1項 この省令は、1957年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1956年12月23日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年1月1日から適用する。

附 則(1957年1月30日法務省令第2号)

1項 この省令は、1957年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1956年12月25日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年1月1日から適用する。

附 則(1957年1月31日法務省令第3号)

1項 この省令は、1957年2月11日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年2月15日から施行する。

附 則(1957年2月12日法務省令第4号)

1項 この省令は、1957年2月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年1月20日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年2月1日から適用する。

附 則(1957年2月21日法務省令第6号)

1項 この省令は、1957年3月1日から施行する。

附 則(1957年3月6日法務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年3月1日から適用する。

附 則(1957年3月9日法務省令第8号)

1項 この省令は、1957年3月10日から施行する。

附 則(1957年3月19日法務省令第9号)

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3)の改正規定は、1957年4月5日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年3月1日から適用する。

附 則(1957年3月26日法務省令第12号)

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月28日法務省令第13号)

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月30日法務省令第15号)

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年4月13日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1957年3月10日から、同条中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年3月21日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年3月31日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1957年4月1日からそれぞれ適用する。

附 則(1957年4月27日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年3月31日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年4月1日から適用する。

附 則(1957年4月30日法務省令第21号)

1項 この省令は、1957年5月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年3月31日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年4月15日から適用する。

附 則(1957年5月15日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年5月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年5月3日から適用する。

附 則(1957年5月23日法務省令第24号)

1項 この省令は、1957年5月27日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年6月1日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1957年5月3日から適用する。

附 則(1957年5月25日法務省令第25号)

1項 この省令は、1957年6月1日から施行する。

附 則(1957年6月20日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、1957年6月1日から適用する。

附 則(1957年7月4日法務省令第31号)

1項 この省令は、1957年7月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1957年6月15日から、同条中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年7月1日から適用する。

附 則(1957年7月30日法務省令第33号)

1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年7月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年7月5日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3)の改正規定は、1957年7月10日からそれぞれ適用する。

附 則(1957年8月24日法務省令第36号)

1項 この省令は、1957年9月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年6月20日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年7月17日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1957年7月18日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(4)の改正規定は、1957年8月1日からそれぞれ適用する。

附 則(1957年9月2日法務省令第39号)

1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年8月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年9月1日から適用する。

附 則(1957年9月14日法務省令第40号)

1項 この省令は、1957年9月20日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1957年10月1日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年8月31日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年9月1日から適用する。

附 則(1957年9月26日法務省令第42号)

1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1957年9月28日法務省令第43号)

1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年9月1日から適用する。

附 則(1957年10月25日法務省令第45号)

1項 この省令は、1957年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年9月30日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年10月1日から適用する。

附 則(1957年11月2日法務省令第46号)

1項 この省令は、1957年11月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年10月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年10月15日から適用する。

附 則(1957年11月27日法務省令第48号)

1項 この省令は、1957年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年11月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年11月3日から適用する。

附 則(1957年12月12日法務省令第50号)

1項 この省令は、1957年12月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1957年12月20日から、同条中(3)の改正規定は、1958年1月1日から施行する。

附 則(1957年12月26日法務省令第52号) 抄

1項 この省令は、1958年1月1日から施行する。

附 則(1958年1月17日法務省令第1号)

1項 この省令は、1958年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1957年12月25日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2)の改正規定は、1957年12月31日から、同条中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年1月15日から適用する。

附 則(1958年1月31日法務省令第2号)

1項 この省令は、1958年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、1958年1月1日から適用する。

附 則(1958年2月13日法務省令第3号)

1項 この省令は、1958年2月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年1月1日から適用する。

附 則(1958年3月6日法務省令第4号)

1項 この省令は、1958年3月10日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年2月1日から適用する。

附 則(1958年3月28日法務省令第6号)

1項 この省令は、1958年3月31日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年4月1日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年3月1日から適用する。

附 則(1958年3月29日法務省令第7号)

1項 この省令は、1958年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1958年1月1日から適用する。

附 則(1958年4月22日法務省令第14号)

1項 この省令は、1958年5月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年2月15日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2)の改正規定は、1958年3月5日から、同条中(3)の改正規定は、1958年3月25日から、同条中(4及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年3月31日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(5及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1958年4月1日からそれぞれ適用する。

附 則(1958年5月12日法務省令第22号)

1項 この省令は、1958年5月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年4月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年5月1日から適用する。

附 則(1958年5月29日法務省令第35号)

1項 この省令は、1958年6月1日から施行する。

附 則(1958年6月10日法務省令第36号)

1項 この省令は、1958年6月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年6月1日から適用する。

附 則(1958年6月12日法務省令第37号)

1項 この省令は、1958年6月16日から施行する。

附 則(1958年6月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年8月1日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1958年6月1日から適用する。

附 則(1958年7月14日法務省令第41号)

1項 この省令は、1958年7月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年7月16日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1958年7月20日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年7月1日から適用する。

附 則(1958年7月17日法務省令第42号)

1項 この省令は、1958年8月1日から施行する。

附 則(1958年7月25日法務省令第44号)

1項 この省令は、1958年8月1日から施行する。

附 則(1958年8月2日法務省令第45号)

1項 この省令は、1958年8月10日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年9月1日から施行する。

附 則(1958年8月23日法務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年8月1日から適用する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年8月20日から適用する。

附 則(1958年8月29日法務省令第47号)

1項 この省令は、1958年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年9月10日から施行する。

附 則(1958年9月24日法務省令第51号)

1項 この省令は、1958年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年9月1日から適用する。

附 則(1958年9月26日法務省令第52号)

1項 この省令は、1958年10月1日から施行する。

附 則(1958年9月27日法務省令第53号)

1項 この省令は、1958年10月1日から施行する。

附 則(1958年10月11日法務省令第57号) 抄

1項 この省令は、1958年10月15日から施行する。

附 則(1958年10月29日法務省令第58号)

1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年10月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1958年10月20日から適用する。

附 則(1958年10月30日法務省令第59号)

1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。

附 則(1958年11月13日法務省令第61号)

1項 この省令は、1958年11月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1958年11月1日から、同条中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年11月3日から適用する。

附 則(1958年11月22日法務省令第62号)

1項 この省令は、1958年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1958年11月1日から適用する。

附 則(1958年11月28日法務省令第63号)

1項 この省令は、1958年12月1日から施行する。

附 則(1958年12月12日法務省令第64号)

1項 この省令は、1958年12月15日から施行する。

附 則(1958年12月15日法務省令第65号)

1項 この省令は、1958年12月20日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1958年12月25日法務省令第68号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年1月16日法務省令第1号)

1項 この省令は、1959年1月20日から施行する。

附 則(1959年1月30日法務省令第5号)

1項 この省令は、1959年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4)の改正規定は、1959年3月1日から施行し、同条中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年1月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1959年1月15日から適用する。

附 則(1959年2月10日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年2月1日から適用する。

附 則(1959年2月13日法務省令第7号)

1項 この省令は、1959年2月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1959年3月1日から施行する。

附 則(1959年2月27日法務省令第8号)

1項 この省令は、1959年3月1日から施行する。

附 則(1959年3月13日法務省令第10号)

1項 この省令は、1959年3月15日から施行する。

附 則(1959年3月18日法務省令第11号) 抄

1項 この省令は、1959年3月20日から施行する。

附 則(1959年3月24日法務省令第12号)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月28日法務省令第13号)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月30日法務省令第14号)

1項 この省令は、1959年3月31日から施行する。ただし、2)の改正規定は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年4月1日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1959年4月10日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1959年3月25日から、同条中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年3月31日から適用する。

附 則(1959年4月8日法務省令第20号)

1項 この省令は、1959年4月13日から施行する。

附 則(1959年4月11日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。

附 則(1959年4月23日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1959年3月16日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年4月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1959年4月10日から適用する。

附 則(1959年4月24日法務省令第25号)

1項 この省令は、1959年5月6日から施行する。

附 則(1959年5月4日法務省令第27号)

1項 この省令は、1959年5月8日から施行する。

附 則(1959年5月8日法務省令第28号)

1項 この省令は、1959年5月10日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年4月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1959年4月10日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1959年5月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4)の改正規定は、1959年5月3日から適用する。

附 則(1959年5月23日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1959年6月1日から施行し、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年4月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1959年5月1日から適用する。

附 則(1959年6月6日法務省令第33号)

1項 この省令は、1959年6月10日から施行する。

附 則(1959年6月13日法務省令第34号)

1項 この省令は、1959年6月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2)の改正規定は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1959年6月20日法務省令第35号)

1項 この省令は、1959年6月27日から施行する。ただし、2)の改正規定は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1959年6月24日法務省令第36号)

1項 この省令は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1959年6月26日法務省令第37号)

1項 この省令は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1959年7月2日法務省令第39号)

1項 この省令は、1959年7月5日から施行する。ただし、2)の改正規定は、1959年7月12日から、(3)の改正規定は、1959年8月1日から施行する。

附 則(1959年7月13日法務省令第41号)

1項 この省令は、1959年7月15日から施行する。

附 則(1959年7月27日法務省令第43号)

1項 この省令は、1959年8月1日から施行する。

附 則(1959年7月28日法務省令第44号)

1項 この省令は、1959年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1959年8月15日から施行する。

附 則(1959年8月14日法務省令第46号)

1項 この省令は、1959年9月1日から施行する。

附 則(1959年8月31日法務省令第48号)

1項 この省令は、1959年9月1日から施行する。

附 則(1959年9月9日法務省令第49号)

1項 この省令は、1959年9月13日から施行する。

附 則(1959年9月28日法務省令第50号)

1項 この省令は、1959年10月1日から施行する。

附 則(1959年9月29日法務省令第51号)

1項 この省令は、1959年10月1日から施行する。

附 則(1959年10月5日法務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、1958年10月15日から適用する。

附 則(1959年10月15日法務省令第55号)

1項 この省令は、1959年10月19日から施行する。

附 則(1959年10月26日法務省令第56号)

1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1959年10月7日から適用する。

附 則(1959年10月31日法務省令第57号)

1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。

附 則(1959年11月20日法務省令第58号)

1項 この省令は、1959年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1959年11月21日法務省令第59号)

1項 この省令は、1959年12月1日から施行する。

附 則(1959年11月30日法務省令第60号)

1項 この省令は、1959年12月1日から施行する。

附 則(1959年12月8日法務省令第61号)

1項 この省令は、1959年12月10日から施行する。

附 則(1959年12月15日法務省令第62号)

1項 この省令は、1959年12月21日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1959年12月18日法務省令第63号)

1項 この省令は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1959年12月19日法務省令第64号)

1項 この省令は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1960年1月14日法務省令第1号)

1項 この省令は、1960年1月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(4及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1960年1月20日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(5)の改正規定は、1960年4月1日からそれぞれ施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1960年1月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2)の改正規定は、1960年1月11日からそれぞれ適用する。

附 則(1960年1月21日法務省令第2号)

1項 この省令は、1960年2月1日から施行する。

附 則(1960年2月1日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月15日法務省令第6号)

1項 この省令は、1960年3月20日から施行する。

附 則(1960年3月28日法務省令第8号)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年3月29日法務省令第9号)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年4月2日法務省令第13号)

1項 この省令は、1960年4月10日から施行する。

附 則(1960年4月13日法務省令第16号)

1項 この省令は、1960年5月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1960年4月1日から適用する。

附 則(1960年4月18日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年4月1日から適用する。

附 則(1960年4月21日法務省令第18号)

1項 この省令は、1960年5月1日から施行する。

附 則(1960年5月14日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1960年6月1日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1960年5月31日法務省令第22号)

1項 この省令は、1960年6月1日から施行する。

附 則(1960年6月11日法務省令第25号)

1項 この省令は、1960年6月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1960年6月24日法務省令第26号)

1項 この省令は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1960年7月28日法務省令第29号)

1項 この省令は、1960年8月1日から施行する。

附 則(1960年10月1日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1960年8月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1960年9月1日からそれぞれ適用する。

附 則(1960年10月4日法務省令第34号)

1項 この省令は、1960年11月1日から施行する。

附 則(1960年10月27日法務省令第37号) 抄

1項 この省令は、1960年11月1日から施行する。

附 則(1960年11月8日法務省令第38号)

1項 この省令は、1960年11月10日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1960年12月1日から施行する。

附 則(1960年11月28日法務省令第39号)

1項 この省令は、1960年12月1日から施行する。

附 則(1960年12月17日法務省令第41号)

1項 この省令は、1961年1月15日から施行する。

附 則(1960年12月23日法務省令第42号)

1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。

附 則(1961年1月11日法務省令第1号)

1項 この省令は、1961年1月15日から施行する。

附 則(1961年1月30日法務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年2月21日法務省令第5号)

1項 この省令は、1961年3月1日から施行する。

附 則(1961年3月8日法務省令第6号)

1項 この省令は、1961年3月10日から施行する。

附 則(1961年3月16日法務省令第7号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年3月25日法務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年3月1日から適用する。

附 則(1961年3月28日法務省令第9号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年3月29日法務省令第10号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年4月8日法務省令第12号)

1項 この省令は、1961年4月10日から施行する。

附 則(1961年4月8日法務省令第13号)

1項 この省令は、1961年5月1日から施行する。

附 則(1961年4月13日法務省令第14号)

1項 この省令は、1961年4月15日から施行する。

附 則(1961年4月24日法務省令第15号)

1項 この省令は、1961年5月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1961年4月1日から適用する。

附 則(1961年5月29日法務省令第20号)

1項 この省令は、1961年6月1日から施行する。

附 則(1961年6月22日法務省令第25号)

1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1961年6月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2)の改正規定は、1961年6月20日からそれぞれ適用する。

附 則(1961年6月26日法務省令第26号)

1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。

附 則(1961年7月8日法務省令第27号)

1項 この省令は、1961年7月15日から施行する。

附 則(1961年7月19日法務省令第28号)

1項 この省令は、1961年7月20日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、1961年8月1日から施行する。

附 則(1961年7月21日法務省令第29号)

1項 この省令は、1961年8月1日から施行する。

附 則(1961年7月29日法務省令第31号)

1項 この省令は、1961年8月1日から施行する。

附 則(1961年8月15日法務省令第33号)

1項 この省令は、1961年8月20日から施行する。

附 則(1961年8月24日法務省令第34号)

1項 この省令は、1961年9月1日から施行する。

附 則(1961年9月11日法務省令第37号)

1項 この省令は、1961年9月15日から施行する。

附 則(1961年9月12日法務省令第38号)

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1961年9月13日法務省令第39号)

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1961年9月29日法務省令第41号)

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1961年11月1日から施行する。

附 則(1961年10月17日法務省令第43号)

1項 この省令は、1961年11月1日から施行する。

附 則(1961年10月18日法務省令第44号)

1項 この省令は、1961年11月1日から施行する。

附 則(1961年10月19日法務省令第45号)

1項 この省令は、1961年11月1日から施行する。

附 則(1961年10月24日法務省令第46号)

1項 この省令は、1961年11月1日から施行する。

附 則(1961年10月30日法務省令第47号)

1項 この省令は、1961年11月1日から施行する。

附 則(1961年11月6日法務省令第49号)

1項 この省令は、1961年11月10日から施行する。

附 則(1961年11月8日法務省令第50号)

1項 この省令は、1961年11月10日から施行する。

附 則(1961年11月8日法務省令第51号)

1項 この省令は、1961年11月15日から施行する。

附 則(1961年11月8日法務省令第52号)

1項 この省令は、1961年12月1日から施行する。

附 則(1961年11月9日法務省令第53号)

1項 この省令は、1961年11月15日から施行する。

附 則(1961年11月28日法務省令第54号)

1項 この省令は、1961年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1961年12月15日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1961年12月20日からそれぞれ施行する。

附 則(1961年11月30日法務省令第55号)

1項 この省令は、1961年12月1日から施行する。

附 則(1961年12月5日法務省令第56号)

1項 この省令は、1961年12月20日から施行する。

附 則(1961年12月14日法務省令第58号)

1項 この省令は、1961年12月20日から施行する。

附 則(1961年12月19日法務省令第59号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1961年12月23日法務省令第61号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1961年12月23日法務省令第62号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1962年1月10日から施行する。

附 則(1962年1月23日法務省令第1号)

1項 この省令は、1962年2月1日から施行する。

附 則(1962年1月30日法務省令第2号)

1項 この省令は、1962年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1962年2月10日から施行する。

附 則(1962年2月6日法務省令第3号)

1項 この省令は、1962年3月1日から施行する。

附 則(1962年2月6日法務省令第4号)

1項 この省令は、1962年3月20日から施行する。

附 則(1962年2月6日法務省令第5号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年2月23日法務省令第7号)

1項 この省令は、1962年3月1日から施行する。

附 則(1962年3月16日法務省令第9号)

1項 この省令は、1962年3月25日から施行する。

附 則(1962年3月16日法務省令第10号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月17日法務省令第11号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月17日法務省令第12号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月19日法務省令第13号)

1項 この省令は、1962年3月25日から施行する。

附 則(1962年3月19日法務省令第14号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月20日法務省令第15号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月22日法務省令第16号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月23日法務省令第17号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月24日法務省令第18号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月26日法務省令第19号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月29日法務省令第24号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月4日法務省令第31号)

1項 この省令は、1962年4月10日から施行する。

附 則(1962年4月10日法務省令第33号)

1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。

附 則(1962年4月14日法務省令第34号)

1項 この省令は、1962年4月20日から施行する。

附 則(1962年4月20日法務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。

附 則(1962年4月24日法務省令第36号)

1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。

附 則(1962年4月24日法務省令第37号)

1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。

附 則(1962年4月24日法務省令第38号)

1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。

附 則(1962年5月15日法務省令第41号)

1項 この省令は、1962年5月19日から施行する。

附 則(1962年5月17日法務省令第42号)

1項 この省令は、1962年5月20日から施行する。

附 則(1962年5月21日法務省令第43号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1962年5月22日法務省令第44号)

1項 この省令は、1962年6月1日から施行する。

附 則(1962年5月25日法務省令第45号)

1項 この省令は、1962年6月1日から施行する。

附 則(1962年5月31日法務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月16日法務省令第47号)

1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年6月25日法務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年6月1日から適用する。

附 則(1962年6月25日法務省令第49号)

1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年6月29日法務省令第50号)

1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年7月13日法務省令第52号)

1項 この省令は、1962年7月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1962年4月1日から適用する。

附 則(1962年7月17日法務省令第53号)

1項 この省令は、1962年8月1日から施行する。

附 則(1962年7月24日法務省令第54号)

1項 この省令は、1962年8月1日から施行する。

附 則(1962年7月28日法務省令第55号)

1項 この省令は、1962年8月20日から施行する。

附 則(1962年8月7日法務省令第56号)

1項 この省令は、1962年9月1日から施行する。

附 則(1962年8月17日法務省令第57号)

1項 この省令は、1962年8月20日から施行する。

附 則(1962年8月25日法務省令第58号)

1項 この省令は、1962年9月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1962年8月1日から適用する。

附 則(1962年9月3日法務省令第59号)

1項 この省令は、1962年9月8日から施行する。

附 則(1962年9月19日法務省令第60号)

1項 この省令は、1962年9月21日から施行する。

附 則(1962年9月19日法務省令第61号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年9月25日法務省令第62号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年10月13日法務省令第65号)

1項 この省令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1962年10月15日法務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1962年10月1日から適用する。

附 則(1962年10月16日法務省令第67号)

1項 この省令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1962年10月24日法務省令第68号)

1項 この省令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1962年10月25日法務省令第69号)

1項 この省令は、1962年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1962年11月5日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年10月27日法務省令第70号)

1項 この省令は、1962年11月11日から施行する。

附 則(1962年11月16日法務省令第71号)

1項 この省令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年11月28日法務省令第72号)

1項 この省令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年11月29日法務省令第73号)

1項 この省令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年11月30日法務省令第74号)

1項 この省令は、1962年12月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1962年9月18日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1962年11月1日から適用する。

附 則(1962年12月8日法務省令第75号)

1項 この省令は、1962年12月17日から施行する。

附 則(1962年12月8日法務省令第76号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1962年12月12日法務省令第78号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1962年12月18日法務省令第80号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1962年12月22日法務省令第81号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1962年12月22日法務省令第82号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1962年12月26日法務省令第84号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1963年1月9日法務省令第1号)

1項 この省令は、1963年1月13日から施行する。

附 則(1963年1月9日法務省令第2号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年1月12日法務省令第3号)

1項 この省令は、1963年1月14日から施行する。

附 則(1963年1月21日法務省令第4号)

1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。

附 則(1963年1月25日法務省令第5号)

1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。

附 則(1963年1月25日法務省令第6号)

1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。

附 則(1963年1月31日法務省令第7号)

1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1963年2月10日から施行する。

附 則(1963年2月12日法務省令第9号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年2月13日法務省令第10号)

1項 この省令は、1963年3月1日から施行する。

附 則(1963年2月16日法務省令第11号)

1項 この省令は、1963年3月4日から施行する。

附 則(1963年2月23日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年2月25日法務省令第14号)

1項 この省令は、1963年3月1日から施行する。

附 則(1963年3月9日法務省令第15号)

1項 この省令は、1963年3月10日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1963年3月15日から施行する。

附 則(1963年3月11日法務省令第16号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月11日法務省令第17号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月15日法務省令第20号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月16日法務省令第21号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月25日法務省令第23号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年4月15日法務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。

附 則(1963年4月25日法務省令第39号)

1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。

附 則(1963年4月25日法務省令第40号)

1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。

附 則(1963年4月26日法務省令第41号)

1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1)の改正規定は、1963年4月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1963年4月18日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3)の改正規定は、1963年4月20日からそれぞれ適用する。

附 則(1963年5月11日法務省令第42号)

1項 この省令は、1963年5月15日から施行する。

附 則(1963年5月15日法務省令第43号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1963年5月16日法務省令第44号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1963年5月17日法務省令第45号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1963年5月18日法務省令第46号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。ただし、 登記事務委任規則 第29条第9項の改正規定は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1963年5月22日法務省令第47号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1963年5月23日法務省令第48号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1963年5月28日法務省令第50号)

1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1963年6月3日から施行する。

附 則(1963年5月31日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月1日法務省令第52号)

1項 この省令は、1963年6月15日から施行する。

附 則(1963年6月25日法務省令第53号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1963年6月26日法務省令第54号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1963年6月27日法務省令第55号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1963年6月28日法務省令第56号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1963年6月29日法務省令第57号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1963年7月11日法務省令第59号)

1項 この省令は、1963年7月15日から施行する。

附 則(1963年7月12日法務省令第60号)

1項 この省令は、1963年7月15日から施行する。

附 則(1963年7月15日法務省令第62号)

1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。

附 則(1963年7月16日法務省令第63号)

1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。

附 則(1963年7月17日法務省令第64号)

1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。

附 則(1963年7月19日法務省令第65号)

1項 この省令は、1963年7月20日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1963年8月1日から施行する。

附 則(1963年7月24日法務省令第66号)

1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。

附 則(1963年7月25日法務省令第67号)

1項 この省令は、1963年8月4日から施行する。

附 則(1963年8月7日法務省令第68号)

1項 この省令は、1963年8月10日から施行する。

附 則(1963年8月13日法務省令第69号)

1項 この省令は、1963年8月15日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1963年9月1日から施行する。

附 則(1963年8月23日法務省令第70号)

1項 この省令は、1963年9月1日から施行する。

附 則(1963年8月27日法務省令第71号)

1項 この省令は、1963年9月1日から施行する。

附 則(1963年8月30日法務省令第72号)

1項 この省令は、1963年9月1日から施行する。

附 則(1963年9月23日法務省令第73号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月25日法務省令第74号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月26日法務省令第75号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月26日法務省令第76号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月28日法務省令第77号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月28日法務省令第78号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月30日法務省令第79号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年10月9日法務省令第80号)

1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1963年10月25日法務省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月26日法務省令第82号)

1項 この省令は、1963年11月1日から施行する。

附 則(1963年11月12日法務省令第83号)

1項 この省令は、1963年11月15日から施行する。

附 則(1963年11月13日法務省令第84号)

1項 この省令は、1963年11月15日から施行する。

附 則(1963年11月15日法務省令第85号)

1項 この省令は、1963年11月20日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1963年11月22日から施行する。

附 則(1963年11月29日法務省令第86号)

1項 この省令は、1963年12月1日から施行する。

附 則(1963年11月30日法務省令第87号)

1項 この省令は、1963年12月1日から施行する。

附 則(1963年11月30日法務省令第88号)

1項 この省令は、1963年12月1日から施行する。

附 則(1963年12月7日法務省令第89号)

1項 この省令は、1963年12月15日から施行する。

附 則(1963年12月14日法務省令第90号)

1項 この省令は、1963年12月15日から施行する。

附 則(1963年12月20日法務省令第91号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月20日法務省令第92号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月21日法務省令第93号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月21日法務省令第94号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月23日法務省令第95号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月24日法務省令第96号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月25日法務省令第97号)

1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1963年12月25日法務省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年1月14日法務省令第1号)

1項 この省令は、1964年1月16日から施行する。

附 則(1964年1月17日法務省令第2号)

1項 この省令は、1964年1月20日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(1及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(1)の改正規定は、1964年1月1日から適用し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(3及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(3)の改正規定は、1964年2月1日から施行する。

附 則(1964年1月25日法務省令第3号)

1項 この省令は、1964年2月1日から施行する。

附 則(1964年1月27日法務省令第4号)

1項 この省令は、1964年2月1日から施行する。

附 則(1964年2月1日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年2月13日法務省令第7号)

1項 この省令は、1964年2月15日から施行する。

附 則(1964年2月18日法務省令第8号)

1項 この省令は、1964年2月20日から施行する。

附 則(1964年2月22日法務省令第9号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月24日法務省令第11号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月24日法務省令第12号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月25日法務省令第13号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月25日法務省令第14号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月26日法務省令第15号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月27日法務省令第16号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年2月28日法務省令第17号)

1項 この省令は、1964年3月1日から施行する。

附 則(1964年3月4日法務省令第20号)

1項 この省令は、1964年3月15日から施行する。

附 則(1964年3月5日法務省令第21号)

1項 この省令は、1964年3月10日から施行する。

附 則(1964年3月19日法務省令第25号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月19日法務省令第27号)

1項 この省令は、1964年3月31日から施行する。

附 則(1964年3月21日法務省令第28号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月23日法務省令第29号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月24日法務省令第30号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月25日法務省令第31号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月26日法務省令第32号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月27日法務省令第34号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月27日法務省令第35号)

1項 この省令は、1964年3月31日から施行する。

附 則(1964年3月28日法務省令第36号)

1項 この省令は、1964年3月29日から施行する。

附 則(1964年3月28日法務省令第37号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月30日法務省令第41号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月30日法務省令第42号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法務省令第44号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年4月28日法務省令第53号)

1項 この省令は、1964年5月1日から施行する。

附 則(1964年4月28日法務省令第54号)

1項 この省令は、1964年5月1日から施行する。

附 則(1964年5月1日法務省令第56号)

1項 この省令は、1964年5月31日から施行する。

附 則(1964年5月8日法務省令第57号)

1項 この省令は、1964年5月11日から施行する。

附 則(1964年5月12日法務省令第58号)

1項 この省令は、1964年5月16日から施行する。

附 則(1964年5月15日法務省令第59号)

1項 この省令は、1964年6月1日から施行する。

附 則(1964年5月25日法務省令第60号)

1項 この省令は、1964年6月1日から施行する。

附 則(1964年5月26日法務省令第61号)

1項 この省令は、1964年6月1日から施行する。

附 則(1964年5月29日法務省令第62号)

1項 この省令は、1964年6月1日から施行する。

附 則(1964年6月12日法務省令第63号)

1項 この省令は、1964年6月15日から施行する。

附 則(1964年6月26日法務省令第64号)

1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年6月27日法務省令第65号)

1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年6月27日法務省令第66号)

1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年7月18日法務省令第69号)

1項 この省令は、1964年7月20日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1964年8月1日から施行する。

附 則(1964年7月29日法務省令第70号)

1項 この省令は、1964年8月1日から施行する。

附 則(1964年8月24日法務省令第71号)

1項 この省令は、1964年9月1日から施行する。

附 則(1964年8月24日法務省令第72号)

1項 この省令は、1964年9月1日から施行する。

附 則(1964年8月25日法務省令第73号)

1項 この省令は、1964年9月1日から施行する。

附 則(1964年8月28日法務省令第74号)

1項 この省令は、1964年9月1日から施行する。

附 則(1964年8月31日法務省令第75号)

1項 この省令は、1964年9月1日から施行する。

附 則(1964年9月29日法務省令第77号)

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1964年9月29日法務省令第78号)

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1964年9月30日法務省令第79号)

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1964年9月30日法務省令第80号)

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1964年10月12日法務省令第81号)

1項 この省令は、1964年10月20日から施行する。

附 則(1964年10月12日法務省令第82号)

1項 この省令は、1964年10月15日から施行する。

附 則(1964年10月14日法務省令第83号)

1項 この省令は、1964年10月31日から施行する。

附 則(1964年10月14日法務省令第84号)

1項 この省令は、1964年10月31日から施行する。

附 則(1964年10月23日法務省令第85号)

1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(1964年10月23日法務省令第86号)

1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(1964年10月24日法務省令第87号)

1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(1964年10月27日法務省令第88号)

1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(1964年10月29日法務省令第89号)

1項 この省令は、別に省令で定める日から施行する。

附 則(1964年10月31日法務省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年11月6日法務省令第91号)

1項 この省令は、1964年11月15日から施行する。

附 則(1964年11月25日法務省令第92号)

1項 この省令は、1964年12月1日から施行する。

附 則(1964年11月30日法務省令第93号)

1項 この省令は、1964年12月1日から施行する。

附 則(1964年12月9日法務省令第94号)

1項 この省令は、1964年12月10日から施行する。

附 則(1964年12月12日法務省令第95号)

1項 この省令は、1964年12月15日から施行する。

附 則(1964年12月14日法務省令第96号)

1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。

附 則(1964年12月23日法務省令第98号)

1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。

附 則(1964年12月24日法務省令第99号)

1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。

附 則(1964年12月25日法務省令第101号)

1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。

附 則(1965年1月26日法務省令第1号)

1項 この省令は、1965年2月1日から施行する。

附 則(1965年2月27日法務省令第2号)

1項 この省令は、1965年3月1日から施行する。

附 則(1965年3月27日法務省令第7号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月30日法務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月31日法務省令第9号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月28日法務省令第20号)

1項 この省令は、1965年5月1日から施行する。

附 則(1965年6月10日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月22日法務省令第24号)

1項 この省令は、1965年6月28日から施行する。

附 則(1965年6月25日法務省令第25号)

1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1965年7月9日法務省令第27号)

1項 この省令は、1965年7月10日から施行する。

附 則(1965年7月29日法務省令第28号)

1項 この省令は、1965年8月1日から施行する。

附 則(1965年8月27日法務省令第29号)

1項 この省令は、1965年9月1日から施行する。

附 則(1965年10月5日法務省令第32号)

1項 この省令は、1965年10月15日から施行する。

附 則(1965年12月2日法務省令第35号)

1項 この省令は、1965年12月4日から施行する。

附 則(1965年12月21日法務省令第37号)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1965年12月27日法務省令第39号)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1966年1月27日法務省令第2号)

1項 この省令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年2月8日法務省令第3号)

1項 この省令は、1966年2月10日から施行する。

附 則(1966年2月28日法務省令第7号)

1項 この省令は、1966年3月10日から施行する。

附 則(1966年3月15日法務省令第8号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月17日法務省令第9号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月29日法務省令第13号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年4月9日法務省令第22号)

1項 この省令は、1966年4月15日から施行する。

附 則(1966年4月19日法務省令第24号)

1項 この省令は、1966年4月20日から施行する。

附 則(1966年4月25日法務省令第25号)

1項 この省令は、1966年5月1日から施行する。

附 則(1966年5月6日法務省令第27号)

1項 この省令は、1966年5月9日から施行する。

附 則(1966年5月12日法務省令第29号)

1項 この省令は、1966年6月1日から施行する。

附 則(1966年5月25日法務省令第31号)

1項 この省令は、1966年6月1日から施行する。

附 則(1966年6月8日法務省令第32号)

1項 この省令は、1966年6月10日から施行する。

附 則(1966年6月27日法務省令第34号)

1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1966年6月28日法務省令第35号)

1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月14日法務省令第37号)

1項 この省令は、1966年7月18日から施行する。

附 則(1966年9月26日法務省令第40号)

1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1966年9月26日法務省令第41号) 抄

1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1966年10月14日法務省令第44号)

1項 この省令は、1966年10月16日から施行する。

附 則(1966年10月18日法務省令第45号)

1項 この省令は、1966年10月1日から適用する。

附 則(1966年11月8日法務省令第49号)

1項 この省令は、1966年11月10日から施行する。

附 則(1966年11月26日法務省令第52号)

1項 この省令は、1966年12月1日から施行する。

附 則(1966年12月17日法務省令第53号)

1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1967年1月11日法務省令第1号)

1項 この省令は、1967年1月12日から施行する。

附 則(1967年1月14日法務省令第2号)

1項 この省令は、1967年1月15日から施行する。

附 則(1967年1月20日法務省令第3号)

1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。

附 則(1967年1月31日法務省令第4号)

1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。

附 則(1967年1月31日法務省令第5号)

1項 この省令は、1967年2月10日から施行する。

附 則(1967年2月9日法務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年2月1日から適用する。

附 則(1967年3月10日法務省令第11号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月27日法務省令第17号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月29日法務省令第19号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月30日法務省令第20号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年4月1日法務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年4月22日法務省令第27号)

1項 この省令は、1967年4月29日から施行する。

附 則(1967年4月27日法務省令第28号)

1項 この省令は、1967年5月1日から施行する。

附 則(1967年5月16日法務省令第30号)

1項 この省令は、1967年5月17日から施行する。

附 則(1967年6月16日法務省令第35号)

1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1967年6月28日法務省令第37号)

1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1967年9月23日法務省令第51号)

1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1967年9月26日法務省令第52号)

1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1967年11月11日法務省令第54号)

1項 この省令は、1967年11月15日から施行する。

附 則(1967年11月14日法務省令第55号)

1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。

附 則(1967年11月24日法務省令第56号)

1項 この省令は、1967年11月30日から施行する。

附 則(1967年12月6日法務省令第59号)

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1967年12月25日法務省令第64号)

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1968年2月22日法務省令第6号)

1項 この省令は、1968年3月1日から施行する。

附 則(1968年3月5日法務省令第8号)

1項 この省令は、1968年3月20日から施行する。

附 則(1968年3月22日法務省令第9号)

1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1968年4月19日法務省令第18号)

1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。

附 則(1968年4月24日法務省令第21号)

1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。

附 則(1968年6月26日法務省令第36号)

1項 この省令は、1968年6月26日から施行する。

附 則(1968年6月29日法務省令第37号)

1項 この省令は、1968年7月1日から施行する。

附 則(1968年7月27日法務省令第38号)

1項 この省令は、1968年8月1日から施行する。

附 則(1968年9月24日法務省令第42号)

1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年10月28日法務省令第45号)

1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。

附 則(1968年11月29日法務省令第49号)

1項 この省令は、1968年12月10日から施行する。

附 則(1968年12月25日法務省令第52号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1969年1月8日法務省令第1号)

1項 この省令は、1969年1月10日から施行する。

附 則(1969年1月28日法務省令第3号)

1項 この省令は、1969年2月1日から施行する。

附 則(1969年2月17日法務省令第4号)

1項 この省令は、1969年2月18日から施行する。

附 則(1969年2月26日法務省令第6号)

1項 この省令は、1969年3月1日から施行する。

附 則(1969年3月29日法務省令第13号)

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1969年4月1日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月30日法務省令第24号)

1項 この省令は、1969年5月1日から施行する。

附 則(1969年5月2日法務省令第25号)

1項 この省令は、1969年5月10日から施行する。

附 則(1969年5月27日法務省令第28号)

1項 この省令は、1969年6月1日から施行する。

附 則(1969年6月25日法務省令第31号)

1項 この省令は、1969年7月1日から施行する。

附 則(1969年7月15日法務省令第33号)

1項 この省令は、1969年7月15日から施行する。

附 則(1969年7月24日法務省令第35号)

1項 この省令は、1969年8月1日から施行する。

附 則(1969年8月29日法務省令第38号)

1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。

附 則(1969年9月29日法務省令第41号)

1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年10月31日法務省令第43号)

1項 この省令は、1969年11月1日から施行する。

附 則(1969年12月15日法務省令第47号)

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1970年2月27日法務省令第4号)

1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。

附 則(1970年3月23日法務省令第6号)

1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1970年3月27日法務省令第7号)

1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1970年4月6日法務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月20日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月30日法務省令第22号)

1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1970年5月27日法務省令第30号)

1項 この省令は、1970年6月1日から施行する。

附 則(1970年6月29日法務省令第33号)

1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年7月27日法務省令第34号)

1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。

附 則(1970年9月1日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月12日法務省令第37号)

1項 この省令は、1970年9月16日から施行する。

附 則(1970年9月26日法務省令第38号)

1項 この省令は、1970年9月28日から施行する。

附 則(1970年9月29日法務省令第39号)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年10月28日法務省令第42号)

1項 この省令は、1970年11月1日から施行する。

附 則(1970年11月28日法務省令第45号)

1項 この省令は、1970年12月1日から施行する。

附 則(1970年12月16日法務省令第46号)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年1月4日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年1月6日法務省令第2号)

1項 この省令は、1971年1月8日から施行する。

附 則(1971年2月13日法務省令第6号)

1項 この省令は、1971年2月15日から施行する。

附 則(1971年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、1971年2月27日から施行する。

附 則(1971年3月5日法務省令第8号)

1項 この省令は、1971年3月8日から施行する。

附 則(1971年3月13日法務省令第9号)

1項 この省令は、1971年3月15日から施行する。

附 則(1971年3月31日法務省令第17号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日法務省令第18号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年4月3日法務省令第19号)

1項 この省令は、1971年4月5日から施行する。

附 則(1971年4月10日法務省令第20号)

1項 この省令は、1971年4月12日から施行する。

附 則(1971年4月21日法務省令第24号)

1項 この省令は、1971年4月25日から施行する。

附 則(1971年4月26日法務省令第25号)

1項 この省令は、1971年4月29日から施行する。

附 則(1971年4月28日法務省令第27号)

1項 この省令は、1971年5月1日から施行する。

附 則(1971年5月17日法務省令第32号)

1項 この省令は、1971年5月20日から施行する。

附 則(1971年6月28日法務省令第35号)

1項 この省令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1971年8月28日法務省令第41号)

1項 この省令は、1971年9月1日から施行する。

附 則(1971年8月28日法務省令第42号)

1項 この省令は、1971年9月10日から施行する。

附 則(1971年9月28日法務省令第44号)

1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1971年10月28日法務省令第51号)

1項 この省令は、1971年11月1日から施行する。

附 則(1971年10月29日法務省令第52号)

1項 この省令は、1971年11月3日から施行する。

附 則(1971年12月22日法務省令第56号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1971年12月23日法務省令第58号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年1月29日法務省令第2号)

1項 この省令は、1972年2月1日から施行する。

附 則(1972年2月12日法務省令第3号)

1項 この省令は、1972年2月14日から施行する。

附 則(1972年2月23日法務省令第5号)

1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。

附 則(1972年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。

附 則(1972年3月3日法務省令第8号)

1項 この省令は、1972年3月6日から施行する。

附 則(1972年3月16日法務省令第13号)

1項 この省令は、1972年3月21日から施行する。

附 則(1972年3月23日法務省令第14号)

1項 この省令は、1972年3月25日から施行する。

附 則(1972年3月23日法務省令第15号)

1項 この省令は、1972年3月27日から施行する。

附 則(1972年3月25日法務省令第19号)

1項 この省令は、1972年3月27日から施行する。

附 則(1972年3月27日法務省令第20号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月28日法務省令第21号)

1項 この省令は、1972年3月31日から施行する。

附 則(1972年3月31日法務省令第23号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日法務省令第24号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月20日法務省令第27号)

1項 この省令は、1972年4月22日から施行する。

附 則(1972年4月20日法務省令第28号)

1項 この省令は、1972年4月24日から施行する。

附 則(1972年4月28日法務省令第29号)

1項 この省令は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日法務省令第30号)

1項 この省令は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日法務省令第39号)

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月29日法務省令第44号)

1項 この省令は、1972年6月1日から施行する。

附 則(1972年5月31日法務省令第45号)

1項 この省令は、1972年6月5日から施行する。

附 則(1972年6月26日法務省令第46号)

1項 この省令は、1972年7月1日から施行する。

附 則(1972年7月10日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月19日法務省令第51号)

1項 この省令は、1972年7月20日から施行する。

附 則(1972年7月20日法務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月25日法務省令第53号)

1項 この省令は、1972年8月1日から施行する。

附 則(1972年7月31日法務省令第54号)

1項 この省令は、1972年8月1日から施行する。

附 則(1972年8月9日法務省令第55号)

1項 この省令は、1972年8月10日から施行する。

附 則(1972年9月27日法務省令第61号)

1項 この省令は、1972年9月30日から施行する。

附 則(1972年9月29日法務省令第63号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1972年10月27日法務省令第66号)

1項 この省令は、1972年10月30日から施行する。

附 則(1972年12月1日法務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年12月14日法務省令第76号)

1項 この省令は、1972年12月18日から施行する。

附 則(1972年12月27日法務省令第80号)

1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。

附 則(1973年1月20日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年2月20日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、1973年2月26日から施行する。

附 則(1973年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、1973年3月5日から施行する。

附 則(1973年2月27日法務省令第8号)

1項 この省令は、1973年3月1日から施行する。

附 則(1973年3月8日法務省令第11号)

1項 この省令は、1973年3月12日から施行する。

附 則(1973年3月8日法務省令第12号)

1項 この省令は、1973年3月12日から施行する。

附 則(1973年3月13日法務省令第14号)

1項 この省令は、1973年3月17日から施行する。

附 則(1973年3月15日法務省令第16号)

1項 この省令は、1973年3月19日から施行する。

附 則(1973年3月19日法務省令第20号)

1項 この省令は、1973年3月20日から施行する。

附 則(1973年3月22日法務省令第23号)

1項 この省令は、1973年3月26日から施行する。

附 則(1973年3月27日法務省令第28号)

1項 この省令は、1973年3月31日から施行する。

附 則(1973年3月28日法務省令第30号)

1項 この省令は、1973年3月31日から施行する。

附 則(1973年3月28日法務省令第31号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年3月29日法務省令第32号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年3月29日法務省令第33号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年4月11日法務省令第36号)

1項 この省令は、1973年4月16日から施行する。

附 則(1973年4月26日法務省令第44号)

1項 この省令は、1973年4月30日から施行する。

附 則(1973年4月27日法務省令第46号)

1項 この省令は、1973年5月1日から施行する。

附 則(1973年5月15日法務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月29日法務省令第52号)

1項 この省令は、1973年6月1日から施行する。

附 則(1973年7月5日法務省令第59号)

1項 この省令は、1973年7月9日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中(2及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中(2)の改正規定は、1973年7月16日から適用する。

附 則(1973年7月30日法務省令第61号)

1項 この省令は、1973年8月1日から施行する。

附 則(1973年8月18日法務省令第62号)

1項 この省令は、1973年8月20日から施行する。

附 則(1973年8月23日法務省令第63号)

1項 この省令は、1973年8月27日から施行する。

附 則(1973年8月27日法務省令第64号)

1項 この省令は、1973年8月31日から施行する。

附 則(1973年10月11日法務省令第69号)

1項 この省令は、1973年10月15日から施行する。

附 則(1973年10月18日法務省令第70号)

1項 この省令は、1973年10月22日から施行する。

附 則(1973年10月27日法務省令第74号)

1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。

附 則(1973年12月18日法務省令第82号)

1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。

附 則(1974年1月12日法務省令第1号)

1項 この省令は、1974年1月16日から施行する。

附 則(1974年2月26日法務省令第6号)

1項 この省令は、1974年3月1日から施行する。

附 則(1974年3月6日法務省令第7号)

1項 この省令は、1974年3月18日から施行する。

附 則(1974年3月20日法務省令第12号)

1項 この省令は、1974年3月25日から施行する。

附 則(1974年3月27日法務省令第16号)

1項 この省令は、1974年3月31日から施行する。

附 則(1974年3月28日法務省令第19号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年3月29日法務省令第20号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年3月29日法務省令第21号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年4月11日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年4月15日法務省令第34号)

1項 この省令は、1974年4月20日から施行する。

附 則(1974年4月26日法務省令第36号)

1項 この省令は、1974年5月1日から施行する。

附 則(1974年6月26日法務省令第49号)

1項 この省令は、1974年7月1日から施行する。

附 則(1974年6月26日法務省令第51号)

1項 この省令は、1974年7月1日から施行する。

附 則(1974年8月28日法務省令第57号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年9月5日法務省令第58号)

1項 この省令は、1974年9月9日から施行する。

附 則(1974年9月27日法務省令第61号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1974年9月27日法務省令第62号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1974年10月5日法務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年11月27日法務省令第67号)

1項 この省令は、1974年12月1日から施行する。

附 則(1974年11月28日法務省令第68号)

1項 この省令は、1974年12月1日から施行する。

附 則(1974年12月12日法務省令第70号)

1項 この省令は、1974年12月16日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定中坂田郡に係る部分並びに伊吹出張所及び米原出張所に係る部分並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定中第15条第3項に係る部分は、1974年12月23日から施行する。

附 則(1974年12月25日法務省令第73号)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1975年1月28日法務省令第4号)

1項 この省令は、1975年2月1日から施行する。

附 則(1975年1月29日法務省令第5号)

1項 この省令は、1975年2月1日から施行する。

附 則(1975年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、1975年3月1日から施行する。

附 則(1975年3月13日法務省令第11号)

1項 この省令は、1975年3月17日から施行する。

附 則(1975年3月14日法務省令第12号)

1項 この省令は、1975年3月17日から施行する。

附 則(1975年3月17日法務省令第13号)

1項 この省令は、1975年3月20日から施行する。

附 則(1975年3月19日法務省令第15号)

1項 この省令は、1975年3月24日から施行する。

附 則(1975年3月25日法務省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月26日法務省令第17号)

1項 この省令は、1975年3月31日から施行する。

附 則(1975年3月27日法務省令第18号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年4月2日法務省令第20号)

1項 この省令は、1975年4月3日から施行する。

附 則(1975年4月9日法務省令第26号)

1項 この省令は、1975年4月14日から施行する。

附 則(1975年4月28日法務省令第30号)

1項 この省令は、1975年5月1日から施行する。

附 則(1975年5月30日法務省令第35号)

1項 この省令は、1975年6月2日から施行する。

附 則(1975年6月27日法務省令第39号)

1項 この省令は、1975年7月1日から施行する。

附 則(1975年7月24日法務省令第40号)

1項 この省令は、1975年7月28日から施行する。

附 則(1975年7月28日法務省令第42号)

1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。

附 則(1975年8月20日法務省令第43号)

1項 この省令は、1975年8月25日から施行する。

附 則(1975年8月27日法務省令第44号)

1項 この省令は、1975年9月1日から施行する。

附 則(1975年8月28日法務省令第45号)

1項 この省令は、1975年9月1日から施行する。

附 則(1975年9月26日法務省令第49号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年10月16日法務省令第54号)

1項 この省令は、1975年10月20日から施行する。

附 則(1975年10月29日法務省令第56号)

1項 この省令中 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定は、1975年11月1日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、同月4日から施行する。

附 則(1975年11月7日法務省令第57号)

1項 この省令は、1975年11月10日から施行する。

附 則(1975年11月27日法務省令第61号)

1項 この省令は、1975年12月1日から施行する。

附 則(1975年11月28日法務省令第62号)

1項 この省令は、1975年12月1日から施行する。

附 則(1975年12月24日法務省令第65号)

1項 この省令は、1975年12月28日から施行する。

附 則(1975年12月25日法務省令第66号)

1項 この省令は、1975年12月29日から施行する。

附 則(1976年1月8日法務省令第1号)

1項 この省令は、1976年1月12日から施行する。

附 則(1976年1月29日法務省令第3号)

1項 この省令は、1976年2月1日から施行する。

附 則(1976年2月24日法務省令第4号)

1項 この省令は、1976年2月28日から施行する。

附 則(1976年2月26日法務省令第5号)

1項 この省令は、1976年3月1日から施行する。

附 則(1976年3月12日法務省令第7号)

1項 この省令は、1976年3月15日から施行する。

附 則(1976年3月15日法務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月18日法務省令第10号)

1項 この省令は、1976年3月22日から施行する。

附 則(1976年3月22日法務省令第12号)

1項 この省令は、1976年3月25日から施行する。

附 則(1976年3月27日法務省令第15号)

1項 この省令は、1976年3月31日から施行する。

附 則(1976年3月29日法務省令第16号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年4月8日法務省令第17号)

1項 この省令は、1976年4月11日から施行する。

附 則(1976年4月15日法務省令第18号)

1項 この省令は、1976年4月18日から施行する。

附 則(1976年4月30日法務省令第21号)

1項 この省令は、1976年4月30日から施行する。

附 則(1976年7月9日法務省令第34号)

1項 この省令は、1976年7月12日から施行する。

附 則(1976年8月6日法務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年10月28日法務省令第46号)

1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。

附 則(1976年11月26日法務省令第50号)

1項 この省令は、1976年11月29日から施行する。

附 則(1976年12月23日法務省令第53号)

1項 この省令は、1976年12月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定及び 第42条 《 旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別…》 支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、旭川地方法務局で取り扱わせる。 2 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の の次に1条を加える改正規定中第42条の2第1項に係る部分1977年1月10日

2号 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定及び第33条の2の改正規定1977年1月24日

3号 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定1977年3月28日

附 則(1976年12月28日法務省令第54号)

1項 この省令は、1977年1月1日から施行する。

附 則(1977年2月10日法務省令第5号)

1項 この省令は、1977年2月14日から施行する。

附 則(1977年2月24日法務省令第6号)

1項 この省令は、1977年2月28日から施行する。

附 則(1977年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、1977年3月1日から施行する。

附 則(1977年3月3日法務省令第8号)

1項 この省令は、1977年3月7日から施行する。

附 則(1977年3月15日法務省令第11号)

1項 この省令は、1977年3月18日から施行する。

附 則(1977年3月18日法務省令第14号)

1項 この省令は、1977年3月22日から施行する。

附 則(1977年3月19日法務省令第16号)

1項 この省令は、1977年3月25日から施行する。

附 則(1977年3月23日法務省令第17号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月24日法務省令第18号)

1項 この省令は、1977年3月28日から施行する。

附 則(1977年3月26日法務省令第19号)

1項 この省令は、1977年3月30日から施行する。

附 則(1977年3月28日法務省令第21号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月30日法務省令第22号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日法務省令第23号)

1項 この省令は、1977年4月4日から施行する。

附 則(1977年4月1日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月4日法務省令第26号)

1項 この省令は、1977年4月11日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定は、1977年4月24日から施行する。

附 則(1977年4月13日法務省令第27号)

1項 この省令は、1977年4月24日から施行する。

附 則(1977年4月14日法務省令第28号)

1項 この省令は、1977年4月18日から施行する。

附 則(1977年4月28日法務省令第36号)

1項 この省令は、1977年5月1日から施行する。

附 則(1977年5月18日法務省令第41号)

1項 この省令は、1977年5月20日から施行する。

附 則(1977年5月26日法務省令第42号)

1項 この省令は、1977年5月30日から施行する。

附 則(1977年7月25日法務省令第46号)

1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。

附 則(1977年8月10日法務省令第51号)

1項 この省令は、1977年9月5日から施行する。

附 則(1977年9月1日法務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月16日法務省令第56号)

1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。

附 則(1977年10月13日法務省令第59号)

1項 この省令は、1977年10月17日から施行する。

附 則(1977年10月27日法務省令第61号)

1項 この省令は、1977年11月1日から施行する。

附 則(1977年12月17日法務省令第69号)

1項 この省令は、1977年12月26日から施行する。

附 則(1977年12月20日法務省令第70号)

1項 この省令は、1977年12月29日から施行する。

附 則(1978年2月7日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月1日法務省令第7号)

1項 この省令は、1978年3月6日から施行する。

附 則(1978年3月8日法務省令第9号)

1項 この省令は、1978年3月13日から施行する。

附 則(1978年3月16日法務省令第10号)

1項 この省令は、1978年3月20日から施行する。

附 則(1978年3月18日法務省令第11号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月20日法務省令第12号)

1項 この省令は、1978年3月25日から施行する。

附 則(1978年3月23日法務省令第13号)

1項 この省令は、1978年3月27日から施行する。

附 則(1978年4月3日法務省令第16号)

1項 この省令は、1978年4月10日から施行する。

附 則(1978年4月5日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定中別表千葉地方法務局の部及び同表札幌法務局の部に係る部分並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定中 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に 及び 第40条第1項 《札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局…》 、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除 に係る部分は、1978年4月10日から施行する。

附 則(1978年4月12日法務省令第26号)

1項 この省令は、1978年4月17日から施行する。

附 則(1978年4月26日法務省令第30号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年5月23日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月25日法務省令第39号)

1項 この省令は、1978年7月31日から施行する。

附 則(1978年9月25日法務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月6日法務省令第46号)

1項 この省令は、1979年1月8日から施行する。

附 則(1978年11月7日法務省令第47号)

1項 この省令は、1978年11月13日から施行する。

附 則(1978年11月16日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月20日法務省令第50号)

1項 この省令は、1978年11月27日から施行する。

附 則(1978年11月24日法務省令第51号)

1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。

附 則(1978年11月27日法務省令第52号)

1項 この省令は、1979年1月16日から施行する。

附 則(1978年12月1日法務省令第53号)

1項 この省令は、1978年12月11日から施行する。

附 則(1979年2月1日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月9日法務省令第3号)

1項 この省令は、1979年3月5日から施行する。

附 則(1979年3月7日法務省令第7号)

1項 この省令は、1979年3月15日から施行する。

附 則(1979年3月9日法務省令第8号)

1項 この省令は、1979年3月22日から施行する。

附 則(1979年3月14日法務省令第9号)

1項 この省令は、1979年3月26日から施行する。

附 則(1979年3月16日法務省令第11号)

1項 この省令は、1979年3月20日から施行する。

附 則(1979年3月19日法務省令第12号)

1項 この省令は、1979年3月31日から施行する。

附 則(1979年3月22日法務省令第13号)

1項 この省令は、1979年3月26日から施行する。

附 則(1979年3月29日法務省令第14号)

1項 この省令は、1979年3月31日から施行する。

附 則(1979年3月30日法務省令第15号)

1項 この省令は、1979年4月2日から施行する。

附 則(1979年4月12日法務省令第26号)

1項 この省令は、1979年4月16日から施行する。

附 則(1979年5月10日法務省令第31号)

1項 この省令は、1979年5月14日から施行する。

附 則(1979年5月23日法務省令第32号)

1項 この省令は、1979年6月1日から施行する。

附 則(1979年6月26日法務省令第36号)

1項 この省令は、1979年6月30日から施行する。

附 則(1979年6月27日法務省令第37号)

1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1979年8月18日法務省令第39号)

1項 この省令は、1979年8月24日から施行する。

附 則(1979年9月25日法務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月20日法務省令第44号)

1項 この省令は、1979年10月22日から施行する。

附 則(1979年10月27日法務省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月29日法務省令第46号)

1項 この省令は、1979年11月5日から施行する。

附 則(1979年11月28日法務省令第47号)

1項 この省令は、1979年12月3日から施行する。

附 則(1979年12月5日法務省令第49号)

1項 この省令は、1979年12月10日から施行する。

附 則(1979年12月19日法務省令第51号)

1項 この省令は、1980年1月18日から施行する。

附 則(1979年12月20日法務省令第52号)

1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1980年1月10日法務省令第1号)

1項 この省令は、1980年1月14日から施行する。

附 則(1980年1月14日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年1月26日法務省令第4号)

1項 この省令は、1980年2月4日から施行する。

附 則(1980年2月1日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年2月23日法務省令第11号)

1項 この省令は、1980年3月1日から施行する。

附 則(1980年2月26日法務省令第15号)

1項 この省令は、1980年3月3日から施行する。

附 則(1980年3月7日法務省令第19号)

1項 この省令は、1980年3月10日から施行する。

附 則(1980年3月17日法務省令第20号)

1項 この省令は、1980年3月24日から施行する。ただし、 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定は、1980年3月25日から施行する。

附 則(1980年3月26日法務省令第22号)

1項 この省令は、1980年3月31日から施行する。

附 則(1980年3月27日法務省令第23号)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年4月1日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月10日法務省令第34号)

1項 この省令は、1980年4月16日から施行する。

附 則(1980年5月7日法務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年7月30日法務省令第55号)

1項 この省令は、1980年8月4日から施行する。

附 則(1980年8月25日法務省令第58号)

1項 この省令は、1980年9月1日から施行する。

附 則(1980年9月29日法務省令第63号)

1項 この省令は、1980年10月6日から施行する。

附 則(1980年12月3日法務省令第66号)

1項 この省令は、1980年12月8日から施行する。

附 則(1980年12月11日法務省令第67号)

1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。

附 則(1981年2月20日法務省令第7号)

1項 この省令は、1981年3月2日から施行する。

附 則(1981年2月25日法務省令第8号)

1項 この省令は、1981年3月16日から施行する。

附 則(1981年3月2日法務省令第9号)

1項 この省令は、1981年3月16日から施行する。

附 則(1981年3月13日法務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月16日法務省令第13号)

1項 この省令は、1981年3月23日から施行する。

附 則(1981年3月19日法務省令第14号)

1項 この省令は、1981年3月30日から施行する。

附 則(1981年4月2日法務省令第19号)

1項 この省令は、1981年4月17日から施行する。

附 則(1981年4月3日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月13日法務省令第28号)

1項 この省令は、1981年4月20日から施行する。

附 則(1981年4月24日法務省令第32号)

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月8日法務省令第34号)

1項 この省令は、1981年5月15日から施行する。

附 則(1981年5月25日法務省令第37号)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1981年6月8日法務省令第38号)

1項 この省令は、1981年6月15日から施行する。

附 則(1981年6月25日法務省令第39号)

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

附 則(1981年8月24日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月31日法務省令第44号)

1項 この省令は、1981年9月7日から施行する。

附 則(1981年9月7日法務省令第47号)

1項 この省令は、1981年9月14日から施行する。

附 則(1981年9月24日法務省令第49号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年9月28日法務省令第50号)

1項 この省令は、1981年10月5日から施行する。

附 則(1981年10月8日法務省令第52号)

1項 この省令は、1981年10月15日から施行する。

附 則(1981年10月20日法務省令第53号)

1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。

附 則(1981年11月10日法務省令第58号)

1項 この省令は、1981年11月17日から施行する。

附 則(1981年11月20日法務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年12月10日法務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年1月25日法務省令第1号) 抄

1項 この省令は、1982年2月1日から施行する。

附 則(1982年2月22日法務省令第7号) 抄

1項 この省令は、1982年3月1日から施行する。

附 則(1982年3月16日法務省令第8号)

1項 この省令は、1982年3月23日から施行する。

附 則(1982年3月20日法務省令第9号) 抄

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月29日法務省令第12号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年4月5日法務省令第13号)

1項 この省令は、1982年4月12日から施行する。

附 則(1982年4月6日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月19日法務省令第24号)

1項 この省令は、1982年4月26日から施行する。

附 則(1982年7月31日法務省令第38号)

1項 この省令は、1982年8月1日から施行する。

附 則(1983年1月17日法務省令第2号)

1項 この省令は、1983年1月24日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定中 第7条第3項 《3 静岡地方法務局富士支局、下田支局及び…》 熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。 に係る部分は、1983年1月27日から施行する。

附 則(1983年1月29日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年2月22日法務省令第5号)

1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。

附 則(1983年3月1日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月3日法務省令第7号)

1項 この省令は、1983年3月7日から施行する。

附 則(1983年3月18日法務省令第9号)

1項 この省令は、1983年3月28日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定中別表長野地方法務局の部に係る部分及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定中 第9条 《 削除…》 に係る部分は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1983年4月1日法務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月4日法務省令第13号)

1項 この省令は、1983年4月11日から施行する。

附 則(1983年4月5日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月25日法務省令第26号)

1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。

附 則(1983年6月23日法務省令第28号)

1項 この省令は、1983年6月30日から施行する。

附 則(1983年8月29日法務省令第31号)

1項 この省令は、1983年9月5日から施行する。

附 則(1983年11月28日法務省令第36号)

1項 この省令は、1983年12月5日から施行する。

附 則(1984年2月27日法務省令第3号)

1項 この省令は、1984年3月5日から施行する。

附 則(1984年3月12日法務省令第4号)

1項 この省令は、1984年3月19日から施行する。

附 則(1984年3月21日法務省令第6号)

1項 この省令中 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定は、1984年3月28日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月11日法務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月3日法務省令第31号)

1項 この省令は、1984年9月10日から施行する。

附 則(1984年10月19日法務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年10月25日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定中別表大阪法務局の部に係る部分及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、1984年11月26日から施行する。

附 則(1984年10月25日法務省令第37号)

1項 この省令は、1984年11月1日から施行する。

附 則(1984年11月27日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月13日法務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定中別表広島法務局の部及び別表高知地方法務局の部に係る部分並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定中 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 及び 第44条 《 徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、徳島地方法務局で取り扱わせる。 に係る部分は、1985年3月20日から施行する。

附 則(1985年3月18日法務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月25日法務省令第13号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年4月6日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月24日法務省令第32号)

1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1985年9月2日法務省令第41号)

1項 この省令は、1985年9月9日から施行する。

附 則(1985年9月21日法務省令第43号)

1項 この省令は、1985年9月25日から施行する。

附 則(1985年9月27日法務省令第44号)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1985年10月8日法務省令第45号)

1項 この省令は、1985年10月14日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 以下「 設置規則 」という。)別表名古屋法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定は、同年10月11日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中設置規則別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同年11月1日から、同条中設置規則別表福岡法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定は、同年10月21日から施行する。

附 則(1985年11月21日法務省令第49号)

1項 この省令は、1985年11月25日から施行する。

附 則(1985年12月2日法務省令第51号)

1項 この省令は、1985年12月9日から施行する。

附 則(1985年12月14日法務省令第53号)

1項 この省令は、1985年12月16日から施行する。

附 則(1986年1月29日法務省令第5号)

1項 この省令は、1986年2月1日から施行する。

附 則(1986年3月13日法務省令第13号)

1項 この省令は、1986年3月17日から施行する。

附 則(1986年3月26日法務省令第17号)

1項 この省令は、1986年3月31日から施行する。

附 則(1986年4月5日法務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月22日法務省令第43号)

1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表函館地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、同年9月29日から施行する。

附 則(1986年10月20日法務省令第44号)

1項 この省令は、1986年10月27日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表水戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定は、同年11月1日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定は、同月4日から施行する。

附 則(1987年1月7日法務省令第1号) 抄

1項 この省令は、1987年1月12日から施行する。

附 則(1987年2月23日法務省令第4号) 抄

1項 この省令は、1987年3月2日から施行する。

附 則(1987年3月17日法務省令第9号)

1項 この省令は、1987年3月23日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 以下「 設置規則 」という。)別表岐阜地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定は、同月25日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中設置規則別表仙台法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月21日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年7月27日法務省令第32号)

1項 この省令は、1987年8月3日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1987年11月24日法務省令第37号) 抄

1項 この省令は、1987年11月28日から施行する。

附 則(1987年11月27日法務省令第38号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表水戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、1987年11月30日から施行する。

附 則(1987年12月24日法務省令第42号) 抄

1項 この省令は、1987年12月28日から施行する。

附 則(1988年1月23日法務省令第1号) 抄

1項 この省令は、1988年2月1日から施行する。

附 則(1988年2月25日法務省令第5号) 抄

1項 この省令は、1988年3月7日から施行する。

附 則(1988年3月10日法務省令第10号) 抄

1項 この省令は、1988年3月14日から施行する。

附 則(1988年3月24日法務省令第12号) 抄

1項 この省令は、1988年3月28日から施行する。

附 則(1988年4月8日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月9日法務省令第24号)

1項 この省令は、1988年4月18日から施行する。ただし、 第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の の改正規定は同月11日から施行する。

附 則(1988年7月27日法務省令第35号)

1項 この省令は、1988年8月1日から施行する。

附 則(1988年9月26日法務省令第39号)

1項 この省令は、1988年10月3日から施行する。

附 則(1988年10月28日法務省令第40号) 抄

1項 この省令は、1988年11月7日から施行する。

附 則(平成元年1月26日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(平成元年2月6日法務省令第3号)

1項 この省令は、平成元年2月13日から施行する。

附 則(平成元年3月13日法務省令第9号)

1項 この省令は、平成元年3月27日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表大分地方法務局の部及び同規則別表鹿児島地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は平成元年3月20日から施行する。

附 則(平成元年3月27日法務省令第10号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年5月29日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月26日法務省令第34号)

1項 この省令は、平成元年7月3日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年11月20日法務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月5日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、1990年3月12日から施行する。

附 則(1990年3月19日法務省令第10号)

1項 この省令は、1990年3月26日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表長崎地方法務局の部平戸支局の款及び同地方法務局の部福江支局の款並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月26日法務省令第12号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月16日法務省令第14号)

1項 この省令は、1990年4月23日から施行する。

附 則(1990年5月30日法務省令第17号)

1項 この省令は、1990年6月4日から施行する。

附 則(1990年6月8日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月25日法務省令第30号) 抄

1項 この省令は、1990年7月2日から施行する。

附 則(1990年9月28日法務省令第36号)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表富山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 の改正規定は、同年11月5日から施行する。

附 則(1990年11月14日法務省令第40号) 抄

1項 この省令は、1990年11月19日から施行する。

附 則(1991年2月25日法務省令第3号)

1項 この省令は、1991年3月4日から施行する。

附 則(1991年3月26日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月15日法務省令第15号) 抄

1項 この省令は、1991年4月22日から施行する。

附 則(1991年5月17日法務省令第18号) 抄

1項 この省令は、1991年6月3日から施行する。

附 則(1991年6月1日法務省令第20号)

1項 この省令は、1991年6月24日から施行する。

附 則(1991年9月13日法務省令第23号) 抄

1項 この省令は、1991年9月30日から施行する。

附 則(1991年9月25日法務省令第25号)

1項 この省令は、1991年10月7日から施行する。

附 則(1991年11月18日法務省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年1月18日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月9日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、1992年3月30日から施行する。

附 則(1992年3月18日法務省令第7号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月10日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月24日法務省令第27号)

1項 この省令は、1992年8月3日から施行する。

附 則(1992年8月20日法務省令第30号)

1項 この省令は、1992年10月5日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定は、同月12日から施行する。

附 則(1992年11月24日法務省令第35号)

1項 この省令は、1992年11月30日から施行する。

附 則(1993年1月19日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表京都地方法務局の部の改正規定は1993年2月22日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は同月1日から施行する。

附 則(1993年2月10日法務省令第5号)

1項 この省令は、1993年3月1日から施行する。

附 則(1993年3月22日法務省令第8号)

1項 この省令は、1993年3月29日から施行する。

附 則(1993年4月1日法務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月12日法務省令第22号)

1項 この省令は、1993年5月24日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、同月31日から施行する。

附 則(1993年9月3日法務省令第34号)

1項 この省令は、1993年9月6日から施行する。

附 則(1993年9月21日法務省令第36号)

1項 この省令は、1993年10月4日から施行する。

附 則(1993年9月21日法務省令第37号)

1項 この省令は、1993年10月12日から施行する。

附 則(1993年10月21日法務省令第40号)

1項 この省令は、1993年11月1日から施行する。

附 則(1993年12月24日法務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、1994年1月24日から施行する。

附 則(1994年1月20日法務省令第1号)

1項 この省令は、1994年2月7日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定及び同規則第45条第2項を同条第4項とし、同項の前に1項を加える改正規定は同年1月24日から、同規則第6条の2に1項を加える改正規定及び同規則第45条に第1項として加える改正規定は同年1月31日から施行する。

附 則(1994年2月17日法務省令第6号)

1項 この省令は、1994年2月28日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は、同月21日から施行する。

附 則(1994年3月10日法務省令第9号)

1項 この省令は、1994年3月14日から施行する。ただし、 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定は、同月22日から施行する。

附 則(1994年3月22日法務省令第12号) 抄

1項 この省令は、1994年3月28日から施行する。

附 則(1994年3月22日法務省令第13号)

1項 この省令は、1994年3月28日から施行する。

附 則(1994年6月16日法務省令第22号)

1項 この省令は、1994年6月27日から施行する。

附 則(1994年10月24日法務省令第53号)

1項 この省令は、1994年11月1日から施行する。

附 則(1995年2月13日法務省令第6号)

1項 この省令は、1995年2月20日から施行する。

附 則(1995年2月20日法務省令第7号)

1項 この省令は、1995年2月27日から施行する。

附 則(1995年3月10日法務省令第10号)

1項 この省令は、1995年3月20日から施行する。

附 則(1995年3月10日法務省令第11号)

1項 この省令は、1995年3月20日から施行する。

附 則(1995年3月15日法務省令第12号)

1項 この省令は、1995年3月27日から施行する。

附 則(1995年8月21日法務省令第41号)

1項 この省令は、1995年9月1日から施行する。

附 則(1995年11月7日法務省令第51号)

1項 この省令は、1995年11月13日から施行する。

附 則(1995年11月21日法務省令第52号)

1項 この省令は、1996年1月16日から施行する。

附 則(1995年12月4日法務省令第55号)

1項 この省令は、1995年12月11日から施行する。

附 則(1995年12月19日法務省令第57号)

1項 この省令は、1995年12月25日から施行する。

附 則(1995年12月25日法務省令第59号)

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年1月25日法務省令第2号)

1項 この省令は、1996年2月5日から施行する。ただし、 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定は、同月13日から施行する。

附 則(1996年2月23日法務省令第6号)

1項 この省令は、1996年2月26日から施行する。

附 則(1996年3月4日法務省令第12号)

1項 この省令は、1996年3月25日から施行する。

附 則(1996年3月11日法務省令第14号)

1項 この省令は、1996年3月18日から施行する。

附 則(1996年3月12日法務省令第15号)

1項 この省令は、1996年3月25日から施行する。

附 則(1996年3月27日法務省令第27号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月13日法務省令第51号)

1項 この省令は、1996年6月17日から施行する。

附 則(1996年9月9日法務省令第59号)

1項 この省令は、1996年9月30日から施行する。

附 則(1997年2月4日法務省令第3号)

1項 この省令は、1997年2月10日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定は、同月17日から施行する。

附 則(1997年3月17日法務省令第15号)

1項 この省令は、1997年3月24日から施行する。

附 則(1997年3月28日法務省令第19号)

1項 この省令は、1997年4月7日から施行する。

附 則(1997年5月26日法務省令第40号)

1項 この省令は、1997年6月2日から施行する。

附 則(1997年6月2日法務省令第43号)

1項 この省令は、1997年6月9日から施行する。

附 則(1997年7月22日法務省令第48号)

1項 この省令は、1997年7月28日から施行する。

附 則(1997年8月18日法務省令第49号)

1項 この省令は、1997年8月25日から施行する。

附 則(1997年9月29日法務省令第60号)

1項 この省令は、1997年10月6日から施行する。

附 則(1997年10月31日法務省令第67号)

1項 この省令は、1997年11月10日から施行する。

附 則(1997年11月18日法務省令第69号) 抄

1項 この省令は、1997年11月25日から施行する。

附 則(1998年1月9日法務省令第1号) 抄

1項 この省令は、1998年1月19日から施行する。

附 則(1998年2月24日法務省令第7号)

1項 この省令は、1998年3月2日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中松山地方法務局の部の改正規定は同年3月16日から、同条中高知地方法務局の部及び 第2条第2項 《2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支…》 局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。 の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日法務省令第14号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月9日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月18日法務省令第31号)

1項 この省令は、1998年5月25日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部及び同表松山地方法務局の部並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は同年6月15日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部の改正規定は同月22日から施行する。

附 則(1998年8月4日法務省令第36号)

1項 この省令は、1998年8月10日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定は同年9月7日から、同規則第30条の改正規定は同年8月31日から施行する。

附 則(1998年9月21日法務省令第44号)

1項 この省令は、1998年9月28日から施行する。

附 則(1998年10月5日法務省令第46号)

1項 この省令は、1998年10月12日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表札幌法務局の部及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、同月26日から施行する。

附 則(1998年11月16日法務省令第49号)

1項 この省令は、1998年11月30日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岐阜地方法務局の部及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定は同月24日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長崎地方法務局の部及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同年12月14日から、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定は1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日法務省令第1号)

1項 この省令は、1999年1月25日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部浜松支局の款天竜出張所の項及び同款水窪出張所の項の改正規定は同年2月8日から、同条中別表金沢地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第21条第3項を削る改正規定は同年1月18日から施行する。

附 則(1999年3月5日法務省令第7号)

1項 この省令は、1999年3月23日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部、同表宮崎地方法務局の部及び同表函館地方法務局の部の改正規定は同月29日から、同条中別表福井地方法務局の部の改正規定は同月15日から、同条中別表岡山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は同月8日から施行する。

附 則(1999年3月15日法務省令第10号)

1項 この省令は、1999年7月19日から施行する。

附 則(1999年3月30日法務省令第16号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条第1項 《長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早…》 支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は、1999年4月19日から施行する。

附 則(1999年4月23日法務省令第30号)

1項 この省令は、1999年4月26日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同年5月17日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表青森地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同月24日から施行する。

附 則(1999年6月4日法務省令第31号)

1項 この省令は、1999年6月14日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部の改正規定は公布の日から、同条中別表福岡法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条第3項 《3 福岡法務局直方支局、田川支局、行橋支…》 及び八幡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局北九州支局で取り扱わせる。 を削る改正規定は同月28日から施行する。

附 則(1999年7月5日法務省令第33号) 抄

1項 この省令は、1999年7月12日から施行する。

附 則(1999年8月23日法務省令第37号) 抄

1項 この省令は、1999年8月30日から施行する。

附 則(2000年1月17日法務省令第1号)

1項 この省令は、2000年1月24日から施行する。

附 則(2000年2月3日法務省令第5号) 抄

1項 この省令は、2000年2月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表和歌山地方法務局の部新宮支局の款及び同表津地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2000年2月21日

附 則(2000年3月9日法務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2000年3月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部、同表水戸地方法務局の部、同表新潟地方法務局の部及び同表岐阜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定2000年3月21日

附 則(2000年3月28日法務省令第20号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月29日法務省令第31号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月31日法務省令第32号)

1項 この省令中 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は2000年9月1日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定は同月11日から施行する。

附 則(2000年9月12日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月22日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2000年11月27日から施行する。

附 則(2001年1月19日法務省令第17号) 抄

1項 この省令は、2001年1月29日から施行する。

附 則(2001年3月8日法務省令第25号)

1項 この省令は、2001年3月12日から施行する。

附 則(2001年3月19日法務省令第28号)

1項 この省令は、2001年3月26日から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表浦和地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表浦和の部の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第2の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2001年5月28日法務省令第55号) 抄

1項 この省令は、2001年6月11日から施行する。

附 則(2001年11月5日法務省令第74号)

1項 この省令は、2001年11月12日から施行する。

附 則(2001年11月16日法務省令第75号) 抄

1項 この省令は、2001年12月3日から施行する。

附 則(2002年2月5日法務省令第4号)

1項 この省令は、2002年2月12日から施行する。

附 則(2002年2月18日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、2002年2月25日から施行する。

附 則(2002年3月4日法務省令第15号)

1項 この省令は、2002年3月11日から施行する。

附 則(2002年3月18日法務省令第17号) 抄

1項 この省令は、2002年3月25日から施行する。

附 則(2002年7月8日法務省令第45号) 抄

1項 この省令は、2002年7月15日から施行する。

附 則(2002年8月19日法務省令第49号) 抄

1項 この省令は、2002年8月26日から施行する。

附 則(2002年9月9日法務省令第51号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第44条 《 徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、徳島地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2002年9月17日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 及び 第42条 《 旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別…》 支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、旭川地方法務局で取り扱わせる。 2 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の の改正規定2002年9月30日

附 則(2002年10月25日法務省令第54号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2002年11月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2002年11月5日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2002年11月11日

附 則(2002年11月18日法務省令第56号)

1項 この省令は、2002年11月25日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定は、同年12月9日から施行する。

附 則(2002年12月9日法務省令第58号)

1項 この省令は、2002年12月16日から施行する。

附 則(2002年12月19日法務省令第60号)

1項 この省令は、2002年12月24日から施行する。

附 則(2003年1月9日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2003年1月14日から施行する。

附 則(2003年1月29日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 及び 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年2月3日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保支局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年2月10日

4号

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原支局の款の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第35条 《 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名…》 護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、那覇地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年2月24日

附 則(2003年2月24日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、2003年3月3日から施行する。

附 則(2003年3月5日法務省令第9号) 抄

1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。

附 則(2003年3月24日法務省令第16号)

1項 この省令は、2003年3月31日から施行する。

附 則(2003年3月26日法務省令第18号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月14日法務省令第39号)

1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。

附 則(2003年4月24日法務省令第44号) 抄

1項 この省令は、2003年5月6日から施行する。

附 則(2003年5月6日法務省令第46号)

1項 この省令は、2003年5月26日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定は、同月12日から施行する。

附 則(2003年6月5日法務省令第50号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年6月16日

3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2003年6月30日

附 則(2003年7月22日法務省令第56号)

1項 この省令は、2003年7月28日から施行する。

附 則(2003年8月8日法務省令第61号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年8月25日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第9条 《 削除…》 の改正規定2003年9月1日

附 則(2003年10月7日法務省令第71号)

1項 この省令は、2003年10月14日から施行する。

附 則(2003年10月28日法務省令第72号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表京都地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定2003年11月4日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2003年11月10日

附 則(2003年11月21日法務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年2月25日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月22日法務省令第17号) 抄

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2004年3月29日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2004年3月31日

4号 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2004年4月5日

附 則(2004年7月5日法務省令第48号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2004年8月26日法務省令第56号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2004年9月1日

2号 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2004年9月6日

附 則(2004年9月27日法務省令第64号) 抄

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年10月6日法務省令第68号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の第25条 《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》 支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備 及び 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2004年10月12日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2004年10月16日

3号

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2004年10月25日

附 則(2004年10月12日法務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月26日法務省令第72号)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。

附 則(2004年11月1日法務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、2004年10月1日から適用する。

附 則(2004年11月9日法務省令第78号)

1項 この省令は、2004年11月15日から施行する。

附 則(2004年12月22日法務省令第90号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表青森地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部、津地方法務局の部松阪支局の款、大津地方法務局の部、松山地方法務局の部、高知地方法務局の部、熊本地方法務局の部八代支局の款及び大分地方法務局の部の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2005年1月1日

2:8号

9号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表津地方法務局の部4日市支局の款の改正規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2005年1月31日

附 則(2004年12月28日法務省令第93号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月4日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 及び 登記事務委任規則 の規定は、2005年1月1日から適用する。

附 則(2005年1月11日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月17日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 以下「 改正後の設置規則 」という。)別表熊本地方法務局の部及び 登記事務委任規則 以下「 改正後の委任規則 」という。第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の規定は2005年1月15日から、 改正後の設置規則 別表松山地方法務局の部及び委任規則第45条の規定は同月16日から適用する。

附 則(2005年1月28日法務省令第7号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第18条 《 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪…》 支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 2 津地方法務 及び第42条の2の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年2月14日

6号

7号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年2月28日

附 則(2005年2月1日法務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月4日法務省令第12号)

1項 この省令は、2005年2月5日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定は、同月7日から施行する。

附 則(2005年2月14日法務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 以下「 改正後の設置規則 」という。)の規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定による改正後の 登記事務委任規則 以下「 改正後の委任規則 」という。)の規定及び 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は2005年2月11日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定による 改正後の設置規則 の規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定による 改正後の委任規則 の規定は同月13日から適用する。

附 則(2005年2月28日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定公布の日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 及び 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 中別表徳島の項の改正規定並びに 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月1日

3:6号

7号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表山口地方法務局の部の改正規定、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 及び 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定、 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の規定2005年3月22日

8号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表水戸地方法務局の部の改正規定、 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定、 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 中別表水戸の項の改正規定並びに 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月28日

附 則(2005年3月1日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月3日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月22日法務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 登記事務委任規則 及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、2005年3月21日から適用する。

附 則(2005年3月22日法務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日法務省令第45号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日法務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第58号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月2日法務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表鹿児島地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の規定は、2005年5月1日から適用する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部掛川支局の款同支局の項の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第7条第2項 《2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所…》 の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務商業登記法第10 の改正規定は、同月5日から施行する。

附 則(2005年5月20日法務省令第71号) 抄

1項 この省令は、2005年5月30日から施行する。

附 則(2005年6月1日法務省令第73号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2005年6月20日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表松山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2005年6月27日

附 則(2005年6月27日法務省令第76号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2005年6月27日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2005年7月1日

附 則(2005年7月1日法務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月27日法務省令第80号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2005年8月8日

3:4号

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2005年8月29日

附 則(2005年8月22日法務省令第83号)

1項 この省令は、2005年8月29日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、同年9月1日から施行する。

附 則(2005年8月26日法務省令第86号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2005年9月5日

4:5号

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部及び静岡地方法務局の部浜松支局の款の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 及び 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2005年9月26日

附 則(2005年9月2日法務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月12日法務省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月26日法務省令第94号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第27条 《 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田…》 支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松江地方法務局で取り扱わせる。 及び 第41条 《 函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、函館地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年10月1日

3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登第21条 《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》 島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 及び 第34条 《 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南…》 支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年10月11日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表神戸地方法務局の部明石支局の款の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の の改正規定2005年10月24日

附 則(2005年10月3日法務省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 及び 登記事務委任規則 の規定は、2005年10月1日から適用する。

附 則(2005年10月11日法務省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表新潟地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 第10条第7項の規定は、2005年10月10日から適用する。

附 則(2005年10月27日法務省令第103号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年11月7日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定2005年11月14日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2005年11月21日

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定2005年11月28日

附 則(2005年11月7日法務省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月21日法務省令第107号)

1項 この省令は、2005年12月5日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、同月26日から施行する。

附 則(2005年12月28日法務省令第109号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定2006年1月1日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、宇都宮地方法務局の部栃木支局の款及び福井地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 及び 第20条 《 福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小…》 浜支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福井地方法務局で取り扱わせる。 2 福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野 の改正規定2006年1月10日

4号

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中甲府地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年1月30日

附 則(2006年1月4日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 の規定及び 登記事務委任規則 の規定は、2006年1月1日から適用する。

附 則(2006年1月10日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月23日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月31日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表東京法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年2月6日

3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2006年2月13日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定2006年2月20日

6号

7号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び鹿嶋支局の款及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2006年2月27日

附 則(2006年2月6日法務省令第11号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 及び 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定2006年2月6日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 及び 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定2006年2月13日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 及び 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年2月20日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2006年2月27日

5号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定2006年3月13日

附 則(2006年2月20日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月27日法務省令第17号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部、東京法務局の部及び横浜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定2006年3月6日

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年3月13日

附 則(2006年3月7日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表甲府地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 の規定は、2006年3月1日から適用する。

附 則(2006年3月15日法務省令第22号) 抄

1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。

附 則(2006年3月20日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月22日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表岡山地方法務局の部の規定及び 登記事務委任規則 の規定は、2006年3月21日から適用する。

附 則(2006年3月23日法務省令第26号)

1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。

附 則(2006年3月27日法務省令第27号)

1項 この省令は、2006年3月31日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第34号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月10日法務省令第46号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第27条 《 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田…》 支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松江地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2006年4月17日

3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表松山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年5月15日

附 則(2006年5月26日法務省令第60号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定公布の日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定2006年5月29日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 及び 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2006年6月5日

4:5号

6号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2006年6月26日

附 則(2006年7月3日法務省令第64号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2006年7月18日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 及び 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2006年7月24日

附 則(2006年8月1日法務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月21日法務省令第68号)

1項 この省令は、2006年8月28日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属 の改正規定は、同年9月4日から施行する。

附 則(2006年9月1日法務省令第70号) 抄

1項 この省令は、2006年9月25日から施行する。

附 則(2006年9月25日法務省令第74号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の の改正規定2006年10月16日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定2006年10月23日

附 則(2006年10月23日法務省令第78号)

1項 この省令は、2006年10月30日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、同年11月6日から施行する。

附 則(2006年11月13日法務省令第82号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条 《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》 支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の の改正規定2006年11月20日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表和歌山地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定2006年11月27日

附 則(2006年12月18日法務省令第85号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款同地方法務局の項及び別府出張所の項の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2007年1月9日

附 則(2007年1月22日法務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定は、2007年1月29日から施行する。

附 則(2007年1月29日法務省令第4号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第9条 《 削除…》 第25条 《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》 支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2007年2月13日

附 則(2007年2月23日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部、京都地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第21条 《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》 島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定2007年3月12日

4号

5号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定2007年3月26日

附 則(2007年3月12日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2007年3月19日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第30条 《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》 早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2007年4月1日

附 則(2007年3月26日法務省令第11号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表長野地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第9条 《 削除…》 の改正規定は、同月9日から施行する。

附 則(2007年4月23日法務省令第29号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表金沢地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条 《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》 支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で の改正規定公布の日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表旭川地方法務局同地方法務局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第25条 《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》 支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備 の改正規定2007年5月1日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第42条の2の改正規定2007年5月7日

附 則(2007年6月1日法務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大分地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2007年6月11日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岐阜地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第19条 《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》 見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県 の改正規定2007年6月25日

附 則(2007年7月9日法務省令第43号)

1項 この省令は、2007年7月17日から施行する。

附 則(2007年7月23日法務省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2007年7月30日

附 則(2007年9月4日法務省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の規定は、2007年9月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2007年9月18日

附 則(2007年9月19日法務省令第54号)

1項 この省令は、2007年9月25日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第46条 《 この省令中商業登記の事務に関する規定は…》 、次に掲げる事務について準用する。 1 法人会社及び外国会社を除く。の登記の事務 2 投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事 の改正規定は、同月30日から施行する。

附 則(2007年9月27日法務省令第55号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2007年10月9日

附 則(2007年11月19日法務省令第64号)

1項 この省令は、2008年1月21日から施行する。

附 則(2007年11月20日法務省令第65号)

1項 この省令は、2007年11月26日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(2008年2月4日法務省令第4号)

1項 この省令は、2008年2月12日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表山形の項の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月25日から施行する。

附 則(2008年2月26日法務省令第7号)

1項 この省令は、2008年3月3日から施行する。

附 則(2008年2月26日法務省令第8号)

1項 この省令は、2008年3月17日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表山口地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第24条 《 山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支…》 局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、山口地方法務局で取り扱わせる。 2 山口地方法務局管内山口県美祢市に の改正規定は、同月21日から施行する。

附 則(2008年2月26日法務省令第9号)

1項 この省令は、2008年3月24日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定は、同月31日から施行する。

附 則(2008年4月30日法務省令第32号)

1項 この省令は、2008年5月7日から施行する。

附 則(2008年5月29日法務省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2008年6月16日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 から 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 までの改正規定2008年7月1日

4号

5号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定( 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 から 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 まで及び 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定を除く。)2008年7月22日

附 則(2008年7月16日法務省令第45号)

1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。ただし、 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 から 第35条 《 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名…》 護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、那覇地方法務局で取り扱わせる。 までの改正規定は、同年8月25日から施行する。

附 則(2008年9月9日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条第3項 《3 大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ 及び 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定並びに同規則第35条を削り、同規則第34条を同規則第35条とし、同規則第33条を同規則第34条とし、同規則第32条の次に1条を加える改正規定2008年9月16日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表旭川地方法務局の部、富山地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ 、第22条第2項及び 第42条 《 旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別…》 支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、旭川地方法務局で取り扱わせる。 2 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の の改正規定2008年10月14日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表水戸地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 及び 第45条第1項 《松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条…》 支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2008年10月27日

附 則(2008年9月30日法務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表熊本地方法務局の部の改正規定は2008年10月6日から、同表大阪法務局の部の改正規定は同月14日から、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は同年11月25日から施行する。

附 則(2008年10月28日法務省令第58号)

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ の改正規定は、同年12月8日から施行する。

附 則(2008年12月25日法務省令第74号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第42条の2の規定は、2008年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。第29条 《 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武…》 雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2009年1月13日

4号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定(第2号に規定する改正規定を除く。及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定2009年1月19日

5号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第34条 《 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南…》 支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年1月26日

附 則(2009年2月5日法務省令第2号)

1項 この省令は、2009年2月9日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定は同月17日から、同規則第12条第2項の改正規定は同月23日から施行する。

附 則(2009年2月23日法務省令第3号)

1項 この省令は、2009年3月2日から施行する。

附 則(2009年3月13日法務省令第4号) 抄

1項 この省令は、2009年3月23日から施行する。

附 則(2009年3月27日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月17日法務省令第21号)

1項 この省令は、2009年5月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条第2項、第7条第4項及び第5項、 第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 並びに第42条の2の改正規定2009年5月7日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 及び 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年5月11日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第29条 《 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武…》 雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年5月18日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ 及び 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定2009年6月8日

附 則(2009年6月22日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条第3項の改正規定は2009年7月6日から、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ第21条 《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》 島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。 及び 第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 の改正規定は同月21日から施行する。

附 則(2009年7月21日法務省令第35号)

1項 この省令は、2009年8月3日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第34条 《 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南…》 支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同月24日から、同規則第6条の2の改正規定は同月31日から施行する。

附 則(2009年8月24日法務省令第37号)

1項 この省令は、2009年9月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の二及び 第12条第2項 《2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、…》 宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、京都地方法務局で取り扱わせ の改正規定2009年9月14日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表大阪法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条第2項 《2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守…》 口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大阪法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年9月24日

附 則(2009年8月24日法務省令第38号)

1項 この省令は、2009年9月28日から施行する。

附 則(2009年9月16日法務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第7条第2項 《2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所…》 の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務商業登記法第10 の規定は、2008年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第32条第3項の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2009年10月5日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 及び 第45条第1項 《松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条…》 支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年10月13日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第29条 《 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武…》 雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 及び 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年10月19日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条の2第2項及び 第43条 《 高松法務局丸亀支局、観音寺支局及び寒川…》 出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、高松法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年10月26日

附 則(2009年10月30日法務省令第42号)

1項 この省令は、2009年11月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2009年11月16日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 及び第45条第2項の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2009年11月24日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第18条 《 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪…》 支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 2 津地方法務 の改正規定2009年11月30日

附 則(2009年12月1日法務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第32条第3項の改正規定は2009年12月7日から、 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同月14日から、 第22条 《 富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺…》 波支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、富山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同月21日から施行する。

附 則(2009年12月25日法務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。第9条 《 削除…》 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 、第32条第3項及び 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2010年1月12日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定(第1号に規定する改正規定を除く。及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条第2項 《2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支…》 局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。 の改正規定2010年1月18日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 及び 第34条 《 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南…》 支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年1月25日

附 則(2010年1月27日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表名古屋法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年2月1日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表仙台法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2010年2月15日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中津地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条第1項 《福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局…》 、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 及び第4項の改正規定2010年2月22日

附 則(2010年2月26日法務省令第3号)

1項 この省令は、2010年3月1日から施行する。

附 則(2010年2月26日法務省令第4号) 抄

1項 この省令は、2010年3月8日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の二及び 第22条 《 富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺…》 波支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、富山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年3月15日

2号

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条第5項、 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。第17条第2項 《2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日…》 井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、名古屋法務局で取り扱わせる。 及び第3項、 第26条 《 鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。 、第28条第4項、 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 並びに 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定2010年3月23日

附 則(2010年3月29日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条第2項 《2 広島法務局管内広島市佐伯区に属する地…》 域内の登記事務商業登記の事務を除く。は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。 並びに 第28条第1項 《福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局…》 、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 、第2項及び第4項の改正規定2010年5月6日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 から 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 までの改正規定2010年5月17日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 及び 第18条第2項 《2 津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡…》 大紀町に属する地域内の登記事務商業登記の事務を除く。は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。 の改正規定2010年5月24日

5号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定及び 第32条第2項 《2 熊本地方法務局山鹿支局管内熊本県菊池…》 市に属する地域内の登記事務商業登記の事務を除く。は、熊本地方法務局阿蘇大津支局で取り扱わせる。 の改正規定(「玉名支局」の下に「、天草支局」を加える部分に限る。)2010年5月31日

附 則(2010年5月31日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 から 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 まで及び 第28条第1項 《福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局…》 、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 の改正規定は2010年6月7日から、同規則第32条第2項の改正規定は同月28日から施行する。

附 則(2010年6月4日法務省令第24号)

1項 この省令は、2010年6月7日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝…》 日町/自一丁目/至四丁目、彩野/自一丁目/至四丁目、石動/一丁目/二丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま/一丁目/二丁目、上大月、上土地亀、上堀 の改正規定は、同月14日から施行する。

附 則(2010年7月2日法務省令第26号)

1項 この省令は、2010年7月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に第11条第1項 《大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄…》 に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。第15条 《 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀…》 支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大津地方法務局で取り扱わせる。第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 及び 第32条 《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》 支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の規定2010年7月20日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第14条 《 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五…》 條支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、奈良地方法務局で取り扱わせる。第18条 《 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪…》 支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 2 津地方法務第26条 《 鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。第33条第1項 《鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美…》 支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地方 及び 第35条 《 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名…》 護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、那覇地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年7月26日

附 則(2010年7月30日法務省令第28号)

1項 この省令は、2010年8月9日から施行する。ただし、 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定は同月16日から、 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は同月23日から施行する。

附 則(2010年8月27日法務省令第29号)

1項 この省令は、2010年9月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 の改正規定2010年9月21日

2号 第7条第1項 《静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 及び第4項、 第18条 《 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪…》 支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 2 津地方法務第24条第1項 《山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局…》 、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、山口地方法務局で取り扱わせる。第35条 《 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名…》 護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、那覇地方法務局で取り扱わせる。 並びに 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年9月27日

附 則(2010年9月28日法務省令第31号)

1項 この省令は、2010年10月12日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第28条第1項 《福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局…》 、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 の改正規定は、同月4日から施行する。

附 則(2010年10月22日法務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2010年11月29日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年11月1日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第20条 《 福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小…》 浜支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福井地方法務局で取り扱わせる。 2 福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野第27条 《 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田…》 支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松江地方法務局で取り扱わせる。第28条第1項 《福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局…》 、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 及び 第35条 《 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名…》 護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、那覇地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年11月8日

3号

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)2010年12月1日

附 則(2010年11月19日法務省令第36号)

1項 この省令は、2010年12月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定2010年12月20日

2号 第24条第1項 《山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局…》 、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、山口地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2010年12月27日

附 則(2010年12月24日法務省令第43号)

1項 この省令は、2011年1月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に第20条第1項 《福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜…》 支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福井地方法務局で取り扱わせる。 及び 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定2011年1月24日

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表福岡法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条第2項 《2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支…》 局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。 及び 第18条第1項 《津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪支…》 局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 の改正規定(同条第4項を削る部分に限る。並びに 第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の次に1条を加える改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表福岡の項の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年1月31日

附 則(2010年12月24日法務省令第44号)

1項 この省令は、2011年1月31日から施行する。

附 則(2011年1月21日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2011年2月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登第15条 《 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀…》 支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大津地方法務局で取り扱わせる。第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。第33条 《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》 美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地第36条 《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》 き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。 の二及び 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定2011年2月21日

附 則(2011年2月25日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2011年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表秋田地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に 及び 第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表秋田の項の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年3月14日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第16条 《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》 辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。 及び 第36条の2 《 山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田…》 支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、山形地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2011年3月28日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第37条 《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》 支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 中別表盛岡の項の改正規定及び 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定別に法務省令で定める日

附 則(2011年3月18日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所 設置規則 別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の 登記事務委任規則 公証人定員規則 及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、2011年3月14日から適用する。

附 則(2011年4月1日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2011年4月4日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条第1項 《神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支…》 局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規 の改正規定2011年4月25日

3号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表広島法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第23条 《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》 三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区 の改正規定2011年5月2日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第24条 《 山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支…》 局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、山口地方法務局で取り扱わせる。 2 山口地方法務局管内山口県美祢市に の改正規定2011年5月16日

5号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に第5条第1項 《水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎…》 支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わせ第10条第1項 《新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎支…》 局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法 及び 第15条 《 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀…》 支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大津地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2011年5月23日

附 則(2011年4月22日法務省令第15号)

1項 この省令は、2011年4月25日から施行する。

附 則(2011年5月27日法務省令第19号)

1項 この省令は、2011年6月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の改正規定並びに 第4条 《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》 支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 中別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年6月6日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2011年6月13日

附 則(2011年6月24日法務省令第21号)

1項 この省令は、2011年7月25日から施行する。ただし、 第5条第1項 《水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎…》 支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わせ の改正規定は、同月11日から施行する。

附 則(2011年7月22日法務省令第24号)

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第13条第1項 《神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支…》 局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規 の改正規定及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2011年8月8日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第31条 《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》 支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。 及び 第39条 《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》 川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2011年8月22日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条第1項 《さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩…》 父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第 の改正規定2011年8月29日

附 則(2011年8月26日法務省令第26号)

1項 この省令は、2011年9月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第5条 《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》 崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ の改正規定及び 第44条 《 徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管…》 轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、徳島地方法務局で取り扱わせる。 の次に1条を加える改正規定2011年9月5日

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に 及び 第10条第1項 《新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎支…》 局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法 の改正規定2011年9月20日

附 則(2011年9月30日法務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2011年10月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 の改正規定2011年10月17日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第44条の2 《 高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万…》 十支局及び香美支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、高知地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2011年10月24日

4号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第3条第1項 《さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩…》 父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第 の改正規定2011年10月31日

附 則(2011年10月31日法務省令第30号) 抄

1項 この省令は、2011年11月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第10条第1項 《新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎支…》 局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法第11条 《 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管…》 轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。 2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求 及び 第13条第1項 《神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支…》 局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規 の改正規定2011年11月21日

附 則(2011年11月24日法務省令第34号)

1項 この省令は、2011年12月5日から施行する。

附 則(2011年12月22日法務省令第40号) 抄

1項 この省令は、2012年1月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第11条第3項 《3 大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。第13条第1項 《神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支…》 局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規 及び 第15条 《 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀…》 支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大津地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定2012年1月16日

3号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第4条第1項 《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》 局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に の改正規定2012年1月23日

附 則(2012年1月27日法務省令第3号)

1項 この省令は、2012年2月27日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の次に1条を加える改正規定は、2012年2月13日から施行する。

附 則(2012年2月24日法務省令第5号)

1項 この省令は、2012年3月19日から施行する。

附 則(2012年3月23日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、2012年4月23日から施行する。

附 則(2012年4月23日法務省令第22号) 抄

1項 この省令は、2012年5月7日から施行する。

附 則(2012年7月20日法務省令第32号)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、同月6日から施行する。

附 則(2012年8月21日法務省令第33号)

1項 この省令は、2012年9月18日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定は、同月10日から施行する。

附 則(2012年9月21日法務省令第34号) 抄

1項 この省令は、2012年10月9日から施行する。

附 則(2012年10月26日法務省令第39号)

1項 この省令は、2012年11月5日から施行する。

附 則(2012年11月30日法務省令第43号)

1項 この省令は、2012年12月25日から施行する。

附 則(2013年1月31日法務省令第2号)

1項 この省令は、2013年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2013年3月19日

2号 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2013年3月21日

附 則(2013年6月21日法務省令第19号)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定2013年8月20日

2号 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2013年8月21日

附 則(2013年11月22日法務省令第26号)

1項 この省令は、2013年12月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、2014年2月10日から施行する。

附 則(2013年12月17日法務省令第28号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 及び 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は、2014年1月20日から施行する。

附 則(2014年2月21日法務省令第1号) 抄

1項 この省令は、2014年3月10日から施行する。

附 則(2014年4月25日法務省令第18号)

1項 この省令は、2014年5月7日から施行する。

附 則(2014年5月23日法務省令第22号)

1項 この省令は、2014年6月16日から施行する。

附 則(2014年6月27日法務省令第24号)

1項 この省令は、2014年7月22日から施行する。

附 則(2014年10月24日法務省令第29号)

1項 この省令は、2014年11月4日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 の改正規定は、2014年11月25日から施行する。

附 則(2014年12月26日法務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2015年1月13日から施行する。

附 則(2015年4月24日法務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の改正規定は、2015年6月1日から施行する。

附 則(2015年8月31日法務省令第39号)

1項 この省令は、2015年9月14日から施行する。

附 則(2016年1月14日法務省令第2号)

1項 この省令は、2016年2月1日から施行する。

附 則(2016年4月7日法務省令第31号)

1項 この省令は、2016年5月16日から施行する。

附 則(2016年11月17日法務省令第45号)

1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、2017年1月16日から施行する。

附 則(2018年1月30日法務省令第1号)

1項 この省令は、2018年2月13日から施行する。

附 則(2018年9月25日法務省令第23号)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2019年1月18日法務省令第2号)

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は2019年7月23日から、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は2019年7月24日から施行する。

附 則(2019年1月18日法務省令第3号)

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、2019年4月22日から施行する。

附 則(2019年3月26日法務省令第13号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、2019年4月22日から施行する。

附 則(2020年3月31日法務省令第25号)

1項 この省令は、2020年5月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は同月12日から、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は同月13日から施行する。

附 則(2020年6月18日法務省令第40号)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は同月7日から、 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定は同月8日から施行する。

附 則(2020年11月9日法務省令第50号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。ただし、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む の規定は、2021年3月30日から施行する。

附 則(2020年12月16日法務省令第55号)

1項 この省令は、2021年1月12日から施行する。

附 則(2024年1月26日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2024年2月26日から施行する。

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