附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 不動産登記嘱託官吏指定の件(1948年法務庁令第24号)は廃止する。
附 則(1952年8月1日法務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年10月19日法務省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年10月6日法務省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月15日法務省令第29号)
1項 この省令は、1968年6月15日から施行する。
附 則(1981年4月1日法務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月2日法務省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月28日法務省令第46号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月22日法務省令第10号)
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。