制定文 人権擁護委員協議会及び人権擁護委員協議会連合会組織規程を次のように定める。
1条
1項 人権擁護委員協議会(以下協議会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第1による。
2条
1項 人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。
3条
1項 協議会は、会則を定めなければならない。
2項 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員に関する事項
4号 会議に関する事項
5号 会計に関する事項
6号 会則の変更に関する事項
4条
1項 協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。
2項 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
3項 副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。
4項 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
5条
1項 人権擁護委員連合会(以下連合会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第2による。
6条
1項 協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第2により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。
7条
1項 第3条
《 協議会は、会則を定めなければならない。…》
2 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員に関する事項 4 会議に関する事項 5 会計に関する事項 6 会則の変更に関する事項
の規定は、連合会について準用する。
8条
1項 連合会には、会長、副会長及び理事を置く。
2項 会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。
3項 副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。
4項 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
9条
1項 全国人権擁護委員連合会(以下全国連合会という。)は、東京都に置く。
10条
1項 連合会は、全国連合会の会員となる。
11条
1項 第3条
《 協議会は、会則を定めなければならない。…》
2 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員に関する事項 4 会議に関する事項 5 会計に関する事項 6 会則の変更に関する事項
及び
第8条
《 連合会には、会長、副会長及び理事を置く…》
。 2 会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。 4 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
の規定は、全国連合会について準用する。