附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年1月20日法務府令第4号)
1項 この府令は、1950年2月1日から施行する。
附 則(1950年3月16日法務府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年3月29日法務府令第15号)
1項 この府令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年4月7日法務府令第26号)
1項 この府令は、1950年5月1日から施行する。
附 則(1950年5月1日法務府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年2月1日法務府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月27日法務府令第43号)
1項 この府令は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1951年4月13日法務府令第57号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年4月30日法務府令第71号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
附 則(1951年11月10日法務府令第158号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年2月16日法務府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月1日法務府令第72号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年8月1日法務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年9月19日法務省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年11月13日法務省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年12月5日法務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年3月27日法務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年5月15日法務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年7月22日法務省令第58号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年12月24日法務省令第89号)
1項 この省令は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)の施行の日から施行する。
附 則(1954年7月1日法務省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年11月25日法務省令第141号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年3月23日法務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年9月5日法務省令第138号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 人権擁護委員協議会以下協議会という。の…》
名称、位置及び組織の区域は、別表第1による。
中第13条の改正規定は、1955年6月5日から適用する。
附 則(1956年1月25日法務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月29日法務省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年1月23日法務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年11月1日法務省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月31日法務省令第29号)
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1963年2月20日法務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月1日法務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月1日法務省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年2月10日法務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月12日法務省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月1日法務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月7日法務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年9月1日から適用する。
附 則(1968年5月23日法務省令第24号)
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。
附 則(1969年3月18日法務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月7日法務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年5月2日法務省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月13日法務省令第25号)
1項 この省令は、1970年5月15日から施行する。
附 則(1971年4月17日法務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年9月7日法務省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月22日法務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年3月25日法務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月13日法務省令第39号)
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年5月19日法務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年10月31日法務省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月8日法務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月17日法務省令第42号)
1項 この省令は、1974年5月20日から施行する。
附 則(1974年5月28日法務省令第44号)
1項 この省令は、1974年6月1日から施行する。
附 則(1975年3月27日法務省令第19号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年4月2日法務省令第21号)
1項 この省令は、1975年4月3日から施行する。
附 則(1975年5月16日法務省令第33号)
1項 この省令は、1975年5月19日から施行する。
附 則(1975年12月25日法務省令第67号)
1項 この省令は、1975年12月29日から施行する。
附 則(1976年5月10日法務省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年3月10日法務省令第9号)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1977年4月18日法務省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年12月10日法務省令第66号)
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
附 則(1977年12月15日法務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月5日法務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月24日法務省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月4日法務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月20日法務省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年8月31日法務省令第45号)
1項 この省令は、1981年9月7日から施行する。
附 則(1982年2月19日法務省令第5号)
1項 この省令は、1982年3月1日から施行する。
附 則(1983年4月5日法務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月25日法務省令第26号)
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
附 則(1984年4月11日法務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月29日法務省令第26号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年11月7日法務省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年4月6日法務省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年9月27日法務省令第44号)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1985年11月21日法務省令第49号)
1項 この省令は、1985年11月25日から施行する。
附 則(1986年3月26日法務省令第17号)
1項 この省令は、1986年3月31日から施行する。
附 則(1986年4月5日法務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年10月20日法務省令第44号) 抄
1項 この省令は、1986年10月27日から施行する。
附 則(1987年3月23日法務省令第10号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年5月21日法務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月8日法務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月27日法務省令第35号)
1項 この省令は、1988年8月1日から施行する。
附 則(平成元年5月29日法務省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月8日法務省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月26日法務省令第6号) 抄
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年4月12日法務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日法務省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月1日法務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月30日法務省令第24号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日法務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年2月24日法務省令第7号) 抄
1項 この省令は、1998年3月2日から施行する。
附 則(1998年3月30日法務省令第14号) 抄
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年4月9日法務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年11月16日法務省令第49号)
1項 この省令は、1998年11月30日から施行する。ただし、
第1条
《 人権擁護委員協議会以下協議会という。の…》
名称、位置及び組織の区域は、別表第1による。
中別表岐阜地方法務局の部及び
第3条
《 協議会は、会則を定めなければならない。…》
2 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員に関する事項 4 会議に関する事項 5 会計に関する事項 6 会則の変更に関する事項
並びに
第4条
《 協議会には、会長、副会長及び常務委員を…》
置く。 2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。 4 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。
の改正規定は同月24日から、
第1条
《 人権擁護委員協議会以下協議会という。の…》
名称、位置及び組織の区域は、別表第1による。
中別表長崎地方法務局の部及び
第2条
《 人権擁護委員は、その者の置かれている市…》
町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。
中 登記事務委任規則
第30条
《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》
早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定は同年12月14日から、
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の改正規定は1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月30日法務省令第15号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月28日法務省令第20号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日法務省令第34号)
1項 この省令中
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
の規定は2000年9月18日から、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日法務省令第37号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表浦和地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定及び
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表浦和の部の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第2の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(2001年6月12日法務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月22日法務省令第19号)
1項 この省令は、2002年3月25日から施行する。
附 則(2002年10月25日法務省令第54号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第12条
《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》
の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の改正規定2002年11月5日
附 則(2003年3月26日法務省令第18号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日法務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月14日法務省令第39号)
1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。
附 則(2003年4月14日法務省令第40号)
1項 この省令は、2003年5月19日から施行する。
附 則(2003年9月12日法務省令第65号) 抄
1項 この省令は、2003年9月16日から施行する。
附 則(2003年11月21日法務省令第74号)
1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。ただし、
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月25日法務省令第8号) 抄
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月22日法務省令第17号) 抄
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日法務省令第32号)
1項 この省令は、2004年4月8日から施行する。
附 則(2004年7月27日法務省令第52号)
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。
附 則(2004年9月27日法務省令第64号) 抄
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年10月6日法務省令第68号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
、
第10条
《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》
支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で
、
第13条
《 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石…》
支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の
、
第25条
《 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡…》
支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岡山地方法務局で取り扱わせる。 2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備
及び
第30条
《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》
早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2004年10月12日
附 則(2004年10月12日法務省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年10月26日法務省令第72号)
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
附 則(2004年11月1日法務省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、2004年10月1日から適用する。
附 則(2005年1月28日法務省令第7号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第18条
《 津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪…》
支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。 2 津地方法務
及び第42条の2の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年2月14日
6号 略
7号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第16条
《 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田…》
辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年2月28日
8号 第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の規定2005年4月1日
附 則(2005年2月14日法務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
の規定による改正後の 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 (以下「 改正後の設置規則 」という。)の規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の規定による改正後の 登記事務委任規則 (以下「 改正後の委任規則 」という。)の規定及び
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は2005年2月11日から、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
の規定による 改正後の設置規則 の規定及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定による 改正後の委任規則 の規定は同月13日から適用する。
附 則(2005年2月28日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
中 登記事務委任規則
第30条
《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》
早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
及び
第31条
《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》
支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第6条
《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》
光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
中別表徳島の項の改正規定並びに
第7条
《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》
管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登
中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月1日
3:5号 略
6号 第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中別表広島法務局の部及び福岡法務局の部吉井支局の款の改正規定並びに
第7条
《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》
管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登
中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月20日
7号 第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表山口地方法務局の部の改正規定、
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
中 登記事務委任規則
第12条
《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》
の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属
、
第38条
《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》
支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。
及び
第40条
《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》
局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を
の改正規定、
第7条
《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》
管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登
中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに
第8条
《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》
支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。
の規定2005年3月22日
8号 第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表水戸地方法務局の部の改正規定、
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
中 登記事務委任規則
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の改正規定、
第6条
《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》
光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
中別表水戸の項の改正規定並びに
第7条
《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》
管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登
中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年3月28日
附 則(2005年3月22日法務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 、 登記事務委任規則 及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、2005年3月21日から適用する。
附 則(2005年3月22日法務省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月30日法務省令第45号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日法務省令第46号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日法務省令第53号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日法務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日法務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
、
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
及び
第6条
《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》
光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
の規定は、2005年4月10日から施行する。
附 則(2005年9月1日法務省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月20日法務省令第90号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年9月26日法務省令第94号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第27条
《 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田…》
支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松江地方法務局で取り扱わせる。
及び
第41条
《 函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管…》
轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、函館地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年10月1日
3号 略
4号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第7条
《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》
管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登
、
第21条
《 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪…》
島支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、金沢地方法務局で取り扱わせる。
、
第30条
《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》
早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
及び
第34条
《 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南…》
支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年10月11日
附 則(2005年10月27日法務省令第103号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表盛岡地方法務局の部、福島地方法務局の部、甲府地方法務局の部同地方法務局の款、長野地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一木曾人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年11月1日
2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第8条
《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》
支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。
及び
第33条
《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》
美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定2005年11月7日
附 則(2005年11月7日法務省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年12月28日法務省令第109号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第19条
《 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治…》
見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。 2 岐阜地方法務局管内岐阜県
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定2006年1月1日
2:3号 略
4号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中8日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定2006年1月23日
附 則(2006年1月31日法務省令第8号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第31条
《 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯…》
支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大分地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定2006年2月20日
附 則(2006年2月6日法務省令第11号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
及び
第30条
《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》
早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の改正規定2006年2月20日
附 則(2006年2月27日法務省令第17号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の改正規定2006年3月1日
附 則(2006年3月15日法務省令第22号) 抄
1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。
附 則(2006年3月23日法務省令第26号)
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
附 則(2006年3月27日法務省令第27号)
1項 この省令は、2006年3月31日から施行する。ただし、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表千葉地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日法務省令第30号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法務省令第34号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年7月3日法務省令第64号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
、
第10条
《 新潟地方法務局長岡支局、3条支局、柏崎…》
支局、新発田支局、新津支局、10日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、新潟地方法務局で
、
第30条
《 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫…》
早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
及び
第33条
《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》
美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の改正規定2006年7月18日
附 則(2006年7月18日法務省令第66号)
1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。
附 則(2007年2月23日法務省令第6号) 抄
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表札幌法務局の部の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2007年3月5日
附 則(2007年9月4日法務省令第52号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則
第39条
《 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所…》
川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、青森地方法務局で取り扱わせる。
の規定は、2007年9月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2007年9月18日
附 則(2007年10月23日法務省令第60号)
1項 この省令は、2007年11月1日から施行する。
附 則(2007年11月19日法務省令第64号)
1項 この省令は、2008年1月21日から施行する。
附 則(2007年11月20日法務省令第65号)
1項 この省令は、2007年11月26日から施行する。ただし、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
の規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第33条
《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》
美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地
の改正規定及び
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(2008年2月4日法務省令第4号)
1項 この省令は、2008年2月12日から施行する。ただし、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第8条
《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》
支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表山形の項の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月25日から施行する。
附 則(2008年3月7日法務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表大阪法務局の部の改正規定及び
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
の規定は2008年3月10日から、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表神戸地方法務局の部の改正規定は同年4月28日から施行する。
附 則(2008年5月29日法務省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2008年7月14日
附 則(2008年7月24日法務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月9日法務省令第51号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表水戸地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第36条
《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》
き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。
、
第37条
《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》
支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。
及び
第45条第1項
《松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条…》
支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2008年10月27日
附 則(2008年12月25日法務省令第74号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則 第42条の2の規定は、2008年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第6条
《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》
光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
、
第29条
《 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武…》
雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。
及び
第33条
《 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄…》
美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鹿児島地
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2009年1月13日
附 則(2009年2月5日法務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2009年2月9日から施行する。
附 則(2009年3月13日法務省令第4号) 抄
1項 この省令は、2009年3月23日から施行する。
附 則(2009年3月27日法務省令第8号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の規定は、同月27日から施行する。
附 則(2009年9月16日法務省令第41号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 登記事務委任規則
第7条第2項
《2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所…》
の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務商業登記法第10
の規定は、2008年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則 第32条第3項の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2009年10月5日
附 則(2010年1月27日法務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表仙台法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第40条
《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》
局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2010年2月15日
附 則(2010年2月26日法務省令第4号) 抄
1項 この省令は、2010年3月8日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則 第3条第5項、
第8条
《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》
支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。
、
第17条第2項
《2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日…》
井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、名古屋法務局で取り扱わせる。
及び第3項、
第26条
《 鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管…》
轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。
、第28条第4項、
第32条
《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》
支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿
、
第38条
《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》
支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。
並びに
第45条
《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》
条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定2010年3月23日
附 則(2010年3月29日法務省令第8号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年7月2日法務省令第26号) 抄
1項 この省令は、2010年7月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
の規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第4条第1項
《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》
局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に
、
第11条第1項
《大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄…》
に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。
、
第15条
《 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀…》
支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、大津地方法務局で取り扱わせる。
、
第23条
《 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、…》
三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区
及び
第32条
《 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名…》
支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、熊本地方法務局で取り扱わせる。 2 熊本地方法務局山鹿
の改正規定並びに
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の規定2010年7月20日
附 則(2010年9月28日法務省令第31号) 抄
1項 この省令は、2010年10月12日から施行する。
附 則(2010年12月24日法務省令第43号) 抄
1項 この省令は、2011年1月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表福岡法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第2条第2項
《2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支…》
局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。
及び
第18条第1項
《津地方法務局4日市支局、伊勢支局、松阪支…》
局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、津地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第28条
《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》
局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福
の改正規定(同条第4項を削る部分に限る。)並びに
第36条
《 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわ…》
き支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福島地方法務局で取り扱わせる。
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表福岡の項の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年1月31日
附 則(2010年12月24日法務省令第44号)
1項 この省令は、2011年1月31日から施行する。
附 則(2011年2月25日法務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2011年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表秋田地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第4条第1項
《千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支…》
局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に
及び
第38条
《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》
支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表秋田の項の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年3月14日
2号 略
3号 第1条
《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》
び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、
第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第37条
《 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻…》
支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。
の改正規定、
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
中別表盛岡の項の改正規定及び
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定別に法務省令で定める日
附 則(2011年3月18日法務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の 登記事務委任規則 、 公証人定員規則 及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、2011年3月14日から適用する。
附 則(2011年4月1日法務省令第13号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年5月27日法務省令第19号) 抄
1項 この省令は、2011年6月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》
金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む
中 登記事務委任規則
第3条
《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》
秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法
の改正規定並びに
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
中別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定2011年6月6日
附 則(2011年9月30日法務省令第28号) 抄
1項 この省令は、2011年10月11日から施行する。
附 則(2012年3月23日法務省令第8号) 抄
1項 この省令は、2012年4月23日から施行する。
附 則(2012年8月21日法務省令第33号) 抄
1項 この省令は、2012年9月18日から施行する。
附 則(2012年11月22日法務省令第42号)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2014年4月25日法務省令第18号)
1項 この省令は、2014年5月7日から施行する。
附 則(2014年6月27日法務省令第24号)
1項 この省令は、2014年7月22日から施行する。
附 則(2014年12月26日法務省令第39号)
1項 この省令は、2015年1月13日から施行する。ただし、
第4条
《 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山…》
支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求
の改正規定は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月6日法務省令第14号)
1項 この省令は、2015年4月16日から施行する。
附 則(2015年4月10日法務省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月24日法務省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月7日法務省令第31号)
1項 この省令は、2016年5月16日から施行する。
附 則(2016年7月1日法務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月15日法務省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第31号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第23号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月15日法務省令第6号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月26日法務省令第3号)
1項 この省令は、2024年2月26日から施行する。ただし、
第5条
《 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ…》
崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、水戸地方法務局で取り扱わ
の改正規定は、2024年4月1日から施行する。