連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令《別表など》

法番号:1949年大蔵省令第85号

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様式第1号 (第4条関係)

様式第1号( 第4条 《回復請求の手続 次の各号に掲げる連合国…》 財産株式又は在外会社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理 関係)

様式第2号(第5条関係)その1

様式第2号( 第5条 《回復請求権の消滅 第2条第1項第1号に…》 掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるも 関係)その1

様式第2号(第5条関係)その2

様式第2号( 第5条 《回復請求権の消滅 第2条第1項第1号に…》 掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるも 関係)その2

様式第3号 (第6条第1号関係)

様式第3号( 第6条第1号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第4号 (第6条第2号関係)

様式第4号( 第6条第2号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第5号 (第6条第3号関係)

様式第5号( 第6条第3号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第6号 (第6条第4号関係)

様式第6号( 第6条第4号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第7号 (第6条第5号関係)

様式第7号( 第6条第5号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第8号 (第6条第6号関係)

様式第8号( 第6条第6号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第9号 (第6条第7号関係)

様式第9号( 第6条第7号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

様式第10号 (第6条第8号関係)

様式第10号( 第6条第8号 《特定株式の取引制限 第6条 特定株式は、…》 第18条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 関係)

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