連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令《本則》

法番号:1949年大蔵省令第85号

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制定文 連合国財産である株式の回復に関する政令 を実施するため、 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、 連合国財産である株式の回復に関する政令 1949年政令第310号。以下「」という。)の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。

2条

1項 第2条第1項第2号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 、同条第2項第4号又は 第3条第10号 《特定株式の意義 第3条 この政令において…》 「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合 の規定による株式の指定、令第2条第2項第1号の規定による1941年12月7日以前の日の指定並びに令第7条第1項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。

3条

1項 削除

4条

1項 第6条第1項 《特定株式は、第18条第4項に規定する回復…》 期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。令第9条第3項及び第11条第4項において準用する場合を含む。又は第32条第1項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第1号による許可申請書を提出しなければならない。

5条

1項 連合国財産株式又は子株の発行会社が 第8条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、この…》 政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。 の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第2号による報告書を提出しなければならない。

6条

1項 連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社又はその承継会社が 第8条第2項 《2 連合国財産株式若しくは子株の発行会社…》 がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第11条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又は の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。

1号 会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき様式第3号

2号 発行済株式の総数を増加したとき様式第4号

3号 発行済株式の総数を減少したとき様式第5号

4号 株式の額面金額を変更したとき様式第6号

5号 合併したとき様式第7号

6号 解散したとき様式第8号

7号 第11条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、その…》 承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定により取得した自己の株式以下 の規定により承継会社の株式を保有したとき様式第9号

8号 承継会社が設立されたとき様式第10号

7条

1項 削除

8条

1項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 又は 第32条第3項 《3 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り第1項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日におい の規定による命令、令第9条第1項の規定による指示及び令第18条第1項、第20条の2第2項又は第23条第1項の規定による通知は、文書をもつて行う。

9条

1項 財務大臣が 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され 又は 第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復 の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第19条第1項若しくは第20条の2第5項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第20条第1項(令第20条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第24条又は第27条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。

10条

1項 連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。

11条

1項 この省令により財務大臣に提出すべき申請書又は報告書の通数は、四通とする。

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