日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続《附則》

法番号:1949年大蔵省令第100号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、1949年12月1日から施行する。

2項 日本銀行の国税金受入に関する特別取扱手続(1941年大蔵省令第47号)は、廃止する。

3項 1949年11月30日現在において日本銀行国税代理店であつて、この省令施行後引き続き日本銀行歳入代理店となるものについては、 第1条第1項 《日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の…》 各号に掲げる国の受入金以下「歳入金等」という。の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 1 歳入金 2 国税収納金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第8条第1項に規定する国 の規定による認可を要しない。

附 則(1950年3月31日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1950年4月1日から施行する。

2項 改正前の日本銀行の歳入金の受入に関する特別取扱手続 第1条 《 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次…》 の各号に掲げる国の受入金以下「歳入金等」という。の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 1 歳入金 2 国税収納金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第8条第1項に規定する の規定に基き、大蔵大臣の認可を受けて歳入代理店となつたものは、この省令施行の日から、改正後の同条の規定による預託金受入の取扱をすることができるものとする。

附 則(1950年5月31日大蔵省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の日本銀行の 歳入金等 の受入に関する特別取扱手続 第1条 《 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次…》 の各号に掲げる国の受入金以下「歳入金等」という。の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 1 歳入金 2 国税収納金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第8条第1項に規定する の規定に基き、大蔵大臣の認可を受けて歳入代理店となつたものは、この省令施行の日から、改正後の同条の規定による受入金受入の取扱をすることができるものとする。

附 則(1952年7月31日大蔵省令第95号) 抄

1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年5月31日大蔵省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

附 則(1955年5月10日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年2月23日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月18日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月2日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年11月1日大蔵省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

4条 (日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した 旧公社 の預託金の受入れについては、 第4条 《 日本銀行歳入代理店は、第3条第15項の…》 規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存 の規定による改正前の日本銀行の 歳入金等 の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条第1項第4号中「日本専売公社」とあるのは「 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「 旧公社 」という。)」と、同令第3条の2第2項中「日本専売公社の」とあるのは「旧公社の」と、「徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。又は主任保管金出納職」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。又は主任保管金出納職の残務を承継する者(以下「 残務承継者 」という。)」と、同条第3項中「徴収役、支出役又は主任保管金出納職」とあるのは「徴収役に係る 残務承継者 、支出役に係る残務承継者又は主任保管金出納職に係る残務承継者」とする。

附 則(1985年3月28日大蔵省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「 旧公社 」という。)の預託金の受入れについては、 第3条 《 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収…》 納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴 の規定による改正前の日本銀行の 歳入金等 の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条第1項第5号中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「 旧公社 」という。)」と、同令第3条の二中「日本電信電話公社の」とあるのは「 旧公社 の」とする。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

2条 (地方資金に係る経過措置)

1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

3条 (申請等に係る経過措置)

1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(2005年10月3日財務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第30号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日財務省令第55号)

1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

7条 (日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の改正前に附則第6項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。

附 則(2008年12月1日財務省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次…》 の各号に掲げる国の受入金以下「歳入金等」という。の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 1 歳入金 2 国税収納金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第8条第1項に規定する第3条 《 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収…》 納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴 及び 第4条 《 日本銀行歳入代理店は、第3条第15項の…》 規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存 中別紙第24号書式()の規定は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月24日財務省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。ただし、 第1条 《 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次…》 の各号に掲げる国の受入金以下「歳入金等」という。の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 1 歳入金 2 国税収納金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第8条第1項に規定する 中第14条の4第3号の改正規定及び 第3条 《 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収…》 納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴第3条第8項 《日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程…》 第21条の6第1項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第2項第2号から第4号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報 の改正規定は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2010年1月27日財務省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。

附 則(2012年9月21日財務省令第56号)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2015年3月2日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月17日財務省令第54号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2024年9月18日財務省令第57号)

1項 この省令は、2024年10月15日から施行する。

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