官報及び法令全書に関する内閣府令《附則》

法番号:1949年総理府・大蔵省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 復興庁が廃止されるまでの間における 第1条 《官報 官報は、憲法改正、詔書、法律、政…》 令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。 及び 第2条 《法令全書 法令全書は、憲法改正、詔書、…》 法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。 の規定の適用については、 第1条 《官報 官報は、憲法改正、詔書、法律、政…》 令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。 及び 第2条 《法令全書 法令全書は、憲法改正、詔書、…》 法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。 中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。

附 則(1952年4月28日総理府令・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年8月1日総理府令・大蔵省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年7月1日総理府令・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月30日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日総理府・大蔵省令第56号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月6日内閣府令第3号)

1項 この府令は、 復興庁設置法 の施行の日(2012年2月10日)から施行する。

附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)

1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2021年8月27日内閣府令第57号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

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