1条1項 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 (1949年法律第149号) 第5条第4項 《4 前項第3号の製造原価の算出の基礎につ…》 いては、あらかじめ文部科学省令で定める。 の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算 要綱 (以下「 要綱 」という。)の定めるところによる。
3条1項 教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合には、 第1条 《 文部科学省著作教科書の出版権等に関する…》 法律1949年法律第149号第5条第4項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱以下「要綱」という。の定めるところによる。 の規定にかかわらず、その教科書の製造原価の算出の基礎については、その都度文部科学大臣が定めるものとする。
5条1項 この省令は、 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 (1949年政令第271号) 第4条 《法を準用する著作物の種類 法第17条の…》 規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第34条第2項同法第49条、第49条 に定める教科書以外の教授上用いられる図書の製造原価の算出の基礎に準用する。