文部科学省著作教科書の出版料算定規則《本則》

法番号:1949年文部省令第27号

略称:

附則 >  

制定文 文部省著作教科書の出版権等に関する法律第13条の規定に基き、この省令を制定する。


1条

1項 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 1949年法律第149号。以下「」という。第12条 《出版料納付の義務 出版権者は、発行の指…》 示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価出版料相当額を除く。の100分の2から100分の16・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなけ に規定する出版料の算定については、この省令の定めるところによる。

2条

1項 出版料の額は、教科書の製造原価、輸送費及び供給手数料並びにその教科書に関する事業費の合計額に、100分の三及び発行の指示があつた部数を乗じて得た額とする。

2項 前項の規定により算出された出版料の額について、50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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