文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則《本則》

法番号:1949年文部省令第28号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関する政令第7条の規定に基き、この省令を制定する。


1条

1項 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 1949年政令第271号。以下「」という。第1条 《教科書出版資格審査申請書の提出 文部科…》 学省著作教科書の出版権等に関する法律1949年法律第149号。以下「法」という。第2項に規定する出版権以下「出版権」という。を取得しようとする者が法第2条の規定による資格の審査を受けようとするときは、 の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査 申請書 以下「 申請書 」という。及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。

2条

1項 出版権を取得しようとする者は、別表第1に定める様式の 申請書 を文部科学大臣に提出しなければならない。

3条

1項 前条の 申請書 を提出する場合には、これに別表第2に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4条

1項 この省令は、 第4条 《法を準用する著作物の種類 法第17条の…》 規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第34条第2項同法第49条、第49条 の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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