附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月31日文部省令第11号)
1項 この省令は、1951年6月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年4月28日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。