死体解剖保存法施行規則《本則》

法番号:1949年厚生省令第37号

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制定文 死体解剖保存法施行規則 を次のように定める。


1条

1項 死体解剖保存法 1949年法律第204号。以下法という。第2条第1項 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第1号書式及び解剖に関する遺族の承諾書(第2号書式又は法第7条第2号の規定に該当することを証する証明書(第3号書式並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

1号 住所、氏名及び年齢

2号 医師又は歯科医師であるときはその旨

3号 解剖を必要とする理由

4号 解剖をしようとする場所

5号 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。

2条

1項 削除

3条

1項 死体解剖保存法施行令 以下「」という。第1条第1項 《死体解剖保存法以下「法」という。第2条第…》 1項第1号の認定以下「認定」という。を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書は、第4号書式によるものとする。

2項 第1条第1項 《死体解剖保存法以下「法」という。第2条第…》 1項第1号の認定以下「認定」という。を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第5号書式及び第5号の二書式によるものとする。

3項 第1条第2項 《2 前項の申請をするには、厚生労働大臣の…》 定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、9,400円とする。

4条

1項 第3条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、2,900円とする。

5条

1項 前2条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

6条

1項 削除

7条

1項 法第12条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第6号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

8条

1項 法第13条第1項の規定による死体交付証明書は、第7号書式又は第8号書式によるものとする。

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