死体解剖保存法施行規則《附則》

法番号:1949年厚生省令第37号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年12月19日厚生省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月1日厚生省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年7月26日厚生省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月29日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1987年3月23日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年12月11日厚生労働省令第141号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。