制定文 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)を実施するため、 輸出貿易管理規則 を次のように制定する。
1条 (許可の手続等)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号。以下「 法 」という。)
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通
2号 輸出貿易管理令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者別表第1の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第1号の3から第1号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第1の2の二で定める様式による輸出承認申請書、同項第2号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通)
3号 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による輸出の許可及び 令
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による輸出の承認(同項第2号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者別表第1の三で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第1号の3から第1号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第1の3の二で定める様式による輸出許可・承認申請書)三通
2項 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。
3項 令別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第1項の規定によるほか別表第1の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 経済産業大臣は、第1項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
1条の2 (電子情報処理組織を使用した許可の手続等)
1項 次の各号に掲げる者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)
第3条第1項
《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》
用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報
の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「 特定入出力装置 」という。)から入力しなければならない。
1号 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「 専用電子計算機 」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
2号 令
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定により経済産業大臣に輸出の承認(同項第2号に係るものを除く。)を申請しようとする者 専用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項
2項 前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、 特定入出力装置 から入力し、及び 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4項 経済産業大臣は、第1項第1号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第2号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれ記載すべき事項を 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録するものとする。
5項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあつた場合において、第1項第1号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第2号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
1条の3 (申請者の届出)
1項 前条第1項に規定する入力は、別表第六で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織( 専用電子計算機 と 特定入出力装置 とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第六で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
4項 輸入貿易管理規則 (1949年通商産業省令第77号)
第2条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、別表第三で定…》
める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
の規定により提出された届出又は 貿易関係貿易外取引等に関する省令 (1998年通商産業省令第8号)
第1条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、別紙様式第6…》
の3による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された届出とみなす。
2条
1項 令
第12条第1号
《権限の委任 第12条 次に掲げる経済産業…》
大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 1 別表第2の39から四一まで及び43の項の中欄に掲げる貨物同表の43の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。に係る第2条
並びに第2号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、
第1条第1項第2号
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の輸出承認申請書二通を税関長に提出しなければならない。
2項 第1条第3項
《3 令別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物…》
の輸出承認を申請しようとする者は、第1項の規定によるほか別表第1の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定は、 令
第12条第2号
《権限の委任 第12条 次に掲げる経済産業…》
大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 1 別表第2の39から四一まで及び43の項の中欄に掲げる貨物同表の43の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。に係る第2条
イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。
3項 税関長は、第1項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
2条の2 (特別の許可及び承認の申請手続等)
1項 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
1号 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による経済産業大臣の許可又は 令
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続
2号 第1条の3
《申請者の届出 前条第1項に規定する入力…》
は、別表第六で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又
の規定による経済産業大臣への届出の手続
3条 (指定加工及び加工原材料)
1項 令
第2条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
1号 削除
2号 革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品
4条 (経済産業大臣に対する税関の通知)
1項 税関は、 令
第5条第2項
《2 税関は、前項の規定による確認をしたと…》
きは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
1号 貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所
2号 貨物の荷受人の氏名又は名称
3号 貨物の仕出地及び仕向地
4号 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
5号 貨物の品名、数量及び価格
6号 前号の価格の決定に関係がある契約の条件
7号 貨物の代金を表示する通貨の種類
8号 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
4条の2 (法第53条第4項に規定する経済産業省令で定める者)
1項 法
第53条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による禁止をす…》
る場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を
に規定する経済産業省令で定める者は、同条第1項又は第2項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
4条の3 (業務を統括する者に準ずる者)
1項 令
第10条第1号
《使用人 第10条 法第53条第4項第1号…》
に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者 2 法第53条第1項又は第2項の規定により禁
又は第2号に規定する経済産業省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
5条 (質問書)
1項 経済産業大臣は、 令
第7条
《輸出の事後審査 経済産業大臣は、第11…》
条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。
2項 前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。