1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1951年1月1日から施行する。
2項 中国本土等への貨物の船積を差し止める省令(1950年通商産業省令第100号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1951年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、1951年8月10日から施行する。
1項 この省令は、1951年9月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1953年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1955年8月10日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、1955年8月25日から施行する。
1項 この省令は、1956年11月16日から施行する。
1項 この省令は、1958年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1959年5月20日から施行する。
1項 この省令は、1961年9月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年11月15日から施行する。
1項 この省令は、1969年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 輸出貿易管理令 及び 輸入貿易管理令 の一部を改正する政令の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2項 改正前の別表第一及び別表第2の様式は、当分の間、改正後の別表第一及び別表第2の様式に代えて使用することができる。
3項 この省令の施行前に改正前の 輸出貿易管理規則 第4条第3項の規定により銀行から返還を受けた輸出申告書(銀行認証用)は、改正後の 輸出貿易管理規則 第5条
《質問書 経済産業大臣は、令第7条の規定…》
による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。 2 前
及び第6条の輸出報告書に代えて使用することができる。
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
2項 改正前の別表第1の様式は、当分の間、改正後の別表第1の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、1981年10月12日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 前項の申請書には、申請の理由を記載し…》
た書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。
の改正規定は、1985年2月15日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年11月10日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第1から別表第三までの様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の別表第1から別表第三までの様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、1988年12月20日から施行する。ただし、
第1条第3項
《3 令別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物…》
の輸出承認を申請しようとする者は、第1項の規定によるほか別表第1の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
の改正規定中「、六九」を削る部分は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年1月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年11月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に 輸出貿易管理令 第2条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定により承認を受けた場合において、その承認を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年12月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年12月22日から施行する。ただし、
第1条第3項
《3 別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物…》
を別表第3に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第48条第2項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の改正規定中「若しくは二〇」を「、二〇若しくは35の二」に改める部分及び
第2条の2
《特別の許可及び承認の申請手続等 経済産…》
業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。 1 法第48条第1項若しくは令第1条第3項の規定による経済産業大臣の許可又は令第
の改正規定は、1993年12月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年7月6日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第一及び別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一及び別表第2の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、1996年9月13日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第一及び別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一及び別表第2の様式に代えて使用することができる。
1項 1997年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第一、別表第二及び別表第3の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一、別表第二及び別表第3の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 輸出貿易管理規則 第1条の2第1項
《次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用…》
した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該
の規定により提出された 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第13条第2項
《2 第5条の規定は、前項の場合に準用する…》
。
の規定による届出は、この省令による改正後の 輸出貿易管理規則 第1条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、氏名及び住所…》
法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することにより
の規定により提出された 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第13条第2項
《2 第5条の規定は、前項の場合に準用する…》
。
の規定による届出、 輸入貿易管理規則 第2条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、氏名及び住所…》
法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することにより
の規定により提出された 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)第20条第2項の規定による届出及び 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第1条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、氏名及び住所…》
法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することにより
の規定により提出された 外国為替令 (1980年政令第260号)第28条第2項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1項 この省令は、2000年4月3日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2003年1月10日から施行する。
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第2の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 輸出貿易管理規則 別表第一、別表第1の二及び別表第二並びに 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第3の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の 輸出貿易管理規則 別表第1から別表第1の三まで、別表第1の四及び別表第二並びに 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第3の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に改正前の 輸出貿易管理規則 第1条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者…》
が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
、 輸入貿易管理規則 第2条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者…》
が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
及び 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第1条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者…》
が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の 輸出貿易管理規則 第1条の3第2項
《2 前項の届出をした者は、届け出た事項に…》
変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、 輸入貿易管理規則 第2条の3第2項
《2 前項の届出をした者は、届け出た事項に…》
変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第1条の3第2項
《2 前項の届出をした者は、届け出た事項に…》
変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定によりされている届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令による改正前の様式( 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(2017年法律第38号)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年1月9日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年3月18日から施行する。
1項 この省令は、2022年6月17日から施行する。
1項 この省令は、 輸出貿易管理令 の一部を改正する政令(2024年政令第165号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《許可の手続等 次の各号に掲げる者は、当…》
該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項又は輸出貿易管理令以下「令」という。第3項の規定により
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 外国為替令 等の一部を改正する政令の施行の日(2025年10月9日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 輸出貿易管理規則 別表第一及び別表第1の3による申請書については、当分の間、この省令による改正前の 輸出貿易管理規則 別表第一及び別表第1の3による申請書を取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2025年10月12日から施行する。