輸入貿易管理規則《本則》

法番号:1949年通商産業省令第77号

略称: 輸入規則

附則 >   別表など >  

制定文 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)および輸入貿易及び対外支払管理令(1949年政令第414号)を実施するため、輸入貿易および貿易関係支払管理規則を次のように制定する。


1条 (公表の方法)

1項 輸入貿易管理令 以下「」という。第3条第1項 《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》 物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。 の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。

2条 (承認の手続等)

1項 貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第1号ニ及び第2号に掲げる場合であつて、 第18条第2号 《権限の委任 第18条 次に掲げる経済産業…》 大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 1 第4条第1項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの 2 第5条第2項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。

1号 次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者それぞれイからニまでに掲げる申請書

第4条第1項 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物 の規定による輸入の承認を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通

第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による輸入割当てを受けてイの申請をしようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通及び次項第3号の輸入割当証明書(ただし、割当数量(令第9条第2項ただし書に規定する場合には、割当額。以下同じ。)の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は、輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。

第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第4条第1項の規定による輸入の承認(経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認・割当申請書二通

第5条に規定する貨物を輸入しようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通( 第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による輸入割当てを受けて申請をしようとする者にあつては、次項第3号の輸入割当証明書(ただし、割当数量の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)を添えて提出しなければならない。

2号 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》 るときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。 の規定による有効期間の延長をしようとする者輸入承認証及び理由を記載した書面

3号 第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による輸入割当てを受けようとする者別表第一で定める様式による輸入割当申請書三通(経済産業大臣が別に定める場合にあつては、二通

4号 第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ ただし書の規定による確認を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書三通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し一通

2項 経済産業大臣(前項第1号ニ及び前項第2号に掲げる場合であつて、 第18条第2号 《権限の委任 第18条 次に掲げる経済産業…》 大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 1 第4条第1項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの 2 第5条第2項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。

1号 次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つたとき

前項第1号イ、ロ及びニの申請について承認を行つたとき輸入承認証として申請書のうち一通

前項第1号ハの申請について割当て及び承認を行つたとき輸入割当証明書及び輸入承認証として申請書のうち一通

2号 前項第2号の申請について延長を行つたとき延長を行つた旨を記入した当該輸入承認証

3号 前項第3号の申請について割当てを行つたとき輸入割当証明書として申請書のうち一通

4号 前項第4号の申請について確認を行つたとき委託輸入確認証として申請書のうち二通

3項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物 の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。

4項 第2項第3号の輸入割当証明書は、その交付の日から4箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第1項第1号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第1項第1号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第1項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「 特定入出力装置 」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

5項 第2項第3号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。

2条の2 (電子情報処理組織を使用した承認の手続等)

1項 次の各号に掲げる者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第3条第1項 《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》 用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報 の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る 特定入出力装置 から入力しなければならない。

1号 次のイからハまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者( 第5条 《権限の委任 令第18条第1号に規定する…》 貨物の範囲は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものとする。 に規定する貨物の輸入についての承認を除く。)それぞれイからハまでに掲げる事項

第4条第1項第2号 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物 の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。)を受けようとする者輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「 専用電子計算機 」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項

第4条第1項第2号 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物 の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。及び令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けて令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けようとする者 専用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項

第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第4条第1項の規定による輸入の承認(前条第1項第1号ハの規定により経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者 専用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な輸入承認・割当申請様式に記載すべき事項

2号 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》 るときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。 の規定による有効期間の延長(令第18条第2号の規定に係る延長を除く。)をしようとする者 専用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な輸入承認内容訂正申請様式に記載すべき事項

3号 第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による輸入割当てを受けようとする者 専用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な輸入割当申請様式に記載すべき事項

4号 第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ ただし書の規定による確認を受けようとする者 専用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項

2項 前項第4号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、 特定入出力装置 から入力し、及び 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項第4号の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。

4項 経済産業大臣は、第1項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つたときは、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書に記載すべき事項を、 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録するものとする。

5項 経済産業大臣は、第1項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つた場合において、申請者の求めがあつたときは、前項の規定にかかわらず、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

6項 第1項第3号の申請についての割当ては、その記録又は交付の日から4箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該記録又は交付に係る貨物について、第1項第1号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、 特定入出力装置 からの入力又は前条第1項第1号ロ若しくはニの規定により輸入承認申請書の提出がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

7項 第1項第3号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。

2条の3 (申請者の届出)

1項 前条第1項に規定する入力は、別表第三で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。

2項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織( 専用電子計算機 特定入出力装置 とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第三で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

4項 輸出貿易管理規則 1949年通商産業省令第64号第1条の3第1項 《前条第1項に規定する入力は、別表第六で定…》 める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 の規定により提出された届出又は 貿易関係貿易外取引等に関する省令 1998年通商産業省令第8号第1条の3第1項 《前条第1項に規定する入力は、別紙様式第6…》 の3による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された届出とみなす。

2条の4 (特別の承認の申請手続等)

1項 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。

1号 第4条第1項 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物 の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続

2号 第9条第1項 《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》 るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続

3号 第2条の3 《申請者の届出 前条第1項に規定する入力…》 は、別表第三で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又 の規定による経済産業大臣への届出の手続

3条

1項 第4条第3項 《3 前項に規定する場合のほか、外国にある…》 者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令1949年政令第378号第2条第1項第2号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原 の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。

1号 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について 輸出貿易管理令 1949年政令第378号第2条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》 しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表 の規定による承認を受けた日から1年以内にする輸入であること。

2号 経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。

4条 (経済産業大臣に対する税関の通知)

1項 税関は、 第15条第2項 《2 税関は、前項の規定による確認をしたと…》 きは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。 の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。

1号 貨物の輸入者の氏名又は名称及び住所

2号 貨物の荷送人の氏名又は名称

3号 貨物の原産地及び船積地域

4号 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号

5号 貨物の品名、数量及び価格

6号 前号の価格の決定に関係がある契約の条件

7号 貨物の代金を表示する通貨の種類

8号 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項

5条 (権限の委任)

1項 第18条第1号 《権限の委任 第18条 次に掲げる経済産業…》 大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 1 第4条第1項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの 2 第5条第2項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において に規定する貨物の範囲は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものとする。

6条 (法令の違反に対する制裁の通知)

1項 経済産業大臣は、法第53条第2項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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