1項 この省令は、1950年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《公表の方法 輸入貿易管理令以下「令」と…》
いう。第3条第1項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、1950年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4の規定は、1951年9月25日から適用し、第7条第8項、別表第一、別表第三および別表第4の改正規定は、同年10月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、1952年11月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1955年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1955年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年4月23日から施行する。
2項 この省令の施行前に、改正前の省令の規定に基いて行つた税関長の承認については、改正前の省令の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1956年11月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年11月15日から施行する。
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1960年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1960年10月10日から施行する。
1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年4月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年9月6日から施行する。
1項 この省令は、1967年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《承認の手続等 貨物を輸入しようとする次…》
の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣第1号ニ及び第2号に掲げる場合であつて、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長に提出しなければならない。 1 次のイからニま
の二、第11条の2第2号から第4号まで、別表第一および別表第1の2の改正規定は、1972年12月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 輸出貿易管理令 及び 輸入貿易管理令 の一部を改正する政令の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2項 改正前の別表第1の様式は、当分の間、改正後の別表第1の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1986年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《公表の方法 輸入貿易管理令以下「令」と…》
いう。第3条第1項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。
の規定による改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、平成元年8月15日から施行する。
2項 改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 改正前の別表第4に定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年9月13日から施行する。
1項 1997年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 輸出貿易管理規則 第1条の2第1項
《次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用…》
した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該
の規定により提出された 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第13条第2項
《2 第5条の規定は、前項の場合に準用する…》
。
の規定による届出は、この省令による改正後の 輸出貿易管理規則 第1条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、氏名及び住所…》
法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することにより
の規定により提出された 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第13条第2項
《2 第5条の規定は、前項の場合に準用する…》
。
の規定による届出、 輸入貿易管理規則 第2条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、氏名及び住所…》
法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することにより
の規定により提出された 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)第20条第2項の規定による届出及び 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第1条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、氏名及び住所…》
法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することにより
の規定により提出された 外国為替令 (1980年政令第260号)第28条第2項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1項 この省令は、2000年4月3日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月9日から施行する。
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に改正前の 輸出貿易管理規則 第1条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者…》
が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
、 輸入貿易管理規則 第2条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者…》
が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
及び 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第1条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者…》
が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の 輸出貿易管理規則 第1条の3第2項
《2 前項の届出をした者は、届け出た事項に…》
変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、 輸入貿易管理規則 第2条の3第2項
《2 前項の届出をした者は、届け出た事項に…》
変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第1条の3第2項
《2 前項の届出をした者は、届け出た事項に…》
変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定によりされている届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令による改正前の様式( 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年5月10日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに 輸入貿易管理規則 別表第1による申請書については、当分の間、この省令による改正前の 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに 輸入貿易管理規則 別表第1による申請書を取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに 輸入貿易管理規則 別表第1による申請書並びにこの省令による改正後の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 による証票については、当分の間、この省令による改正前の 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに 輸入貿易管理規則 別表第1による申請書並びにこの省令による改正前の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 による証票を取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月12日から施行する。