航路標識法施行規則《本則》

法番号:1949年運輸省令第30号

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制定文 航路標識法 1949年法律第99号)に基き、 航路標識法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (航路標識)

1項 航路標識法 1949年法律第99号。以下「」という。第1条第2項 《2 この法律において「航路標識」とは、灯…》 光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 灯台(灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。)が十五カンデラ以上のものに限る。 第6条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標 及び別表第1において同じ。

2号 灯標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。 第6条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標 において同じ。

3号 灯浮標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。 第6条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標 において同じ。

4号 導灯

5号 指向灯

6号 照射灯

7号 施設灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。 第6条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標 において同じ。

8号 橋梁灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。 第6条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標 において同じ。

9号 立標(標体(航路標識の頭標(航路標識の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)以外(灯火を有する航路標識にあっては、頭標及び灯火以外)の平均水面より上方の部分(基礎の上面が平均水面より高い航路標識にあっては基礎の上面より上方の部分、第3号及び次号に掲げる航路標識にあっては水面より上方の部分)をいう。以下同じ。)の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。 第19条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、第11条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第11条第1項の許可を受けた者が第13条第1項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 2 において同じ。

10号 浮標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。 第19条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、第11条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第11条第1項の許可を受けた者が第13条第1項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 2 において同じ。

11号 導標

12号 橋梁標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。 第19条第1項 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、第11条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第11条第1項の許可を受けた者が第13条第1項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 2 において同じ。

13号 霧信号所

14号 無線方位信号所

15号 ディファレンシャルGPS局(ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識をいう。 第6条第1項第16号 《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標 において同じ。

16号 AIS信号所(AIS信号(船舶自動識別装置により送信される船舶の航行の安全に関する情報をいう。 第4条 《海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関…》 する工事等の承認 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他こ 及び 第28条の4 《情報の送信の申出 法第36条第1項の規…》 定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第10号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申出に係 において同じ。)の提供を行う電波標識をいう。以下同じ。

17号 船舶通航信号所(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識をいう。 第6条第1項第18号 《法第12条第1号法第13条第2項において…》 準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 2 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築 において同じ。

18号 潮流信号所

2章 海上保安庁の行う航路標識の管理

1条の2 (管理航路標識に関する工事等の承認申請)

1項 第4条第1項 《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》 工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受 の承認を受けようとする者は、第1号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1条の3 (申請書の記載事項)

1項 第4条第2項第4号 《2 前項の承認を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 管理航路標識の位置 3 管理 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 管理航路標識の名称

2号 管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的

3号 管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間

4号 その他参考となるべき事項

1条の4 (承認申請事項の指定)

1項 海上保安庁長官は、 第4条第1項 《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》 工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受 の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第2項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

1条の5 (航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準)

1項 第5条第2号 《承認の基準 第5条 海上保安庁長官は、前…》 条第1項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該管理航路標識の位置、構造又は設備を変更するものでないこと(海上保安庁長官が航路標識としての機能に支障が生じないと認める場合を除く。)。

2号 当該管理航路標識又はその附属施設を損傷するおそれがあるものでないこと。

3号 当該管理航路標識の機能の障害となるおそれのある管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をするときは、その障害を防ぐため必要な措置をするものであること。

3章 航路標識協力団体

1条の6 (航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

1項 第7条第1項 《海上保安庁長官は、法人その他これに準ずる…》 ものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。 の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

4章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理 > 1節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理

2条 (設置の許可申請)

1項 第11条第1項 《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》 項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、第1号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面

2号 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類

3号 航路標識の全体を示した側面図

4号 航路標識の機器の構成を示した図面

5号 第2号様式による告示要項書

3条 (申請書の記載事項)

1項 第11条第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航路標識の種類 3 航路標識 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置の目的

2号 航路標識の供用開始の予定期日

3号 その他参考となるべき事項

4条 (用品の調書)

1項 第11条第1項 《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》 項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、 第2条第1項 《航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行…》 う。 の申請書及び同条第2項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。

5条 (許可申請事項の指定)

1項 海上保安庁長官は、 第11条第1項 《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》 項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 及び法第13条第1項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第11条第2項並びに 第2条 《設置の許可申請 法第11条第1項の許可…》 を受けようとする者は、第1号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した第3条 《申請書の記載事項 法第11条第2項第5…》 号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 設置の目的 2 航路標識の供用開始の予定期日 3 その他参考となるべき事項 及び 第9条 《変更の許可申請 法第13条第1項の規定…》 による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 航路 に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

6条 (位置、構造及び設備の基準)

1項 第12条第1号 《許可の基準 第12条 海上保安庁長官は、…》 前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なもの法第13条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。

2号 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。

3号 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

4号 灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

5号 灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。

灯光の光度又は実効光度は、設置の目的に適合するものであること。

灯光の色は、白、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

灯光の光り方は、不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、長せん光、群せん光、複合群せん光、連続急せん光、群急せん光、モールス符号光、連成不動単せん光、連成不動群せん光、不動互光、単せん互光、群せん互光、複合群せん互光又は明暗互光とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

灯質(灯光の色及び光り方をいう。以下同じ。)は、付近の航路標識と明確に区別できるものであって、かつ、容易に視認できるものであること。

6号 灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。

標体の塗色は、別表第1の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。

標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。

灯質は、別表第1の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

7号 灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

標体の形状は、塔形又は柱形であること。

標体の塗色は、別表第2の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。

標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。

標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。

灯質は、別表第2の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。

頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

頭標の形状及び塗色は、別表第2の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。

8号 灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

標体の形状は、やぐら形であること。

標体の塗色は、別表第2の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。

標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。

標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。

灯質は、別表第2の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。

頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

頭標の形状及び塗色は、別表第2の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。

9号 導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。

前灯及び後灯の位置は、それぞれの灯光を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。

標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。

前灯の灯光は、後灯の灯光より低い位置に設置すること。

灯光の色は、赤又は緑であること。ただし、又は緑とすることが適当でない場合には、白又は黄とすることができる。

灯光の光り方は、次の基準に適合するものであること。

(1) 前灯及び後灯に係る灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同1のものであること。ただし、これらを同1のものとすることが適当でない場合には、不動光及び単明暗光又は不動光及び等明暗光とすることができる。

(2) 前灯及び後灯に係る灯光の光り方を単明暗光又は等明暗光とするときは、それぞれの光り方を同期させること。

頭標を設置すること。

前灯の頭標は、後灯の頭標より低い位置に設置すること。

10号 指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。

灯光の色は、次の(1)から(3)までに掲げる色の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める水域において視認できるものであること。

(1) 白可航水域(水源(別表第1の備考に規定する水源をいう。以下この号及び 第19条第1項第5号 《法第21条第3項の国土交通省令で定める基…》 準は、次のとおりとする。 1 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 2 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能 において同じ。)に向かって可航水域の左端及び可航水域の右端の水域を除く。

(2) 緑水源に向かって可航水域の左端及び可航水域の左側の水域

(3) 赤水源に向かって可航水域の右端及び可航水域の右側の水域

灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同1のものであること。ただし、これらを同1のものとすることが適当でない場合には、不動光及び等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)とすることができる。この場合において、赤及び緑の灯光の光り方は、同1のものであること。

11号 照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。

灯光が照射する範囲は、設置の目的に適合するものであること。

灯光の色は、白であること。ただし、白とすることが適当でない場合には、赤又は緑とすることができる。

灯光の光り方は、不動光であること。

副標を設置する場合には、当該副標の塗色は、白であること。

12号 施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

13号 橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。

灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

1号 この表において「 左側端灯 」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側(別表第2の備考第1号に規定する左側をいう。 第19条第1項第8号 《法第21条第3項の国土交通省令で定める基…》 準は、次のとおりとする。 1 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 2 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能 において同じ。)の端を示す施設をいう。

2号 この表において「 右側端灯 」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側(別表第2の備考第1号に規定する右側をいう。 第19条第1項第8号 《法第21条第3項の国土交通省令で定める基…》 準は、次のとおりとする。 1 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 2 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能 において同じ。)の端を示す施設をいう。

3号 この表において「 中央灯 」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。

4号 この表において「 橋脚灯 」とは、橋脚を示す施設をいう。

左側端灯 右側端灯 及び 中央灯 に係る灯光の光り方は、原則として同1のものとし、不動光以外の光り方とする場合には、これらを同期させること。

橋梁の下に複数の可航水域又は航路がある場合であって、主たる可航水域又は航路を区別して示す必要があるときは、主たる可航水域又は航路を示すための灯光の光り方は、不動光以外とすること。

14号 霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

施設灯と併せて設置する霧信号所にあっては、音達距離が二海里以上であり、かつ、一周期が三十秒以内のモールス符号のUの信号に係る音を吹鳴するものであること。

イに規定する霧信号所以外のものにあっては、一周期が六十秒以内の音を吹鳴するものであること。

音の吹鳴の一周期は、付近の霧信号所と明確に区別できるものであること。

15号 無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

有効範囲は、設置の目的に適合するものであること。

レーダーから発射された電波を受信したときは、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものであること。

及びロに規定するもののほか、無線方位信号所の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

16号 ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。

衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。

イに規定するもののほか、ディファレンシャルGPS局の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

17号 AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。

18号 船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。

情報収集用設備は、レーダー、船舶自動識別装置、テレビカメラ、無線電話その他の手段により、船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を的確に収集できるものであること。

情報提供用設備は、無線電話、電光表示盤その他の手段により、船舶に対して迅速かつ的確に船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を提供できるものであること。

19号 潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。

2項 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

7条 (管理の方法の基準)

1項 第12条第3号 《許可の基準 第12条 海上保安庁長官は、…》 前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なもの法第13条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。

2号 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。

3号 建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。

4号 やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。

5号 天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。

6号 航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

7号 航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

8条 (許可を要しない軽微な変更)

1項 第13条第1項 《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》 2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

1号 第2条第2項第5号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 航路標識 に掲げる告示要項書に係る変更

2号 前条第4号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

9条 (変更の許可申請)

1項 第13条第1項 《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》 2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 航路標識の種類

3号 航路標識の位置

4号 航路標識の名称

5号 変更しようとする事項

6号 変更を必要とする理由

7号 変更後の供用開始の予定期日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 航路標識の位置に係る変更がある場合には、 第2条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 航路標識 及び第5号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第2号の書類

2号 航路標識の構造に係る変更がある場合には、 第2条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 航路標識 及び第5号の書類に変更後の状況を記入したもの

3号 航路標識の設備に係る変更がある場合には、 第2条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 航路標識 及び第5号の書類に変更後の状況を記入したもの

3項 第4条 《用品の調書 法第11条第1項の許可の申…》 請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、 の規定は、前2項の場合について準用する。

9条の2 (電波を使用する航路標識)

1項 第13条第3項 《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》 条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保 の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

9条の3 (変更の届出)

1項 第13条第3項 《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》 条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保 又は第5項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 AIS信号所の位置

3号 AIS信号所の名称

4号 変更した事項

5号 第13条第3項 《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》 条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保 の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由

6号 変更した日時

10条 (届出を要する変更)

1項 第13条第6項 《6 第11条第1項の許可を受けた者は、第…》 1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第2項第1号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。

11条 (供用の休廃止等の届出)

1項 第14条 《供用の休廃止等の届出 第11条第1項の…》 許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第4号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 航路標識の種類

3号 航路標識の位置

4号 航路標識の名称

5号 休止の届出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置

6号 廃止の届出の場合には、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置

7号 再開の届出の場合には、再開の予定期日

8号 休止、廃止又は再開を必要とする理由

12条 (事故が発生した場合の報告)

1項 第15条 《航路標識に事故が発生した場合の報告義務 …》 第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報 の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。

2項 海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

13条 (直接管理)

1項 第18条第2項 《2 船舶交通の安全を図るために特に必要が…》 あると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。 の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。

1号 第11条第1項 《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》 項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。

2号 管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と 第11条第1項 《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》 項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

2項 海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

14条 (収用)

1項 第18条第2項 《2 船舶交通の安全を図るために特に必要が…》 あると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。 の規定により収用する場合は、法第11条第1項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。

2項 海上保安庁長官は、 第11条第1項 《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》 項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 の許可に係る航路標識についての第5号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。

2節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理

15条 (設置の届出)

1項 第21条第1項 《海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以…》 外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、第6号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面

2号 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類

3号 航路標識の全体を示した側面図

4号 第2号様式による告示要項書

16条 (届出書の記載事項)

1項 第21条第1項第5号 《海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以…》 外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置の目的

2号 航路標識の供用開始の予定期日

3号 その他参考となるべき事項

17条 (事前届出を要しない軽微な変更)

1項 第21条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

1号 第15条第2項第4号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 第2号様 に掲げる告示要項書に係る変更

2号 第20条第4号 《管理の方法の基準 第20条 法第21条第…》 4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 2 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 3 建築物 の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更

18条 (変更の届出)

1項 第21条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第7号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 航路標識の種類

3号 航路標識の位置

4号 航路標識の名称

5号 変更しようとする事項

6号 変更を必要とする理由

7号 変更後の供用開始の予定期日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 航路標識の位置に係る変更がある場合には、 第15条第2項第1号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 第2号様 及び第4号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第2号の書類

2号 航路標識の構造に係る変更がある場合には、 第15条第2項第3号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 第2号様 及び第4号の書類に変更後の状況を記入したもの

3号 航路標識の設備に係る変更がある場合には、 第15条第2項第4号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 2 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 3 航路標識の全体を示した側面図 4 第2号様 の書類に変更後の状況を記入したもの

19条 (位置、構造及び設備の基準)

1項 第21条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。

2号 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。

3号 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

4号 陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。

5号 立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。

陸上に設置するもの

(1) 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。

(2) 標体の塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

(3) 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。

海上に設置するもの

(1) 標体の形状は、柱形であること。

(2) 標体の塗色は、別表第3の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。

(3) 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。

(4) 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。

(5) 頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(6) 頭標の形状及び塗色は、別表第3の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

6号 浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。

標体の形状及び塗色は、別表第4の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。

標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。

標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。

頭標を設置すること。ただし、標体の形状が設置すべき頭標と同1の形状の場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

頭標の形状及び塗色は、別表第4の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

7号 導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。

前標及び後標の位置は、それぞれの頭標を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。

標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。

頭標を設置すること。

前標の頭標は、後標の頭標より低い位置に設置すること。

8号 橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

1号 この表において「 左側端標 」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側の端を示す施設をいう。

2号 この表において「 右側端標 」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側の端を示す施設をいう。

3号 この表において「 中央標 」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。

2項 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

20条 (管理の方法の基準)

1項 第21条第4項 《4 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。

2号 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。

3号 建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。

4号 やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。

5号 天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。

6号 航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。

21条 (直接管理)

1項 第13条 《直接管理 法第18条第2項の規定により…》 直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。 1 法第11条第1項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。 2 管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第11条第1項の許可を受けた の規定は、 第21条第7項 《7 船舶交通の安全を図るために特に必要が…》 あると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。 の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、 第13条第1項 《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》 2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし 中「法第11条第1項の許可を受けた者」とあるのは、「法第21条第1項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。

22条 (収用)

1項 第14条 《収用 法第18条第2項の規定により収用…》 する場合は、法第11条第1項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。 2 海上保安庁長官は、法第11条第1項の許可に係る航路標識についての第5号様式による調書その他必要と認める書類の提 の規定は、 第21条第7項 《7 船舶交通の安全を図るために特に必要が…》 あると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。 の規定により収用する場合について準用する。この場合において、 第14条第1項 《第11条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならな 中「法第11条第1項の許可を受けた者」とあるのは「法第21条第1項の規定による届出をした者」と、同条第2項中「法第11条第1項の許可」とあるのは「法第21条第1項の規定による届出」と読み替えるものとする。

23条 (承継の届出)

1項 第21条第9項 《9 前項の規定により第1項の規定による届…》 出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第8号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 航路標識の種類

4号 航路標識の位置

5号 航路標識の名称

6号 承継の理由

7号 承継の年月日

8号 航路標識の管理の方法

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該承継の事実を証する書類

2号 相続の場合にあっては、届出者と被相続人との続柄を証する書類

3号 相続の場合であって、届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

24条 (届出を要する変更)

1項 第10条 《届出を要する変更 法第13条第6項の国…》 土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。 の規定は、 第21条第10項 《10 第13条第6項、第14条及び第15…》 条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。 この場合において、第13条第6項中「第1項ただし書」とあるのは「第21条第2項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1 において読み替えて準用する法第13条第6項の国土交通省令で定める事項について準用する。

25条 (供用の休廃止等の届出)

1項 第11条 《供用の休廃止等の届出 法第14条の規定…》 により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第4号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって の規定は、 第21条第10項 《10 第13条第6項、第14条及び第15…》 条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。 この場合において、第13条第6項中「第1項ただし書」とあるのは「第21条第2項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1 において準用する法第14条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。

26条 (事故が発生した場合の報告)

1項 第12条 《事故が発生した場合の報告 法第15条の…》 規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。 2 海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。 の規定は、 第21条第10項 《10 第13条第6項、第14条及び第15…》 条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。 この場合において、第13条第6項中「第1項ただし書」とあるのは「第21条第2項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1 において準用する法第15条の規定による報告について準用する。

3節 雑則

27条 (立入検査をする者の身分を示す証票)

1項 第23条第3項 《3 前項の場合には、当該職員は、その身分…》 を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の職員の身分を示す証票は、第9号様式によるものとする。

5章 雑則

28条 (聴聞開催の公示)

1項 海上保安庁長官又は海上保安官は、 第26条第2項 《2 海上保安官は、前項に規定する行為をし…》 又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。 、法第27条第2項及び法第28条第2項若しくは第3項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

28条の2 (延滞金)

1項 第34条第2項 《2 海上保安庁長官は、前項の規定による督…》 促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。 の規定により海上保安庁長官が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額による。

28条の3 (電波を使用する航路標識)

1項 第36条第1項 《海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他…》 の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第13条第3項各号に掲げる場合の区分に応 の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

28条の4 (情報の送信の申出)

1項 第36条第1項 《海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他…》 の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第13条第3項各号に掲げる場合の区分に応 の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第10号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申出に係る施設の位置

3号 申出に係る施設の名称

4号 送信を希望する情報の内容(AIS信号により示す地点(次条において単に「地点」という。)の数を含む。

5号 情報の送信を必要とする理由

6号 希望する情報の送信の開始期日及び終了期日

7号 その他参考となるべき事項

28条の5 (手数料の額)

1項 第36条第2項 《2 前項の申出をする者は、実費を勘案して…》 国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、同条第1項の規定により海上保安庁が送信する情報に係る地点の数が1の場合には12,150円、二以上の場合には12,150円に1を増すごとに2,700円を加算した額とする。

29条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、 第13条第3項第3号 《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》 条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保 及び第4項、法第24条並びに法第36条第1項並びに 第4条 《用品の調書 法第11条第1項の許可の申…》 請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、 ただし書、 第6条 《位置、構造及び設備の基準 法第12条第…》 1号法第13条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 2 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができる第19条 《位置、構造及び設備の基準 法第21条第…》 3項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 2 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の第28条 《聴聞開催の公示 海上保安庁長官又は海上…》 保安官は、法第26条第2項、法第27条第2項及び法第2項若しくは第3項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上 の四及び別表第1の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2項 第13条第3項第3号 《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》 条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保 及び第4項の規定による海上保安庁長官の権限は、同条第3項第3号に規定する当該特定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

3項 第24条 《航路標識の告示 海上保安庁長官は、航路…》 標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。 ただし、緊急の必要がある場合において告示 の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

4項 第36条第1項 《海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他…》 の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第13条第3項各号に掲げる場合の区分に応 及び 第28条の4 《情報の送信の申出 法第36条第1項の規…》 定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第10号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申出に係 の規定による海上保安庁長官の権限は、当該空港、道路、港湾その他の施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

5項 管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。

1号 第2章第3節(法第13条第3項第3号及び第4項を除く。)、法第22条(法第4条第1項に係る部分を除く。)、法第23条第1項及び第2項並びに法第37条第1項第2号及び第3号(法第6条第2項及び法第28条第3項に係る部分を除く。並びにこの省令( 第1条 《航路標識 航路標識法1949年法律第9…》 9号。以下「法」という。第2項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 灯台灯光の光度実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。が十五カンデラ以上のもの の二、 第1条 《航路標識 航路標識法1949年法律第9…》 9号。以下「法」という。第2項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 灯台灯光の光度実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。が十五カンデラ以上のもの の四、 第1条の5第1号 《航路標識としての機能に支障が生じないよう…》 にするために必要な基準 第1条の5 法第5条第2号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該管理航路標識の位置、構造又は設備を変更するものでないこと海上保安庁長官が航路標識としての機能第28条 《聴聞開催の公示 海上保安庁長官又は海上…》 保安官は、法第26条第2項、法第27条第2項及び法第2項若しくは第3項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上 及び 第28条の4 《情報の送信の申出 法第36条第1項の規…》 定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第10号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申出に係 を除く。)の規定による権限当該航路標識( 海上交通安全法 1972年法律第115号第1条第2項 《2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾…》 口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域次の各号に掲げる海域を除く。との境界は、政令で定める。 に規定する同法を適用する海域に設置するもの及び当該海域以外の海域に設置する 第1条第14号 《目的及び適用海域 第1条 この法律は、船…》 舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。 2 この法律は、東京湾、伊勢湾 から第18号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部

2号 第3章、法第37条第1項第2号及び第3号(法第28条第3項に係る部分に限る。並びに法第38条並びに 第28条 《聴聞開催の公示 海上保安庁長官又は海上…》 保安官は、法第26条第2項、法第27条第2項及び法第2項若しくは第3項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上 の規定による権限

海上保安監部、海上保安部又は海上交通センター(当該海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターが管理する航路標識に係るものに限る。

海上保安監部又は海上保安部(当該海上保安監部又は海上保安部の管轄する場所にある航路標識であって、海上保安庁以外の者が管理するものに係るものに限る。

6項 第1項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち、 第10条 《情報の提供等 海上保安庁長官は、航路標…》 識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 の規定によるものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部の長も行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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