1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1888年逓信省訓令第10号及び公設航路標識業務規則(1932年逓信省令第27号)は、廃止する。
1項 この省令は、1958年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした改正前の
第1条
《航路標識 航路標識法1949年法律第9…》
9号。以下「法」という。第2項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 灯台灯光の光度実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。が十五カンデラ以上のもの
、
第3条
《申請書の記載事項 法第11条第2項第5…》
号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 設置の目的 2 航路標識の供用開始の予定期日 3 その他参考となるべき事項
又は
第7条
《管理の方法の基準 法第12条第3号法第…》
13条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 2 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完
の規定による申請については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の 航路標識法施行規則 第1条
《航路標識 航路標識法1949年法律第9…》
9号。以下「法」という。第2項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 灯台灯光の光度実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。が十五カンデラ以上のもの
又は
第7条
《管理の方法の基準 法第12条第3号法第…》
13条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 2 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完
の規定による申請については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年11月1日から施行する。