制定文 海上運送法施行規則 を次のように定める。
1章 通則
1条 (定義)
1項 この省令において、「外航貨物定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。
2項 この省令において、「外航定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。
3項 この省令において、「外航不定期航路事業」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業をいい、「内航不定期航路事業」とはその他の不定期航路事業をいう。
1条の2 (書類の経由等)
1項 この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
2項 この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3項 前2項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。
2章 船舶運航事業 > 1節 定期航路事業 > 1款 旅客定期航路事業
2条 (一般旅客定期航路事業の許可申請)
1項 海上運送法 (1949年法律第187号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「 一般旅客定期航路事業許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
2号 一般旅客定期航路事業許可申請者 が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、その役員の氏名
3号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
4号 次に掲げる事項を記載した船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)
イ 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。)
ロ 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量
ハ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
ニ 運航開始予定期日
2項 前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち1の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が 法
第4条
《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》
航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の
各号に掲げる基準に適合する旨の説明
ロ 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画( 一般旅客定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、第3号の書類をもつて代えることができる。)
ハ 法
第10条の3第1項
《一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確…》
保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに同条第4項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
ニ 指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第2号様式による。)
2号 一般旅客定期航路事業許可申請者 が法第5条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 一般旅客定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近1年間の損益計算書及び貸借対照表
2条の2 (法第5条第3号イからハまでの国土交通省令で定める者)
1項 法
第5条第3号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算
イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
2号 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2項 法
第5条第3号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算
ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
2号 親会社等がその資本金の2分の1を超える額を出資している持分会社
3号 事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
3項 法
第5条第3号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算
ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
2号 当該許可を受けようとする者がその資本金の2分の1を超える額を出資している持分会社
3号 事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
2条の3 (聴聞決定予定日の通知)
1項 法
第5条第5号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算
の規定による通知をするときは、法第25条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
3条 (船舶運航計画の届出)
1項 法
第6条
《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》
業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない
の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 第2条第1項第4号
《この法律において「海上運送事業」とは、船…》
舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
イからニまでに掲げる事項
4条 (運賃及び料金の届出)
1項 法
第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 当該運賃を適用しようとする航路
3号 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日
4条の2 (運賃の上限の認可等)
1項 法
第8条第3項
《3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公…》
示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款に
の国土交通省令で定める手荷物は、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第3項に規定する原動機付自転車、同条第4項に規定する軽車両及び自転車とする。
2項 法
第8条第3項
《3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公…》
示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款に
の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路
3号 当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎
4号 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
イ 変更の予定期日
ロ 変更を必要とする理由
5条 (運送約款の認可申請)
1項 法
第9条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
イ 変更の予定期日
ロ 変更を必要とする理由
6条 (運送約款の記載事項)
1項 法 第9条第2項第2号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。
1号 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
2号 運送の引受けに関する事項
3号 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項
4号 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項
5号 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項
6号 手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項
7号 損害賠償その他責任に関する事項
8号 旅客の禁止行為に関する事項
7条 (運賃及び料金等の公示の方法)
1項 法
第10条
《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》
、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
1号 一般旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 一般旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2項 一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第21条の4第1項
《旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止し…》
ようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
7条の2 (安全管理規程の内容)
1項 一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条から
第7条の2
《安全管理規程の内容 一般旅客定期航路事…》
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条からの三までにおいて同じ。の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げ
の三までにおいて同じ。)の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更に関する事項
(2) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達の方法に関する事項
(3) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに輸送の安全に支障が生ずるおそれのある状況において事業の用に供する船舶の運航を中止する場合の対応に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 従業者について、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれの有無を確認する方法に関する事項
(8) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施する方法に関する事項
(9) 輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設を使用しない場合の対応に関する事項
(10) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
4号 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
5号 運航管理者の選任及び解任に関する事項
7条の2の2 (安全統括管理者の要件)
1項 一般旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
2号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
7条の2の3 (運航管理者の要件)
1項 一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用する一般旅客定期航路事業者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
2号 18歳以上であること。
3号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
7条の3 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
1項 法
第10条の3第1項
《一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確…》
保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
4号 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
7条の4 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
1項 法 第10条の3第5項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、当該選任又は解任の日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 解任の届出の場合は、解任の理由
2項 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び
第7条の2
《安全管理規程の内容 一般旅客定期航路事…》
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条からの三までにおいて同じ。の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げ
の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
2号 運航管理者選任届出書選任された運航管理者が
第7条の2
《安全管理規程の内容 一般旅客定期航路事…》
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条からの三までにおいて同じ。の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げ
の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類
8条 (事業計画変更の認可申請)
1項 法
第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更の予定期日
4号 変更を必要とする理由
8条の2 (事業計画の変更の届出)
1項 法
第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
1号 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
2号 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、 法
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた際の事業計画(法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2項 法
第11条第3項
《3 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただ…》
し書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 事業計画を変更した年月日
4号 変更を必要とした理由
9条 (船舶運航計画の変更の届出)
1項 法
第11条の2第1項
《一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画…》
を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更の予定期日
4号 変更を必要とする理由
10条 (船舶運航計画の変更の認可申請)
1項 法
第11条の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係…》
るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更について
の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更の予定期日
4号 変更を必要とする理由
11条 (船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)
1項 法
第11条の2第1項
《一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画…》
を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
ただし書及び第2項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法第11条の2第1項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第11条の2第2項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。
1号 運航時刻(10分以内の変更に限る。)
2号 最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2項 法
第11条の2第4項
《4 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただ…》
し書又は第2項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 船舶運航計画を変更した年月日
4号 変更を必要とした理由
12条 (旅客名簿の作成等)
1項 旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名
2号 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
3号 性別
4号 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ ロ及びハに掲げる旅客以外の旅客住所又は住民票に記載されている市区町村名
ロ 外航船舶の旅客(ハに掲げる旅客を除く。)住所若しくは住民票に記載されている市区町村名又は国籍及び旅券番号
ハ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客国籍及び旅券番号
5号 乗船の日時及び港並びに下船の港
6号 事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否
2項 旅客名簿は、その航海が終了した日から1年間保存しなければならない。
12条の2 (法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合)
1項 法
第15条
《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》
者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省
ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該船舶が平水区域( 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第1条第6項
《6 この省令において「平水区域」とは、湖…》
、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。 この場合において、港の区域は、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。 ただし、これと異なる区域を告示
に規定する平水区域をいう。
第23条
《検査の準備 検査申請者は、検査を受ける…》
べき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
の二及び
第23条の4の5
《法第21条の5において準用する法第15条…》
ただし書の国土交通省令で定める場合 法第21条の5において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該船舶が平水区域のみを航行するとき。 2 当該船舶が平
において同じ。)のみを航行するとき。
2号 当該船舶が平水区域を超えて沿海区域( 船舶安全法施行規則
第1条第7項
《7 この省令において「沿海区域」とは、次…》
に掲げる水域をいう。 1 樺太本島樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯五十度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥
に規定する沿海区域をいう。
第23条の2第2号
《法第20条の2第5項において準用する法第…》
15条ただし書の国土交通省令で定める場合 第23条の2 法第20条の2第5項において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該船舶が平水区域のみを航行する
及び
第23条の4の5第2号
《法第21条の5において準用する法第15条…》
ただし書の国土交通省令で定める場合 第23条の4の5 法第21条の5において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該船舶が平水区域のみを航行するとき。
において同じ。)のみを航行するとき(対外旅客定期航路事業の場合を除く。)。
3号 当該船舶が離島航路( 離島航路整備法 (1952年法律第226号)
第2条第1項
《この法律において「離島航路」とは、本土本…》
州、北海道、四国及び九州をいう。と離島本土に附属する島をいう。とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を
に規定する離島航路のうち当該航路の航海距離、本邦の海岸からの距離その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く。)を航行するとき。
13条及び14条
1項 削除
15条 (事業の休止等の届出)
1項 法
第16条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》
し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
又は第2項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 休止(廃止)の許可を申請しようとする航路
3号 休止(廃止)の予定期日
4号 休止の届出の場合は、休止の期間
15条の2 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
1項 法
第16条第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に…》
係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の6月前
の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。
1号 当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が 法
第4条第6号
《許可基準 第4条 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該
の基準に適合して当該事業を営むものと国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合
2号 一般旅客定期航路事業以外の人の運送をする船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合
16条 (譲渡譲受の認可申請)
1項 法
第18条第1項
《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》
土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「 譲渡譲受 」という。)の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業 譲渡譲受 認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
2号 譲渡譲受 をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
3号 譲渡譲受 の予定期日
4号 譲渡譲受 を必要とする理由
2項 前項の一般旅客定期航路事業 譲渡譲受 認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 譲渡譲受 契約書の写し
2号 譲渡譲受 価格説明書
3号 譲受人が法人である場合は、その定款並びに最近1年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
4号 譲受人が 法
第18条第7項
《7 第4条及び第5条の規定は、第1項、第…》
2項又は第4項の認可について準用する。
において準用する法第5条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該使用旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書
17条 (合併等の認可申請)
1項 法
第18条第2項
《2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の…》
合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を
の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 当事者の住所、名称及び代表者の氏名
2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名
3号 合併(分割)の方法及び条件
4号 合併(分割)の予定期日
5号 合併(分割)を必要とする理由
2項 前項の合併(分割)認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
2号 合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書
3号 合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を営んでいない場合には、定款、最近1年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
4号 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が 法
第18条第7項
《7 第4条及び第5条の規定は、第1項、第…》
2項又は第4項の認可について準用する。
において準用する法第5条各号(第1号、第6号及び第7号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
18条
1項 削除
19条 (相続人による事業継続の認可申請)
1項 法
第18条第4項
《4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合…》
において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「 事業承継相続人 」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 被相続人の氏名及び被相続人との続柄
3号 承継しようとする一般旅客定期航路事業
4号 事業承継相続人 以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
5号 相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
6号 事業承継相続人 が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
2項 前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 戸籍謄本
2号 事業承継相続人 が法第18条第7項において準用する 法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5
各号(第3号及び第8号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 当該一般旅客定期航路事業を 事業承継相続人 が承継することに対する事業承継相続人以外の相続人の同意書
19条の2 (輸送の安全にかかわる情報の公表)
1項 法
第19条の2の2
《 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実…》
施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 1 輸送の安全に関する基本的な方針 2 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況 3 安全管理規程
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
1号 法
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航
の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
2号 法
第17条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ
又は
第19条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》
者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが
の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)に係る事項
3号 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2項 法
第19条の2の2
《 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実…》
施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 1 輸送の安全に関する基本的な方針 2 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況 3 安全管理規程
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
19条の2の2
1項 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
1号 輸送の安全に関する基本的な方針
2号 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況
3号 安全管理規程
4号 安全統括管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く。)
5号 運航管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く。)
2項 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
1号 事業の用に供する船舶ごとの救命設備及び通信設備の搭載の状況その他の事業の用に供する船舶に係る情報
2号 事業の用に供する船舶の事故に係る情報
3項 一般旅客定期航路事業者は、前2項に規定する事項のほか、 法
第17条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ
の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第2項の規定による命令を受けたときは当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
19条の2の3 (特定旅客定期航路事業の許可申請)
1項 法
第19条の3第1項
《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》
規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下「 特定旅客定期航路事業許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 特定旅客定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、その役員の氏名
3号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航時刻
ホ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
ヘ 運航開始予定期日
ト 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2項 前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち1の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が 法
第19条の3第2項
《2 第7条の2から第7条の四までの規定は…》
、特定旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。について準用する。
において準用する法第4条第1号、第2号及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明
ロ 法 第19条の3第3項において準用する法第10条の3第1項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに法第19条の3第3項において準用する法第10条の3第4項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
2号 特定旅客定期航路事業許可申請者 が法第19条の3第2項において準用する 法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 特定旅客定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
4号 当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類
19条の3 (準用規定)
1項 第2条
《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載
の二、
第2条
《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載
の三、
第8条
《事業計画変更の認可申請 法第11条第1…》
項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 事業計画中変更しようとする事項新旧
、
第15条
《事業の休止等の届出 法第16条第1項又…》
は第2項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2
、
第16条
《譲渡譲受の認可申請 法第18条第1項の…》
規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受以下この条において「譲渡譲受」という。の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出する
、
第17条
《合併等の認可申請 法第18条第2項の規…》
定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併分割認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる
及び
第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
から
第19条の2
《輸送の安全にかかわる情報の公表 法の2…》
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による
の二までの規定は、 法
第19条の3第1項
《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》
規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、
第15条
《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》
者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省
中「一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」とあるのは「特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」と、
第16条
《事業の休廃止の届出 一般旅客定期航路事…》
業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 2 一般旅客定期航路事業者は、
中「一般旅客定期航路事業 譲渡譲受 認可申請書」とあるのは「特定旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、
第19条
《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》
る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人特定旅客定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。
2項 第7条の2
《安全管理規程の内容 一般旅客定期航路事…》
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条からの三までにおいて同じ。の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げ
から
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の四までの規定は、特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)について準用する。
19条の4 (事業計画の変更の届出)
1項 法 第19条の3第3項において準用する法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
1号 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
2号 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、 法
第19条の3第1項
《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》
規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
の許可を受けた際の事業計画(法第19条の3第3項において準用する法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
3号 運航時刻の変更
4号 運航の時季の変更
5号 運航開始予定期日の変更
2項 法 第19条の3第3項において準用する法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 事業計画を変更した年月日
4号 変更を必要とした理由
2款 内航貨物定期航路事業
20条 (事業開始の届出)
1項 法
第19条の5第1項
《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》
を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項
の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航日程及び運航時刻
ホ 運航開始予定期日
3号 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
20条の2 (事業変更の届出)
1項 法
第19条の5第1項
《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》
を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項
の規定により届出をした事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更の予定期日
4号 変更を必要とする理由
21条 (事業廃止の届出)
1項 法
第19条の5第2項
《2 前項の一般旅客定期航路事業者であつて…》
、指定日前に第16条第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第2項の規定は、適用しない。
の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 廃止した航路
3号 廃止の年月日
21条の2 (賃率表の公示の方法)
1項 内航貨物定期航路事業を営む者が 法
第19条
《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》
る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
の六(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
21条の3 (賃率表の設定除外)
1項 法
第19条の6
《 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は…》
、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第1
の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、内航貨物定期航路事業にあつては、次の通りとする。
1号 石炭
2号 コークス
3号 鉱石
4号 塩
5号 砂糖
6号 セメント
7号 肥料
8号 屑ゴム
9号 木材
10号 穀類
11号 銑鉄及び鋼材
12号 わら工品
13号 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
2項 法
第19条の7
《対外旅客定期航路事業の登録 対外旅客定…》
期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者第5号、次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で
において準用する法第19条の6の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあつては、次の通りとする。
1号 前項第1号から第10号までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る。)
2号 前項第11号から第13号までに掲げる貨物
3号 生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出回る貨物
21条の4 (運賃及び料金等の公示の方法)
1項 法 第19条の6の2の規定による公示は、運賃及び料金並びに
第6条
《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》
業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない
に規定する事項を記載した運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、内航貨物定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、内航貨物定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
1号 内航貨物定期航路事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 内航貨物定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2項 内航貨物定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに
第6条
《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》
業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない
に規定する事項を記載した運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
21条の5 (準用規定)
1項 第7条の2
《安全管理規程の内容 一般旅客定期航路事…》
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条からの三までにおいて同じ。の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げ
から
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の四まで、
第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
の二及び
第19条の2の2
《 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実…》
施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 1 輸送の安全に関する基本的な方針 2 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況 3 安全管理規程
の規定は、人の運送をする内航貨物定期航路事業について準用する。この場合において、
第7条の2の3第1号
《運航管理者の要件 第7条の2の3 一般旅…》
客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のも
イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路事業」とあるのは「規模の人の運送をする内航貨物定期航路事業」と、同号ハ中「総トン数百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「当該旅客船」とあるのは「当該船舶」と、
第19条の2第1項第2号
《法第19条の2の2の国土交通省令で定める…》
輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による処分輸送の安全に係るも
中「 法
第17条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ
又は
第19条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》
者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが
」とあるのは「法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、
第19条の2の2第3項
《3 一般旅客定期航路事業者は、前2項に規…》
定する事項のほか、法第17条の規定による処分輸送の安全に係るものに限る。を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第
中「法第17条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第2項」とあるのは「法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。
21条の6から21条の十一まで
1項 削除
3款 外航定期航路事業
21条の12
1項 削除
21条の13 (事業開始の届出)
1項 法
第19条の4第2項
《2 法第19条の3第3項において準用する…》
法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 事業計画中変
の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第19条の5第1項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
3号 当該航路の名称及び運航開始予定期日
4号 事業計画
イ 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用船舶の明細(第10号様式による。)
ハ 運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)
ニ 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
5号 貨物運送約款
21条の14 (事業変更の届出)
1項 法
第19条の4第2項
《2 法第19条の3第3項において準用する…》
法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 事業計画中変
又は第19条の5第1項の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日
3号 運航回数を1時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間
4号 変更の理由
21条の15 (運賃及び料金等の公示の方法)
1項 第21条の4
《運賃及び料金等の公示の方法 法第19条…》
の6の2の規定による公示は、運賃及び料金並びに第6条に規定する事項を記載した運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、内航貨物定期航路事業
の規定は、 法 第19条の4第3項及び第4項又は第19条の6の2の規定による外航定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「
第6条
《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》
業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない
に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
21条の16 (運送約款の届出)
1項 法 第19条の4第4項の規定により運送約款の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 当該航路の名称
3号 運送約款
21条の17 (運送約款変更の届出)
1項 法 第19条の4第4項の規定により前条の運送約款届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 当該航路の名称
3号 変更しようとする事項及びその実施の予定期日
21条の17の2 (旅客名簿の写しの交付)
1項 法 第19条の4第5項の規定による旅客名簿の写しの交付は、対外旅客定期航路事業の用に供する船舶の発航前までに行わなければならない。
21条の18 (事業廃止の届出)
1項 法 第19条の4第6項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第19条の5第2項の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
3号 当該航路の名称
4号 廃止の年月日
21条の19 (安全管理規程の内容)
1項 対外旅客定期航路事業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(以下この条から
第21条の19
《安全管理規程の内容 対外旅客定期航路事…》
業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業以下この条からの三までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するた
の三までにおいて「 対外旅客定期航路事業等 」という。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を国土交通大臣、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更に関する事項
(2) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達の方法に関する事項
(3) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに輸送の安全に支障が生ずるおそれのある状況において事業の用に供する船舶の運航を中止する場合の対応に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 従業者について、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれの有無を確認する方法に関する事項
(8) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施する方法に関する事項
(9) 輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設を使用しない場合の対応に関する事項
(10) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(11) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
4号 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
5号 運航管理者の選任及び解任に関する事項
21条の19の2 (安全統括管理者の要件)
1項 対外旅客定期航路事業等 を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 対外旅客定期航路事業等 の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
2号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
21条の19の3 (運航管理者の要件)
1項 対外旅客定期航路事業等 を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする 対外旅客定期航路事業等 に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする 対外旅客定期航路事業等 と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 対外旅客定期航路事業等 における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
2号 18歳以上であること。
3号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
21条の20 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
1項 法
第10条の3第1項
《一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確…》
保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(法第19条の3第3項並びに第19条の6の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
4号 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
21条の21 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
1項 法 第10条の3第5項(法第19条の3第3項並びに第19条の6の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、当該選任又は解任の日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 解任の届出の場合は、解任の理由
2項 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び
第21条の19
《安全管理規程の内容 対外旅客定期航路事…》
業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業以下この条からの三までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するた
の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
2号 運航管理者選任届出書選任された運航管理者が
第21条の19
《安全管理規程の内容 対外旅客定期航路事…》
業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業以下この条からの三までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するた
の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類
21条の22 (賃率表の設定除外)
1項 法
第19条
《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》
る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
の六(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業にあつては、次の通りとする。
1号 石炭
2号 コークス
3号 鉱石
4号 塩
5号 砂糖
6号 セメント
7号 肥料
8号 木材
9号 穀類
10号 生動物
11号 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
21条の23 (準用規定)
1項 第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
の二及び
第19条の2の2
《 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実…》
施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 1 輸送の安全に関する基本的な方針 2 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況 3 安全管理規程
の規定は、人の運送をする外航貨物定期航路事業について準用する。この場合において、
第19条の2第1項第2号
《法第19条の2の2の国土交通省令で定める…》
輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による処分輸送の安全に係るも
中「 法
第17条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ
又は
第19条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》
者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが
」とあるのは「法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」と、同条第3項中「法第17条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第2項」とあるのは「法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。
2項 第21条の2
《賃率表の公示の方法 内航貨物定期航路事…》
業を営む者が法第19条の六法第19条の7において準用する場合を含む。の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるよう
の規定は、 法
第19条
《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》
る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
の六(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定による外航定期航路事業の賃率表の公示について準用する。
2節 不定期航路事業 > 1款 内航不定期航路事業
22条 (事業開始の届出)
1項 法
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
の規定により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 使用船舶の明細(第1号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
3号 事業開始の年月日
4号 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航不定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
22条の2 (安全管理規程の内容)
1項 人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。以下同じ。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更に関する事項
(2) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達の方法に関する事項
(3) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに輸送の安全に支障が生ずるおそれのある状況において事業の用に供する船舶の運航を中止する場合の対応に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 従業者について、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれの有無を確認する方法に関する事項
(8) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施する方法に関する事項
(9) 輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設を使用しない場合の対応に関する事項
(10) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
4号 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
5号 運航管理者の選任及び解任に関する事項
22条の2の2 (安全統括管理者の要件)
1項 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 人の運送をする内航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
2号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
22条の2の3 (運航管理者の要件)
1項 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に 船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
2号 18歳以上であること。
3号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
22条の3 (事業変更の届出)
1項 法
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
の規定により届出をした事項の変更の届出(内航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更しようとする事項(
第22条
《一般不定期航路事業 一般不定期航路事業…》
を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第10条の2から第10条の八まで、第19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条
に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更の予定期日
4号 変更を必要とする理由
23条 (事業廃止の届出)
1項 法
第20条第3項
《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》
11の規定は、貨客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。
の規定により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 廃止した事業の概要
3号 事業廃止の年月日
23条の2 (法第20条の2第5項において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合)
1項 法 第20条の2第5項において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該船舶が平水区域のみを航行するとき。
2号 当該船舶が本邦の各港間を航行し、かつ、平水区域を超えて沿海区域のみを航行するとき(当該船舶の航行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が告示で定める場合に限る。)。
23条の3 (準用規定)
1項 第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の三、
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の四、
第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
の二、
第19条の2
《輸送の安全にかかわる情報の公表 法の2…》
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による
の二及び
第21条の4
《運賃及び料金等の公示の方法 法第19条…》
の6の2の規定による公示は、運賃及び料金並びに第6条に規定する事項を記載した運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、内航貨物定期航路事業
の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。この場合において、
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の三、
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の四及び
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と、
第19条の2第1項第2号
《法第19条の2の2の国土交通省令で定める…》
輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による処分輸送の安全に係るも
中「 法
第17条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ
又は
第19条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》
者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが
」とあるのは「法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、
第19条の2の2第3項
《3 一般旅客定期航路事業者は、前2項に規…》
定する事項のほか、法第17条の規定による処分輸送の安全に係るものに限る。を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第
中「法第17条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第2項」とあるのは「法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。
2項 第12条
《旅客名簿の作成等 旅客名簿には、船名及…》
び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分 3 性別 4 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ ロ及びハに掲げる
(第1項第4号ロを除く。)の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のものに限る。)を営む者が作成する旅客名簿について準用する。この場合において、同号イ中「ロ及びハ」とあるのは、「ハ」と読み替えるものとする。
23条の4 (旅客不定期航路事業の許可申請)
1項 法
第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「 旅客不定期航路事業許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 旅客不定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、その役員の氏名
3号 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
4号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航が特定の時季又は1日のうちの特定の時間内に限られているものにあつては、その運航の時季又は時間
ホ 運航開始予定日
ヘ 乗合旅客の運送をするものにあつては、その旨
2項 前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち1の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が 法
第21条第5項
《5 第4条第6号に係る部分を除く。及び第…》
5条の規定は、第1項の許可について準用する。
において準用する法第4条第1号から第5号までに掲げる基準に適合する旨の説明
ロ 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画( 旅客不定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、第3号の書類をもつて代えることができる。)
ハ 法
第21条の5
《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》
条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航
において準用する法第10条の3第1項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに法第21条の5において準用する法第10条の3第4項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
2号 旅客不定期航路事業許可申請者 が法第21条第5項において準用する 法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 旅客不定期航路事業許可申請者 が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近1年間の損益計算書及び貸借対照表
4号 法
第21条第1項第2号
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
に掲げる旅客不定期航路事業(
第23条の4の3第2項
《2 前項の第2号許可更新申請書には、次に…》
掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の第2号旅客不定期航路事業について第2号許可更新申請書を提出する場合には、第2号の書類は、そのうち1の第2号旅客不定期航路事
において「 第2号旅客不定期航路事業 」という。)にあつては、安全人材確保計画
23条の4の2 (法第21条第4項第5号の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第21条第4項第5号
《4 安全人材確保計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 安全人材第32条の3第1項第1号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第3号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者及び第32条の7第1項第1号の総合運航管理
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標
2号 法
第21条の3第1項
《第2号許可は、5年ごとにその更新を受けな…》
ければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
又は第2項の許可の更新を受けようとする者(次条において「 第2号許可更新申請者 」という。)に係る安全人材確保計画にあつては、当該更新前の第2号許可(法第21条の3第1項又は第2項の許可の更新を含む。)の申請の際に提出した安全人材確保計画に係る次に掲げる事項
イ 安全人材の確保の目標の達成状況
ロ 安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組の状況
ハ 輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施状況
ニ 輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標の達成状況
23条の4の3 (許可の更新)
1項 第2号許可更新申請者 は、
第23条の4第1項
《法第21条第1項の規定により旅客不定期航…》
路事業の許可を受けようとする者以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏
各号に掲げる事項を記載した第2号許可更新申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2項 前項の第2号許可更新申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の 第2号旅客不定期航路事業 について第2号許可更新申請書を提出する場合には、第2号の書類は、そのうち1の第2号旅客不定期航路事業についての第2号許可更新申請書に添付すれば足りるものとする。
1号 当該申請が 法
第21条の3第6項
《6 第4条第6号に係る部分を除く。及び第…》
5条の規定は、第1項及び第2項の許可の更新について準用する。
において準用する法第4条第1号から第5号までに掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
2号 第2号許可更新申請者 が法第21条の3第6項において準用する 法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 安全人材確保計画
23条の4の4 (事業の廃止の届出)
1項 法
第21条の4
《事業の廃止の届出 旅客不定期航路事業者…》
が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定により旅客不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 廃止の届出に係る航路
3号 廃止の予定期日
23条の4の5 (法第21条の5において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合)
1項 法
第21条の5
《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》
条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航
において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該船舶が平水区域のみを航行するとき。
2号 当該船舶が平水区域を超えて沿海区域のみを航行するとき(当該船舶の航行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が告示で定める場合に限る。)。
23条の5 (準用規定)
1項 第2条
《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載
の二、
第2条
《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載
の三、
第4条
《運賃及び料金の届出 法第8条第1項の規…》
定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 当該運賃を適用しようとする
、
第5条
《運送約款の認可申請 法第9条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
から
第8条
《事業計画変更の認可申請 法第11条第1…》
項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 事業計画中変更しようとする事項新旧
まで、
第12条
《旅客名簿の作成等 旅客名簿には、船名及…》
び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分 3 性別 4 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ ロ及びハに掲げる
(第1項第4号ロを除く。)、
第16条
《譲渡譲受の認可申請 法第18条第1項の…》
規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受以下この条において「譲渡譲受」という。の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出する
、
第17条
《合併等の認可申請 法第18条第2項の規…》
定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併分割認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる
及び
第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
から
第19条の2
《輸送の安全にかかわる情報の公表 法の2…》
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による
の二までの規定は、 法
第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
の許可、旅客不定期航路事業及び旅客不定期航路事業者が作成する旅客名簿について準用する。この場合において、同号イ中「ロ及びハ」とあるのは「ハ」と、
第16条
《事業の休廃止の届出 一般旅客定期航路事…》
業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 2 一般旅客定期航路事業者は、
中「一般旅客定期航路事業 譲渡譲受 認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、
第19条
《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》
る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。
23条の6 (事業計画の変更の届出)
1項 法
第21条の5
《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》
条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航
において準用する法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
1号 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
2号 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、 法
第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
の許可を受けた際の事業計画(法第21条の5において準用する法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
3号 運航の時季又は時間の変更
4号 運航開始予定期日の変更
2項 法
第21条の5
《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》
条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航
において準用する法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 事業計画を変更した年月日
4号 変更を必要とした理由
2款 外航不定期航路事業
23条の7 (事業開始の届出)
1項 法
第20条第1項
《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》
ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
の規定により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 開始した事業の概要
3号 事業開始の年月日
2項 法
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
の規定により人の運送をする外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 使用船舶の明細(第10号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
3号 事業開始の年月日
23条の8 (事業変更の届出)
1項 法
第20条第1項
《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》
ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更した事項(前条第1項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更した年月日
2項 法
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 変更しようとする事項(前条第2項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 変更の予定期日
4号 変更を必要とする理由
23条の9 (事業廃止の届出)
1項 法
第20条第3項
《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》
11の規定は、貨客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。
の規定により外航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 廃止した事業の概要
3号 事業廃止の年月日
23条の10 (準用規定)
1項 第21条の4
《運賃及び料金等の公示の方法 法第19条…》
の6の2の規定による公示は、運賃及び料金並びに第6条に規定する事項を記載した運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、内航貨物定期航路事業
の規定は、 法
第20条の2第2項
《2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その…》
事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
において準用する法第19条の6の2の規定による外航不定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「
第6条
《運送約款の記載事項 法第9条第2項第2…》
号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 1 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 2 運送の引受けに関する事項 3 乗船
に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
23条の11 (安全管理規程の内容)
1項 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を国土交通大臣、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更に関する事項
(2) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達の方法に関する事項
(3) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに輸送の安全に支障が生ずるおそれのある状況において事業の用に供する船舶の運航を中止する場合の対応に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 従業者について、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれの有無を確認する方法に関する事項
(8) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施する方法に関する事項
(9) 輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設を使用しない場合の対応に関する事項
(10) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(11) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故、災害等の防止対策(感染症が発生した場合に当該感染症がまん延するおそれが特に大きいものとして国土交通大臣が定める事業を営む者にあつては、感染症の発生及びまん延の防止対策を含む。)の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合(ハに規定する者にあつては、感染症が発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
4号 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
5号 運航管理者の選任及び解任に関する事項
23条の11の2 (安全統括管理者の要件)
1項 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 人の運送をする外航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
2号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
23条の11の3 (運航管理者の要件)
1項 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
2号 18歳以上であること。
3号 法 第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
23条の12 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
1項 法
第20条の2第2項
《2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その…》
事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
及び第3項において準用する法第10条の3第1項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
4号 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
23条の13 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
1項 法
第20条の2第2項
《2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その…》
事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
及び第3項において準用する法第10条の3第5項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、当該選任又は解任の日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 解任の届出の場合は、解任の理由
2項 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び
第23条の11
《安全管理規程の内容 人の運送をする外航…》
不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び
の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
2号 運航管理者選任届出書選任された運航管理者が
第23条の11
《安全管理規程の内容 人の運送をする外航…》
不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び
の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類
23条の13の2 (準用規定)
1項 第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
の二及び
第19条の2の2
《 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実…》
施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 1 輸送の安全に関する基本的な方針 2 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況 3 安全管理規程
の規定は、人の運送をする外航不定期航路事業について準用する。この場合において、
第19条の2第1項第2号
《法第19条の2の2の国土交通省令で定める…》
輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による処分輸送の安全に係るも
中「 法
第17条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ
又は
第19条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》
者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが
」とあるのは「法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」と、同条第3項中「法第17条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第19条第2項」とあるのは「法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。
2項 第12条
《旅客名簿の作成等 旅客名簿には、船名及…》
び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分 3 性別 4 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ ロ及びハに掲げる
及び
第21条の17の2
《旅客名簿の写しの交付 法第19条の4第…》
5項の規定による旅客名簿の写しの交付は、対外旅客定期航路事業の用に供する船舶の発航前までに行わなければならない。
の規定は、人の運送をする外航不定期航路事業(旅客船を就航させて行うものに限る。)について準用する。
3項 第12条
《旅客名簿の作成等 旅客名簿には、船名及…》
び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分 3 性別 4 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ ロ及びハに掲げる
の規定は、人の運送をする外航不定期航路事業(旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。
2節の2 旅客の安全を害するおそれのある行為
23条の14 (旅客の安全を害するおそれのある行為)
1項 法
第23条の2
《旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止…》
何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業第32条の3第2項から第4項まで、第32条の7第2項から
の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。
1号 みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
2号 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
3号 みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
4号 みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
5号 みだりにタラップ、しや断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
6号 みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
7号 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。
8号 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。
2節の3 報告
23条の15 (運航実績臨時報告書)
1項 一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、特定旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第3号様式の2による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
2項 前項の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。
3項 対外旅客定期航路事業、人の運送をする外航貨物定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第10号様式の2による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
23条の16 (輸送安全等臨時報告書)
1項 本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者は、 法
第24条第1項
《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》
、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
(法第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が輸送の安全又は旅客の安全を確保するため、その業務に関し報告を求めたときは、遅滞なく、第10号様式の3による輸送安全等臨時報告書一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
23条の17 (臨時の報告)
1項 船舶運航事業者は、前2条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業者、外航貨物定期航路事業者又は不定期航路事業者(旅客不定期航路事業者を除く。)の場合にあつては、主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の場合にあつては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書一通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
3節 航海命令従事証明書
24条 (航海命令従事証明書)
1項 法
第26条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を当該船舶の船長に交付しなければならない。
に規定する証明書は、第5号様式によるものとする。
4節 損失補償
25条 (損失補償)
1項 法
第27条第1項
《前条の規定による命令により損失を受けた者…》
に対しては、その損失を補償する。
に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 住所及び氏名
2号 航海命令の内容
3号 請求しようとする金額及びその計算書
5節 運送に関する協定等
26条 (協定の認可申請)
1項 法
第29条第1項
《一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事…》
業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 協定の当事者の住所及び氏名
2号 協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地
3号 協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
4号 締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要
5号 締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間
6号 協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書)
2号 法
第28条第1号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出
の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
3号 法
第28条第2号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出
の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類
4号 法
第28条第3号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出
の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類
3項 第1項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
4項 第1項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。
27条 (協定等の届出)
1項 法
第28条第4号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出
に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第29条の2第1項の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
1号 法
第28条第4号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出
に規定する協定、契約又は共同行為(以下「 協定等 」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
2号 協定等 に関する事務を統括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地
3号 協定等 の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
4号 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする 協定等 の名称及び概要
5号 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする 協定等 の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は、その期間
6号 法
第28条第4号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出
に掲げる行為をし、又はその内容を変更することが必要な理由
2項 前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した 協定等 の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。
3項 国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の 協定等 の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同1の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。
27条の2
1項 法
第29条の2第1項
《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》
行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により届け出られた 協定等 の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第29条の2第1項の規定により行う届出は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
1号 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
2号 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
3号 参加(脱退)しようとする 協定等 の名称及び概要
4号 参加(脱退)を必要とする理由
2項 前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の 協定等 の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。
27条の3 (協定等航路運航実績臨時報告書の提出)
1項 法
第29条の2第1項
《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》
行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第24条第1項(法第42条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、第11号様式による 協定等 航路運航実績臨時報告書一通を国土交通大臣に提出するものとする。
28条 (変更の報告)
1項 一般旅客定期航路事業者、特定旅客定期航路事業の許可を受けた者又は旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第2号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)、変更報告書(第3号様式による。)を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
1号 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
2号 法人の役員に変更があつた場合
3号 特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
2項 前項第2号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が 法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5
各号(第3号及び第8号を除く。)(法第19条の3第2項及び法第21条第5項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付するものとする。
3項 法
第29条の2第1項
《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》
行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第3号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。
3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
29条 (準用規定)
1項 法
第33条
《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》
に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
において準用する法第20条第1項及び第3項の規定による事業開始の届出、事業変更の届出及び事業廃止の届出については、
第22条
《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
(第4号を除く。)、
第22条
《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
の三及び
第23条
《事業廃止の届出 法第20条第3項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
の規定を準用する。この場合において、
第22条
《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
中「内航不定期航路事業開始届出書」とあるのは「船舶貸渡業等開始届出書」と、同条第2号中「使用船舶の明細(第1号様式による。)その他開始しようとする事業の概要」とあるのは「開始した事業の概要」と、
第22条
《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
の三中「内航不定期航路事業変更届出書」とあるのは「船舶貸渡業等変更届出書」と、同条第2号中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「
第22条
《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
」とあるのは「
第29条
《準用規定 法第33条において準用する法…》
第20条第1項及び第3項の規定による事業開始の届出、事業変更の届出及び事業廃止の届出については、第22条第4号を除く。、第22条の三及び第23条の規定を準用する。 この場合において、第22条中「内航不
において準用する
第22条
《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
」と、同条第3号中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と、同条第4号中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、
第23条
《事業廃止の届出 法第20条第3項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
中「内航不定期航路事業廃止届出書」とあるのは「船舶貸渡業等廃止届出書」と読み替えるものとする。
4章 日本船舶及び船員の確保
30条 (日本船舶及び船員の確保に関連して実施される措置)
1項 法
第34条第1項
《国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を…》
図るために必要な日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保これらに関連して実施される措置であつて、第38条第7項に規定す
の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 準日本船舶の確保
2号 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
5章 準日本船舶の認定等
31条 (準日本船舶の認定の申請)
1項 法
第38条第1項
《対外船舶運航事業を営む者以下この条、第3…》
9条第1項及び第2項第3号並びに第39条の6第1項において「対外船舶運航事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社会社法2005年法律第86号第2条第
又は第2項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 船舶の国籍
4号 船舶所有者の住所及び氏名
5号 国際海事機関船舶識別番号
6号 総トン数等( 法
第38条第3項
《3 前2項の規定による認定の申請をしよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等国際総トン数船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数をいう。次条
に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)
7号 法
第38条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による認定の申…》
請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶総トン数五百トン以上の船舶に限る。に係る船員の安全衛生作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同
に規定する検査(以下「 安全衛生検査 」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 申請者( 法
第38条第2項
《2 対外船舶運航事業者及び本邦船主当該対…》
外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところ
の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類
2号 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
3号 船舶所有者が申請者( 法
第38条第2項
《2 対外船舶運航事業者及び本邦船主当該対…》
外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところ
の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類
4号 法
第38条第1項第1号
《対外船舶運航事業を営む者以下この条、第3…》
9条第1項及び第2項第3号並びに第39条の6第1項において「対外船舶運航事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社会社法2005年法律第86号第2条第
又は第2項第1号及び第2号に規定する契約の契約書の写し
5号 第35条
《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》
等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶
の総トン数等計算書の謄本
6号 安全衛生検査 を受けた船舶にあつては、
第36条の3
《安全衛生検査合格証の交付 所轄地方運輸…》
局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第41条の3において同じ。に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全
の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類
7号 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第8条
《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》
準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ
及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第19条の46第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
の登録を受けた 船級協会 (次条において「 船級協会 」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書
8号 当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書
32条 (認定の要件)
1項 法
第38条第1項第1号
《対外船舶運航事業を営む者以下この条、第3…》
9条第1項及び第2項第3号並びに第39条の6第1項において「対外船舶運航事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社会社法2005年法律第86号第2条第
及び第2項第1号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。
2号 当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。
2項 法
第38条第2項第2号
《2 対外船舶運航事業者及び本邦船主当該対…》
外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところ
の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
3項 法
第38条第1項第2号
《対外船舶運航事業を営む者以下この条、第3…》
9条第1項及び第2項第3号並びに第39条の6第1項において「対外船舶運航事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社会社法2005年法律第86号第2条第
及び第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第1項第2号及び第2項第3号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
33条 (測度の申請等)
1項 法
第38条第3項
《3 前2項の規定による認定の申請をしよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等国際総トン数船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数をいう。次条
の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄 地方運輸局長等 (船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものをいう。
第49条
《国際政策課の所掌事務 国際政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること国際統括官及び海外プロジ
において同じ。)の長(以下この章において「 地方運輸局長等 」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 船舶の国籍
4号 船舶所有者の住所及び氏名
5号 国際海事機関船舶識別番号
6号 国際総トン数
7号 起工年月日
8号 総トン数等の測度を受けようとする場所及び期日
9号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
1号 一般配置図
2号 中央横断面図
3号 鋼材配置図
4号 船体線図
5号 上部構造図
6号 国際総トン数を証する書類
3項 所轄 地方運輸局長等 は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
34条 (測度の準備)
1項 測度の申請をした者は、所轄 地方運輸局長等 が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。
35条 (総トン数等の測度等)
1項 所轄 地方運輸局長等 は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。
36条 (測度の引継ぎ)
1項 測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄 地方運輸局長等 以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 国際海事機関船舶識別番号
4号 測度の引継ぎを受けようとする理由
5号 引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日
6号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
36条の2 (安全衛生検査の申請等)
1項 安全衛生検査 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄 地方運輸局長等 に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 船舶の国籍
4号 船舶所有者の住所及び氏名
5号 検査を受けようとする事項
6号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2項 前項の申請書には、2006年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した 船員法 (1947年法律第100号)
第100条の3第2項
《2 前項の海上労働証書以下「海上労働証書…》
」という。の有効期間は、5年とする。
に規定する海上労働証書に相当する証書(
第42条第3項
《3 第1項の届出安全衛生検査を受けた船舶…》
に係るものに限る。が法第38条第10項第1号に掲げる場合に該当するときは、第1項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。
において「 相当証書 」という。)の写しを添付するものとする。
3項 所轄 地方運輸局長等 は、 安全衛生検査 のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
36条の3 (安全衛生検査合格証の交付)
1項 所轄 地方運輸局長等 は、 安全衛生検査 の結果当該船舶が 船員法
第100条の6第3項第2号
《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》
検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで
に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。
第41条の3
《安全衛生検査合格証の書換え 所轄地方運…》
輸局長等は、変更検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第36条の3の安全衛生検査合格証の書換えをするものとする。
において同じ。)に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全衛生検査合格証を交付するものとする。
37条 (認定証の記載事項)
1項 法
第38条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の認定をしたとき…》
は、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項第4項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容以下この条及び第38条の3において「検査
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名
2号 船舶の国籍
3号 船舶所有者の住所及び氏名
4号 国際海事機関船舶識別番号
5号 安全衛生検査 を受けた船舶にあつては、検査内容
38条 (命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)
1項 法
第38条第7項
《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》
船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国
の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
39条 (変更等の届出)
1項 法
第38条第7項
《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》
船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国
の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 国際海事機関船舶識別番号
4号 法
第38条第7項
《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》
船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国
各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由
5号 前条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由の詳細及び当該事由が生じた年月日
2項 前項の届出が 法
第38条第7項
《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》
船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国
各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、
第31条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 申請者法第38条第2項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。が当該船舶を運航していることを証する書類 2 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書
各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。
3項 第1項の届出が 法
第38条第7項
《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》
船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国
各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第1項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 認定証の記載事項のうち変更があつたもの
40条 (準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)
1項 法
第38条第8項
《8 認定対外船舶運航事業者等は、前項の規…》
定による認定証の書換えの申請総トン数等の変更に係るものに限る。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶について国土交通大臣が行う総トン数等当該変更に係るものに
の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「 改測 」という。)を受けようとする者は、
第33条第1項
《第23条第1項及び第2項並びに第24条の…》
規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
各号に掲げる事項を記載した総トン数等 改測 申請書を所轄 地方運輸局長等 に提出するものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
1号 一般配置図
2号 中央横断面図
3号 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面
4号 国際総トン数を証する書類
3項 第33条第3項
《3 所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数…》
等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
の規定は、第1項の規定による準日本船舶の総トン数等の 改測 の場合について準用する。
41条 (準用規定)
1項 第34条
《測度の準備 測度の申請をした者は、所轄…》
地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。
から
第36条
《測度の引継ぎ 測度の申請をした者は、当…》
該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して
までの規定は、前条第1項の規定による準日本船舶の総トン数等の 改測 の申請の場合について準用する。
41条の2 (準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)
1項 法
第38条第9項
《9 認定対外船舶運航事業者等は、第4項の…》
規定による検査を受けた船舶について第7項の規定による認定証の書換えの申請検査内容の変更に係るものに限る。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶に係る船員の安
の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「 変更検査 」という。)を受けようとする者は、
第36条の2第1項
《安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名称 3 船舶の国籍 4 船舶所有者の住所及び氏名 5 検査を受けようとする事項 6 その他
各号に掲げる事項を記載した安全衛生 変更検査 申請書及び
第36条の3
《安全衛生検査合格証の交付 所轄地方運輸…》
局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第41条の3において同じ。に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全
の 安全衛生検査 合格証を所轄 地方運輸局長等 に提出するものとする。
2項 第36条の2第2項
《2 前項の申請書には、2006年の海上の…》
労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法1947年法律第100号第100条の3第2項に規定する海上労働証書に相当する証書第42条第3項において「相当証書」という。の写
及び第3項の規定は、前項に規定する準日本船舶の 変更検査 の場合について準用する。
41条の3 (安全衛生検査合格証の書換え)
1項 所轄 地方運輸局長等 は、 変更検査 の結果当該船舶が 船員法
第100条の6第3項第2号
《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》
検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで
に掲げる要件に適合していると認めたときは、
第36条の3
《安全衛生検査合格証の交付 所轄地方運輸…》
局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第41条の3において同じ。に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全
の 安全衛生検査 合格証の書換えをするものとする。
42条 (準日本船舶の譲受等の届出)
1項 法
第38条第10項
《10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲…》
げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 当該認定対外船舶運航事業者等第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を
の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 国際海事機関船舶識別番号
4号 法
第38条第10項
《10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲…》
げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 当該認定対外船舶運航事業者等第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を
各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
5号 届出の事由が発生した年月日
2項 前項の届出が 法
第38条第10項第1号
《10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲…》
げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 当該認定対外船舶運航事業者等第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を
に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 国際総トン数を証する書類
2号 その他国土交通大臣が 法
第38条の2
《船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律…》
の特例 認定対外船舶運航事業者等が前条第10項の規定による届出同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出
の確認を行うために必要と認める書類
3項 第1項の届出( 安全衛生検査 を受けた船舶に係るものに限る。)が 法
第38条第10項第1号
《10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲…》
げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 当該認定対外船舶運航事業者等第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を
に掲げる場合に該当するときは、第1項の届出書に検査内容を記載するとともに、 相当証書 の写しを添付するものとする。
42条の2 (認定証の再交付)
1項 認定対外船舶運航事業者等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証(認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添付して、これを国土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする。
1号 住所及び氏名
2号 船舶の名称
3号 国際海事機関船舶識別番号
4号 再交付申請の理由
2項 認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。
42条の3 (認定証の返納)
1項 認定対外船舶運航事業者等は、 法
第38条第12項
《12 国土交通大臣は、次の各号のいずれか…》
に該当すると認めるときは、当該準日本船舶に係る第5項の認定を取り消すことができる。 1 準日本船舶が、第1項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第2項の
の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。
42条の4 (総トン数等の確認)
1項 法
第38条の2
《船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律…》
の特例 認定対外船舶運航事業者等が前条第10項の規定による届出同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出
の規定による確認は、
第42条第2項
《2 外国人等であつて本邦の港と本邦以外の…》
地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は一般不定期航路事業当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。を営むものに対する第24条の規定の適用については、同条第1項中「必要
の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、
第33条第1項
《第23条第1項及び第2項並びに第24条の…》
規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第38条第8項の規定により 改測 を受けた場合にあつては、
第40条第1項
《法第38条第8項の規定により準日本船舶の…》
総トン数等の変更に係る測度以下「改測」という。を受けようとする者は、第33条第1項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
42条の4の2 (安全衛生検査の内容の確認)
1項 法
第38条の3
《船員法の特例 認定対外船舶運航事業者等…》
が第38条第10項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。に係る認定証に記
の規定による確認は、
第42条第3項
《3 前項に規定するもののほか、外国人等に…》
対する第24条の規定の適用については、同条第1項中「必要がある」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「
の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、
第36条の2第1項
《安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名称 3 船舶の国籍 4 船舶所有者の住所及び氏名 5 検査を受けようとする事項 6 その他
の 安全衛生検査 申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第38条第9項の規定により 変更検査 を受けた場合にあつては、
第41条の2第1項
《法第38条第9項の規定により準日本船舶の…》
検査内容の変更に係る検査以下「変更検査」という。を受けようとする者は、第36条の2第1項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第36条の3の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出す
の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
42条の5 (準日本船舶重要事項報告書)
1項 法
第38条の5第1項
《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第38条第7項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若
の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第12号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
42条の6 (臨時の報告)
1項 認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、 法
第38条第7項
《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》
船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国
各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
5章の2 外航船舶の確保等
42条の7 (日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者と密接な関係を有する者)
1項 法
第39条第2項第3号
《2 外航船舶確保等基本方針は、次に掲げる…》
事項について定めるものとする。 1 外航船舶の確保等の意義及び目標に関する事項 2 外航船舶の確保等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 本邦対外船舶運航事業者等日本の国籍を有する者又
の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者の子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
第42条の7の6第2項
《2 計画期間において導入する外航船舶のう…》
ち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第39条の2第4項第4号に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は
及び
第42条の18
《日本の国籍を有する者又は日本の法令により…》
設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者 法第42条第5項の規定により読み替えて適用する法第39条の19第2項第3号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本
において同じ。)及び関連会社( 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第2条第3項第21号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する関連会社をいう。
第42条の7の6第2項
《2 計画期間において導入する外航船舶のう…》
ち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第39条の2第4項第4号に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は
において同じ。)とする。
42条の7の2 (外航船舶確保等計画の認定の申請)
1項 法
第39条の2第1項
《対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定め…》
るところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画以下「外航船舶確保等計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第24号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類
ニ 株主名簿又はこれに類する書類
2号 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為の謄本
ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
3号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 資産調書
ハ 計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類
3項 第1項の場合において、 法
第39条の3
《船舶貸渡業に関する特例 対外船舶貸渡業…》
者等が、前条第3項第1号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第4項の認定同条第5項の規定による変更の認定を含む。次条及び第39条の5において同じ。を受けたときは、第33条において準
の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、開始した船舶貸渡業の概要を記載した書類を添付するものとする。
4項 第1項の場合において、 法
第39条の4
《先進船舶導入等計画の認定の特例 対外船…》
舶貸渡業者等が、第39条の2第3項第2号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第4項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画同号に掲げる事項に係る部分に限る。について第39条の1
の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第2項に規定する書類のほか、
第42条の9第2項
《2 前項の申請書の正本及び副本には、次に…》
掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 1 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 2 法人を設立
に規定する書類(第2項に規定する書類を除く。)を添付するものとする。
5項 第1項の場合において、 法
第39条の4
《先進船舶導入等計画の認定の特例 対外船…》
舶貸渡業者等が、第39条の2第3項第2号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第4項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画同号に掲げる事項に係る部分に限る。について第39条の1
の規定により法第39条の十二及び法第39条の13の規定のうち
第42条の9第3項
《3 第1項の場合において、法第39条の十…》
二及び第39条の13のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 臨時船舶建造調整法19
の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第1項及び第2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
42条の7の3 (船体、船舶用機関若しくは
1項 法
第39条の2第2項第2号
《2 外航船舶確保等計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 導入する外航船舶の隻数その他外航船舶の確保等の目標 2 特定外航船舶造船法1950年法律第129号第11条第1項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第10条第2項に規
の船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 主機
2号 音響測深機
3号 プロペラ
42条の7の4 (認定の通知)
1項 国土交通大臣は、 法
第39条の2第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2項 前項の通知は、第25号様式による認定通知書により行うものとする。
42条の7の5 (計画期間)
1項 法
第39条の2第4項第3号
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か
の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
42条の7の6 (計画期間において導入する外航船舶の隻数)
1項 法
第39条の2第4項第4号
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か
の国土交通省令で定める外航船舶の隻数は、当該対外船舶貸渡業者等の計画期間開始の日における外航船舶の隻数に100分の25を乗じて得た隻数とする。
2項 計画期間において導入する外航船舶のうち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における 法
第39条の2第4項第4号
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か
に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は、当該船舶に該当する外航船舶の隻数を含まないものとする。
1号 申請者の子会社等又は関連会社
2号 申請者の親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)又はその子会社等若しくは関連会社
42条の7の7 (計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合)
1項 法
第39条の2第4項第4号
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か
の国土交通省令で定める特定外航船舶の割合は、100分の70とする。
2項 計画期間において導入する外航船舶のうち、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における 法
第39条の2第4項第4号
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か
に規定する計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合は、当該船舶に該当する外航船舶を含まないものとして計算するものとする。
42条の7の8 (外航船舶確保等計画の変更の認定申請)
1項 法
第39条の2第5項
《5 前項の認定を受けた対外船舶貸渡業者等…》
以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。は、当該認定に係る外航船舶確保等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第26号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が
第42条の7の2第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ハ 計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類 ニ 株主名簿
各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付するものとする。
3項 第42条の7の2第3項
《3 第1項の場合において、法第39条の3…》
の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、開始した船舶貸渡業の概要を記載した書類を添付するものとする。
から第5項までの規定は、第1項の場合について準用する。
42条の7の9 (特定外航船舶の確認)
1項 認定対外船舶貸渡業者等は、認定外航船舶確保等計画の計画期間において導入した外航船舶が特定外航船舶に該当することについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
2項 前項の確認を受けようとする認定対外船舶貸渡業者等は、次に掲げる事項を記載した特定外航船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 確認を受けようとする者の住所及び氏名
2号 確認を受けようとする外航船舶の明細
3項 前項の特定外航船舶確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 特定外航船舶に該当する旨の認定事業基盤強化事業者が発行する証明書
2号 対外船舶運航事業者との貸渡しに関する契約書の写し又は当該認定対外船舶貸渡業者等が自らの対外船舶運航事業の用に供することを証する書類
4項 国土交通大臣は、第2項の特定外航船舶確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への貸渡しの状況を記載した確認証を交付するものとする。
42条の7の10 (外航船舶の譲渡の届出)
1項 法
第39条の6第1項
《認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業…》
を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名並びに国籍
2号 譲渡に係る外航船舶の明細(第9号様式による。)
3号 譲渡に係る外航船舶が
第43条第2項
《2 日本の国籍を有する者又は日本の法令に…》
より設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日
4号 譲渡の予定期日
5号 譲渡を必要とする理由
2項 前項の外航船舶譲渡等届出書には、譲渡契約書の写しを添付するものとする。
42条の7の11 (報告)
1項 法
第39条の9第1項
《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち
の規定による報告は、第27号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
2項 前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保有状況を示す書類を添付するものとする。
6章 先進船舶の導入等の促進
42条の8 (先進船舶)
1項 法
第39条の10第1項
《国土交通大臣は、先進船舶液化天然ガスを燃…》
料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。の研究開発、製造及び導入以下「先進船
の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
1号 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶
2号 インターネット・オブ・シングス活用技術(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が定めるものを用いた船舶
42条の9 (先進船舶導入等計画の認定の申請)
1項 法
第39条の11第1項
《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》
ところにより、単独で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画以下「先進船舶導入等計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
1号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書
2号 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為の謄本
ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
3号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 資産調書
3項 第1項の場合において、 法
第39条
《外航船舶確保等基本方針 国土交通大臣は…》
、前2章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立さ
の十二及び
第39条の13
《船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例 船…》
舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第39条の11第4項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条
のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
42条の10 (先進船舶導入等計画の記載事項)
1項 法
第39条の11第2項第5号
《2 先進船舶導入等計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 先進船舶の導入等の目標 2 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の内容当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船船員法第117条の3第1
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置
2号 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項
42条の11 (認定通知書)
1項 国土交通大臣は 法
第39条の11第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2項 前項の通知は、第15号様式による認定通知書に
第42条の9第1項
《法第39条の11第1項の規定により先進船…》
舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
42条の12 (先進船舶導入等計画の変更の認定申請)
1項 法
第39条の11第5項
《5 前項の認定を受けた船舶運航事業者等以…》
下この章において「認定船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る先進船舶導入等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が
第42条の9第2項
《2 前項の申請書の正本及び副本には、次に…》
掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 1 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 2 法人を設立
各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。
3項 第42条の9第3項
《3 第1項の場合において、法第39条の十…》
二及び第39条の13のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 臨時船舶建造調整法19
の規定は、第1項の場合について準用する。
42条の13 (報告)
1項 法
第39条の18
《報告 国土交通大臣は、この章の規定の施…》
行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。
の規定による報告は、第17号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
7章 特定船舶の導入の促進
42条の14 (特定船舶)
1項 法
第39条の19第1項
《国土交通大臣及び財務大臣財務大臣にあつて…》
は、次項第6号に掲げる事項に限る。は、特定船舶環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶認定事業基盤強化事業者が製造するものに限る。であつ
の国土交通省令で定める船舶は、二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資するものとして船舶の区分ごとに国土交通大臣が定める構造、装置又は性能を有する船舶とする。
42条の15 (特定船舶導入計画の認定の申請)
1項 法
第39条の20第1項
《船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等…》
が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての計画以下「特定船舶導入計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請すること
の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第18号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
1号 特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等( 法
第39条の19第2項第3号
《2 特定船舶導入促進基本方針は、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 特定船舶の導入の促進の意義及び目標に関する事項 2 特定船舶の導入の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 船舶運航事業者等特定船舶の導入を行お
に規定する船舶運航事業者等をいう。)に関する次に掲げる書類
イ 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
(1) 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(2) 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書
ロ 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
(1) 定款又は寄付行為の謄本
(2) 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
ハ 個人にあつては、次に掲げる書類
(1) 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
(2) 資産調書
2号 導入を行おうとする特定船舶に関する次に掲げる書類
イ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者の住所及び氏名並びに事業基盤強化計画認定番号
(2) 当該特定船舶に関する次に掲げる計画要目
(i) 用途
(ii) 総トン数
(iii) 載荷重量トン数
(iv) 主要寸法(長さ、幅及び深さ)
(v) 機関の種類、数及び連続最大出力
(vi) 航海速力
(vii) 航行区域
(3) 建造計画に関する次に掲げる事項
(i) 船体の製造工場名
(ii) 使用予定船台の番号
(iii) 当該特定船舶の製造番号
(iv) 起工、進水及び竣工の予定期日
(v) 建造契約価格及びその内訳
ロ 一般配置図
ハ 製造仕様の概要を記載した書類
ニ 作業計画を記載した書類
ホ 当該特定船舶の使用計画を記載した書類
ヘ 当該特定船舶の建造に係る契約書の写し
3項 第1項の場合において、 法
第39条の21
《先進船舶導入等計画の認定の特例 船舶運…》
航事業者等が、その特定船舶導入計画前条第3項第1号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第4項の認定同条第5項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。を受けたときは、当該船舶運航
の規定により法第39条の十二及び第39条の13の規定のうち
第42条の9第3項
《3 第1項の場合において、法第39条の十…》
二及び第39条の13のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 臨時船舶建造調整法19
の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
4項 第1項の場合において、 法
第39条の22
《船舶安全法の特例 船舶運航事業者等がそ…》
の特定船舶導入計画第39条の20第3項第2号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第4項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全
の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第2項に規定する書類のほか、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1973年運輸省令第49号)
第34条第1項
《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》
書第11号様式に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
各号に掲げる書類を添付するものとする。
5項 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が 法
第39条の20第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。 2 円滑か
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
42条の16 (準用規定)
1項 第42条の10
《先進船舶導入等計画の記載事項 法第39…》
条の11第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置 2 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意す
から
第42条
《準日本船舶の譲受等の届出 法第38条第…》
10項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名
の十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。この場合において、
第42条
《準日本船舶の譲受等の届出 法第38条第…》
10項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名
の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、
第42条の11第1項
《国土交通大臣は法第39条の11第4項同条…》
第6項において準用する場合を含む。の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
中「第39条の11第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第39条の20第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)」と、同条第2項中「第15号様式」とあるのは「第19号様式」と、「
第42条の9第1項
《法第39条の11第1項の規定により先進船…》
舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
」とあるのは「
第42条の15第1項
《法第39条の20第1項の規定により特定船…》
舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第18号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
」と、
第42条の12第1項
《法第39条の11第5項の規定により先進船…》
舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
中「第39条の11第5項」とあるのは「第39条の20第5項」と、「第16号様式」とあるのは「第20号様式」と、同条第2項中「
第42条の9第2項
《2 前項の申請書の正本及び副本には、次に…》
掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 1 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 2 法人を設立
各号」とあるのは「
第42条の15第2項
《2 前項の申請書の正本及び副本には、次に…》
掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 1 特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等法第39条の19第2項第3号に規定する船舶運航事業者等をいう。に関する次に掲げる書類 イ 既存の法
各号」と、同条第3項中「
第42条の9第3項
《3 第1項の場合において、法第39条の十…》
二及び第39条の13のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 臨時船舶建造調整法19
」とあるのは「
第42条の15第3項
《3 第1項の場合において、法第39条の2…》
1の規定により法第39条の十二及び第39条の13の規定のうち第42条の9第3項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類前項
から第5項まで」と、「第1項」とあるのは「
第42条の16
《準用規定 第42条の10から第42条の…》
十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第
において準用する第1項」と、
第42条
《準日本船舶の譲受等の届出 法第38条第…》
10項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名
の十三中「
第39条
《変更等の届出 法第38条第7項の規定に…》
より変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名称 3 国際海事機関船舶識別番号 4 法第38条第7項各号に
の十八」とあるのは「
第39条
《変更等の届出 法第38条第7項の規定に…》
より変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶の名称 3 国際海事機関船舶識別番号 4 法第38条第7項各号に
の三十六」と、「第17号様式」とあるのは「第21号様式」と、「認定先進船舶導入等計画」とあるのは「認定特定船舶導入計画」と読み替えるものとする。
42条の17 (法第39条の20第4項第5号の国土交通省令で定める基準)
1項 法
第39条の20第4項第5号
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。 2 円滑か
の国土交通省令で定める基準は、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
第35条第1項
《認定の基準は、次のとおりとする。 1 認…》
定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。 2 次に掲げる設備を有すること。 イ 船舶自動化設備特殊規則1983年運輸省令第6号第12条に規定する遠隔支援業務用設備等を備
に規定する基準に適合し、かつ、同条第2項に該当しないこととする。
42条の18 (日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)
1項 法
第42条第5項
《5 外国人等に対する第39条の19の規定…》
の適用については、同条第2項第3号中「その他の者」とあるのは、「その他の者日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と国土交通省令で定める密接な関係を有する者に限る。」とする。
の規定により読み替えて適用する法第39条の19第2項第3号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等とする。
8章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業
42条の19 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
1項 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
9章 国際船舶の譲渡等
43条 (国際船舶)
1項 法
第44条の2
《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》
する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省
の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
1号 総トン数二千トン以上の船舶であること。
2号 船舶安全法 にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。
3号 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。
4号 次のいずれかに該当する船舶であること。
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条第1項
《1978年の船員の訓練及び資格証明並びに…》
当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたも
の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶
ロ 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に二酸化炭素の排出の抑制に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶
2項 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
3項 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 確認を受けようとする者の住所及び氏名
2号 確認を受けようとする船舶の明細(第9号様式による。)
3号 確認を受けようとする船舶が第1項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明
44条 (譲渡又は貸渡しの届出)
1項 法
第44条の2
《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》
する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省
の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍
2号 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第9号様式による。)
3号 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第2項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日
4号 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間
5号 譲渡(貸渡し)を必要とする理由
2項 前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。
45条 (届出を要しない貸渡し)
1項 法
第44条
《湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業…》
この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。
の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、6月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭船である船舶については2年)とする。
10章 雑則
46条 (日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)
1項 法
第45条の2
《日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、日本船舶対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。及び準日本船舶の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。
の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。
47条 (手数料)
1項 法
第45条の3第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
の国土交通省令で定める額は、同項第11号に規定する者にあつては別表第1に定める額とする。
2項 外国において 法
第38条第3項
《3 前2項の規定による認定の申請をしよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等国際総トン数船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数をいう。次条
又は第8項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第2に定める額を加算した額とする。
3項 法
第45条の3第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
の国土交通省令で定める額は、同項第12号に規定する者にあつては1,350円とする。
4項 第1項及び第2項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第18号様式による。)に貼つて納付するものとする。
5項 第3項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第19号様式による。)に貼つて納付するものとする。
48条 (職権の委任)
1項 海上運送法施行令 (次条において「 令 」という。)
第4条第1項第1号
《法第45条の4第1項の政令で定める国土交…》
通大臣の職権は、次に掲げる職権とする。 1 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船
及び第3号から第5号までに掲げる職権(同条第3項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
1号 法
第18条第2項
《2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の…》
合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を
の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2号 法
第20条第1項
《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》
ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
(法第33条において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第33条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第3項の規定による安全管理規程の変更の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第5項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第7項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、第20条の2第2項において準用する法第19条の2の規定による保険契約締結の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条の2の2の規定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに
第32条
《認定の要件 法第38条第1項第1号及び…》
第2項第1号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡
の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
3号 法
第29条第1項
《一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事…》
業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第3項の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
4号 法
第38条第3項
《3 前2項の規定による認定の申請をしよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等国際総トン数船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数をいう。次条
及び第8項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第4項及び第9項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長)
5号 前各号に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運輸局長
49条
1項 令
第4条第3項
《3 法第45条の4第2項の政令で定める国…》
土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第1項第4号に掲げる職権とする。
の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。
2項 令
第4条第3項
《3 法第45条の4第2項の政令で定める国…》
土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第1項第4号に掲げる職権とする。
に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。
50条 (聴聞の利害関係人)
1項 法
第45条の6第2項
《2 前項に規定する処分又は地方運輸局長の…》
権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する
に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
51条 (聴聞等の方法の特例)
1項 地方運輸局長は、 法 第10条の3第7項(法第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに
第21条の5
《準用規定 第7条の2から第7条の四まで…》
、第19条の二及び第19条の2の2の規定は、人の運送をする内航貨物定期航路事業について準用する。 この場合において、第7条の2の3第1号イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路
において準用する場合を含む。)、法第14条第2項及び
第17条
《合併等の認可申請 法第18条第2項の規…》
定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併分割認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる
(法第19条の3第3項及び
第21条の5
《準用規定 第7条の2から第7条の四まで…》
、第19条の二及び第19条の2の2の規定は、人の運送をする内航貨物定期航路事業について準用する。 この場合において、第7条の2の3第1号イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路
において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の21日前までに 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の通知をし、かつ、同法第15条第1項各号又は
第30条
《日本船舶及び船員の確保に関連して実施され…》
る措置 法第34条第1項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 準日本船舶の確保 2 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。