建設業法施行規則《本則》

法番号:1949年建設省令第14号

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制定文 建設業法 1949年法律第100号)に基き、 建設業法施行規則 を次のように制定する。


1条 (国土交通省令で定める学科)

1項 建設業法 以下「」という。第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。 第4条第4項 《4 一般建設業の許可を申請する者一般建設…》 業の許可の更新を申請する者を除く。が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第16号までに掲げる書類の提出を を除き、以下この条から 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》 法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。

2条 (許可申請書及び添付書類の様式)

1項 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。

1号 許可申請書別記様式第1号

2号 第6条第1項第1号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面別記様式第2号

3号 第6条第1項第2号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面別記様式第3号

4号 第6条第1項第3号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面別記様式第4号

5号 削除

6号 第6条第1項第4号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面別記様式第6号

3条 (法第6条第1項第5号の書面)

1項 第6条第1項第5号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。

1号 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面

第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す イに掲げる基準別記様式第7号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書

第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す ロに掲げる基準次に掲げる書面

(1) 別記様式第7号の2による証明書

(2) 常勤役員等が 第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す ロ(1又は2)に規定する経験を有することを証する別記様式第7号の2による使用者の証明書

(3) 第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す ロ(1又は2)に規定する経験を有する常勤役員等を直接に補佐する者が当該ロ柱書に規定する経験を有することを証する別記様式第7号の2による証明書

(4) 組織図(全社的なものを含み、かつ、3)の常勤役員等を直接に補佐する当該ロ柱書に規定する経験を有する者の位置付けを明確にすること。

第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す ハに掲げる基準当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書

2号 別記様式第7号の3による 第7条第2号 《法第7条第1号の基準 第7条 法第7条第…》 1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理 イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面

2項 第6条第1項第5号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書並びに第1号及び第2号又は第2号から第4号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。

1号 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書

2号 実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書

3号 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書

4号 監理技術者資格者証の写し

3項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第8号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

4項 許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。

4条 (法第6条第1項第6号の書類)

1項 第6条第1項第6号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 別記様式第11号による 建設業法施行令 以下「」という。第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人の一覧表

2号 削除

3号 別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書

4号 別記様式第13号による 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書

5号 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。及び 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

6号 法人である場合においては、定款

7号 法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の100分の五以上を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面

8号 株式会社( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第3条第2項 《2 前項の規定によりその商号中に有限会社…》 という文字を用いる前条第1項の規定により存続する株式会社以下「特例有限会社」という。は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのあ に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が200,000,000円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の3による附属明細表

9号 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

10号 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書

11号 個人である場合(第3号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書

12号 別記様式第20号による営業の沿革を記載した書面

13号 第27条の37 《届出 建設業に関する調査、研究、講習、…》 指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの以下「建設業者団体」という。は、国土交通省令の定めると に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第20号の2による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面

14号 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

15号 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

16号 別記様式第20号の3による主要取引金融機関名を記載した書面

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。

4項 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第16号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、 第9条第1項 《許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各…》 号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第3号に該当して引き続き許可を 各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。

5項 許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第6号、第7号、第10号、第11号、第13号及び第16号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

5条 (許可の更新の申請)

1項 第3条第3項 《3 第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

6条 (提出すべき書類の部数)

1項 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。

1号 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通

2号 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

7条 (法第7条第1号の基準)

1項 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次のいずれかに該当するものであること。

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

2号 次のいずれにも該当する者であること。

健康保険法(1922年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、 健康保険法施行規則 1926年内務省令第36号第19条第1項 《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》 となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると の規定による届書を提出した者であること。

厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第13条第1項 《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》 所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ の規定による届書を提出した者であること。

雇用保険法 1974年法律第116号第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第141条第1項 《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》 所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以 の規定による届書を提出した者であること。

7条の2 (変更の届出)

1項 建設業者は、営業所に置く 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者又は 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、2週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項 建設業者は、前条第1項第1号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、2週間以内に、その者又は経営体制について、 第3条第1項第1号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3項 建設業者は、別記様式第7号の3の記載事項に変更を生じたときは、2週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後4月)以内に、別記様式第7号の3による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の氏名の変更に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の九若しくは第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。

7条の3 (法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)

1項 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。

1号 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定で 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(1943年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

2号 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者

3号 前2号に掲げる者のほか、 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者

4号 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者

7条の4 (登録の申請)

1項 前条第2号の表とび・土工工事業の項第6号若しくは第7号、同表電気工事業の項第6号又は同表解体工事業の項第6号の 登録 以下この条から 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の七まで、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十五及び 第7条の18 《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき。 2 第7条の9の規定による届出があつたとき。 3 第7条の11の規定による届出があつたとき。 4 第7条の15の規定により登録を取り消 において「 登録 」という。)は、それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録基礎ぐい工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「 登録技術試験 」という。)の実施に関する事務(以下「 登録技術試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 を受けようとする者(以下この項及び次項において「 登録技術試験事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 技術試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 技術試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録 技術試験事務を開始しようとする年月日

4号 登録 技術試験委員( 第7条の6第1項第2号 《国土交通大臣は、第7条の4の規定による登…》 録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の8第1号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものである に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その旨

5号 申請に係る試験の種目

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

3号 登録 技術試験委員のうち、 第7条の6第1項第2号 《国土交通大臣は、第7条の4の規定による登…》 録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の8第1号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものである の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類

4号 登録 技術試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録 技術試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

7条の5 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、 登録 を受けることができない。

1号 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 登録 を受けようとする試験と種目を同じくする試験について 第7条の15 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録技…》 術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第7条の5第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録 技術試験事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

7条の6 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第7条の4 《登録の申請 前条第2号の表とび・土工工…》 事業の項第6号若しくは第7号、同表電気工事業の項第6号又は同表解体工事業の項第6号の登録以下この条から第7条の七まで、第7条の十五及び第7条の18において「登録」という。は、それぞれ登録地すべり防止工 の規定による 登録 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第7条の8第1号 《登録技術試験事務の実施に係る義務 第7条…》 の8 登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第7条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 1 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。

2号 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2項 登録 は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録 技術試験事務を行う者(以下「 登録技術試験実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録 技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録 技術試験事務を開始する年月日

5号 登録 に係る試験の種目

7条の7 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

7条の8 (登録技術試験事務の実施に係る義務)

1項 登録 技術試験実施機関は、公正に、かつ、 第7条の6第1項 《国土交通大臣は、第7条の4の規定による登…》 録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の8第1号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものである 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。

1号 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。

2号 登録 技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

3号 登録 技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

4号 終了した 登録 技術試験の問題及び合格基準を公表すること。

5号 登録 技術試験に合格した者に対し、別記様式第21号による合格証明書(以下「 登録技術試験合格証明書 」という。)を交付すること。

7条の9 (登録事項の変更の届出)

1項 登録 技術試験実施機関は、 第7条の6第2項第2号 《2 登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録技術試験事務を行う者以下「登録技術試験実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録技術 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7条の10 (規程)

1項 登録 技術試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録技術試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録 技術試験事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録 技術試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 登録 技術試験の日程、公示方法その他の登録技術試験事務の実施の方法に関する事項

4号 登録 技術試験の受験の申込みに関する事項

5号 登録 技術試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

6号 登録 技術試験委員の選任及び解任に関する事項

7号 登録 技術試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項

8号 終了した 登録 技術試験の問題及び合格基準の公表に関する事項

9号 登録 技術試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項

10号 登録 技術試験事務に関する秘密の保持に関する事項

11号 登録 技術試験事務に関する公正の確保に関する事項

12号 不正受験者の処分に関する事項

13号 第7条の16第3項 《3 登録技術試験実施機関は、第1項に規定…》 する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録技術試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録 技術試験事務に関する書類の管理に関する事項

14号 その他 登録 技術試験事務に関し必要な事項

7条の11 (登録技術試験事務の休廃止)

1項 登録 技術試験実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録 技術試験事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

7条の12 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 技術試験実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録 技術試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録技術試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録技術試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録 技術試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

7条の13 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録 技術試験実施機関の実施する登録技術試験が 第7条の6第1項 《国土交通大臣は、第7条の4の規定による登…》 録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の8第1号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものである の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7条の14 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録 技術試験実施機関が 第7条の8 《登録技術試験事務の実施に係る義務 登録…》 技術試験実施機関は、公正に、かつ、第7条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 1 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲 の規定に違反していると認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同条の規定による登録技術試験事務を行うべきこと又は登録技術試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7条の15 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録 技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

1号 第7条の5第1号 《欠格条項 第7条の5 次の各号のいずれか…》 に該当する者が行う試験は、登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 登録を受け 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第7条の9 《登録事項の変更の届出 登録技術試験実施…》 機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十一まで、 第7条の12第1項 《登録技術試験実施機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第7条の12第2項 《2 登録技術試験を受験しようとする者その…》 他の利害関係人は、登録技術試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録技術試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第7条の17 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録技術試…》 験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

7条の16 (帳簿の記載等)

1項 登録 技術試験実施機関は、登録技術試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 合格年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録 技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録 技術試験実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録技術試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録 技術試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録技術試験を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録 技術試験の受験申込書及び添付書類

2号 終了した 登録 技術試験の問題及び答案用紙

7条の17 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録 技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

7条の18 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録 をしたとき。

2号 第7条の9 《登録事項の変更の届出 登録技術試験実施…》 機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第7条の11 《登録技術試験事務の休廃止 登録技術試験…》 実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録 の規定による届出があつたとき。

4号 第7条の15 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録技…》 術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第7条の5第 の規定により 登録 を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。

8条 (使用人の変更の届出)

1項 建設業者は、新たに 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人になつた者がある場合には、2週間以内に、当該使用人に係る 第6条第1項第4号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 並びに 第4条第1項第4号 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 及び第5号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類を添付した別記様式第22号の2による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8条の2 (心身の故障により建設業を適正に営むことができない者)

1項 第8条第10号 《第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

9条 (法第11条第1項の変更の届出)

1項 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。

2項 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第5条第1号 《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》 条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣 から第4号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書

2号 第5条第2号 《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》 条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣 に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更当該営業所に係る法第6条第1項第4号及び第5号の書面

3号 第5条第3号 《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》 条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣 に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第4号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更当該役員等又は支配人に係る法第6条第1項第4号の書面並びに 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 又は第4号及び第5号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類

3項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類( 第4条第3項 《3 内閣総理大臣は、情報システム整備計画…》 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。及び同項第2号に掲げる書面( 第3条第3項 《3 情報通信技術を活用した行政の推進等に…》 関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者許可の更新を申請する者を除く。は、前項の規定にかか の国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

10条 (毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)

1項 第11条第2項 《2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了…》 の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書

2号 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書

3号 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

4号 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

2項 第11条第3項 《3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第…》 3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める書類は、 第4条第1項第1号 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 及び第6号に掲げる書面とする。

10条の2 (法第11条第5項の書面の様式)

1項 第11条第5項 《5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若…》 しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第14号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣 の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。

10条の3 (廃業等の届出の様式)

1項 第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3 の規定による届出は、別記様式第22号の4による廃業届により行うものとする。

11条 (届出書の部数)

1項 第11条 《変更等の届出 許可に係る建設業者は、第…》 5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 許可に係 又は 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 の二若しくは 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け の規定を準用する。

12条 (閲覧に供する書類)

1項 第13条第6号 《提出書類の閲覧 第13条 国土交通大臣又…》 は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 1 第5条の許可申請書 2 第6条第1項に規定する書類同項第1号から第4号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項第2号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。

2号 第4条第1項第1号 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 、第6号、第8号、第9号、第12号、第13号及び第16号に掲げる書類

3号 第9条第2項第2号 《2 第3条第4項の規定は建設業者が前項各…》 号の1に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第5条の規定による申請があつたときについて、第6条第2項の規定はその申請をする者について準用する。 及び第3号に掲げる 第6条第1項第4号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 の書面

4号 第10条第1項第1号 《国土交通大臣の許可を受けようとする者は、…》 次に掲げる区分により、登録免許税法1967年法律第35号で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 1 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登 及び第2号に掲げる書類

5号 第13条の2第1項 《譲渡人法第17条の2第1項に規定する「譲…》 渡人」をいう。以下この条において同じ。及び譲受人同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び第30条第1項において同じ。は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び 柱書の認可申請書及び同項第1号から第4号までに掲げる書類

6号 第13条の2第2項 《2 合併消滅法人等法第17条の2第2項に…》 規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第22号の7による認可申請書に、次に掲 柱書の認可申請書及び同項第2号から第5号までに掲げる書類

7号 第13条の2第3項 《3 分割被承継法人等法第17条の2第3項…》 に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第22号の8による認可申請書に、 柱書の認可申請書及び同項第2号から第5号までに掲げる書類

8号 第13条の3第1項 《相続人相続人が2人以上ある場合において、…》 その全員の同意により被相続人法第17条の3第1項に規定する「被相続人」をいう。以下この条において同じ。の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。は、同項の規定により相続の認可 柱書の認可申請書及び同項第2号から第5号までに掲げる書類

13条 (特定建設業についての準用)

1項 第1条 《国土交通省令で定める学科 建設業法以下…》 「法」という。第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可一般建設業の許可をいう。第4条第4項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げ から 第6条 《提出すべき書類の部数 法第5条の規定に…》 より提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都 まで( 第3条第2項 《2 法第6条第1項第5号の書面のうち法第…》 7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書並びに第1号及び第2号又は第2号から第4号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 学 から第4項までを除く。)、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の二及び 第8条 《使用人の変更の届出 建設業者は、新たに…》 令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、2週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号並びに第4条第1項第4号及び第5号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類を から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、 第4条第4項 《4 一般建設業の許可を申請する者一般建設…》 業の許可の更新を申請する者を除く。が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第16号までに掲げる書類の提出を 中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、 第7条の2第1項 《建設業者は、営業所に置く法第7条第2号イ…》 、ロ若しくはハに該当する者として証明された者又は第7条第1号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ1若しくは2に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、2 中「 第7条第2号 《法第7条第1号の基準 第7条 法第7条第…》 1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理 イ、ロ若しくはハ」とあるのは「 第15条第2号 《紛争処理状況の報告 第15条 法第25条…》 の25の規定による報告は、毎四半期経過後15日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。 1 あつせん、調停又は仲裁の申請の件数 2 職権に基きあつせん又は調停を行う必 イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。

2項 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する法第6条第1項第5号の書面のうち、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書及び次の各号のいずれかに掲げる書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第1号、第3号又は第4号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。

1号 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書

2号 第3条第2項第1号 《2 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる…》 建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。 から第3号までのいずれかに掲げる書面及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書

3号 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書

4号 監理技術者資格者証の写し

3項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者(特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第8号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

4項 特定建設業の許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

13条の2 (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)

1項 譲渡人( 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び 第30条第1項 《建設業者に第28条第1項各号の1に該当す…》 る事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとる において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第22号の5による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 別記様式第2号による譲受人に係る工事経歴書

2号 別記様式第3号による譲受人に係る直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

3号 別記様式第4号による譲受人に係る使用人数を記載した書面

4号 別記様式第6号による譲受人(法人である場合においては当該法人、その役員等及び 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人、個人である場合においてはその者及び同条に規定する使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

5号 譲受人に係る 第3条第1項第1号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面その他 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面

6号 譲受人に係る 第4条第1項 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 各号に掲げる書類(この場合において、同項第3号から第5号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第14号及び第15号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

7号 別記様式第22号の6による譲受人に係る第8項の規定により読み替えて準用される 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面

8号 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

9号 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2項 合併消滅法人等( 第17条の2第2項 《2 建設業者である法人が合併により消滅す…》 ることとなる場合当該建設業者である法人以下この条において「合併消滅法人」という。合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれかが一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第22号の7による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 合併の方法及び条件が記載された書類

2号 建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人( 第17条の2第2項 《2 建設業者である法人が合併により消滅す…》 ることとなる場合当該建設業者である法人以下この条において「合併消滅法人」という。合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれかが一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている に規定する「合併存続法人」をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、別記様式第2号による当該合併存続法人に係る工事経歴書

3号 建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人である場合においては、別記様式第3号による当該合併存続法人に係る直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

4号 別記様式第4号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び 第30条第1項 《建設業者に第28条第1項各号の1に該当す…》 る事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとる において「 合併存続法人等 」という。)に係る使用人数を記載した書面

5号 別記様式第6号による 合併存続法人等 並びにその法人の役員等及び 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人が 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

6号 合併存続法人等 に係る 第3条第1項第1号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面その他 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面

7号 合併存続法人等 に係る 第4条第1項 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 各号(同項第9号及び第11号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第1号から第7号まで及び第16号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第3号から第5号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第14号及び第15号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

8号 別記様式第22号の6による 合併存続法人等 に係る第8項の規定により読み替えて準用される 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面

9号 合併契約書の写し及び合併比率説明書

10号 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3項 分割被承継法人等( 第17条の2第3項 《3 建設業者である法人が分割により建設業…》 の全部を承継させる場合当該建設業者である法人以下この条において「分割被承継法人」という。分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれかが一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第22号の8による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 分割の方法及び条件が記載された書類

2号 別記様式第2号による分割承継法人( 第17条の2第3項 《3 建設業者である法人が分割により建設業…》 の全部を承継させる場合当該建設業者である法人以下この条において「分割被承継法人」という。分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれかが一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び 第30条第1項 《建設業者に第28条第1項各号の1に該当す…》 る事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとる において同じ。)に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。

3号 別記様式第3号による分割承継法人に係る直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。

4号 別記様式第4号による分割承継法人に係る使用人数を記載した書面

5号 別記様式第6号による分割承継法人並びにその法人の役員等及び 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人が 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

6号 分割承継法人に係る 第3条第1項第1号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面その他 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面

7号 分割承継法人に係る 第4条第1項 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 各号(同項第9号及び第11号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第1号から第7号まで及び第16号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第3号から第5号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第14号及び第15号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

8号 別記様式第22号の6による分割承継法人に係る第8項の規定により読み替えて準用される 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面

9号 分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

10号 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4項 前3項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人( 第17条の2第2項 《2 建設業者である法人が合併により消滅す…》 ることとなる場合当該建設業者である法人以下この条において「合併消滅法人」という。合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれかが一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている に規定する「合併消滅法人」をいう。第8項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(同条第3項に規定する「分割被承継法人」をいう。第8項において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「 知事許可建設業者 」という。)は、別記様式第22号の9による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、 知事許可建設業者 が法第5条、 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け 又は法第11条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。

6項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「 認可申請者 」という。)に対し、第1項から第3項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

7項 認可申請者 は、次の各号に掲げる場合においては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。

1号 譲受人が建設業者である場合当該譲受人に係る 第4条第1項第3号 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 から第11号まで及び第13号から第16号まで並びに第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類。ただし、 第4条第1項第3号 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 から第7号まで、第10号、第11号、第13号及び第16号並びに第1項第4号及び第5号に掲げる書類については、当該譲受人が 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可(同条第3項の許可の更新を含む。次号及び第3号において同じ。)の申請又は法第11条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。

2号 合併存続法人が建設業者である場合当該合併存続法人に係る 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 から第8号まで、第10号及び第13号から第16号まで並びに第2項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類。ただし、 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 から第7号まで、第10号、第13号及び第16号並びに第2項第5号及び第6号に掲げる書類については、当該合併存続法人が 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可の申請又は法第11条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。

3号 分割承継法人が建設業者である場合当該分割承継法人に係る 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 から第8号まで、第10号及び第13号から第16号まで並びに第3項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類。ただし、 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 から第7号まで、第10号、第13号及び第16号並びに第3項第5号及び第6号に掲げる書類については、当該分割承継法人が 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可の申請又は法第11条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。

8項 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の規定は、 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項までの認可について準用する。この場合において、 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。

9項 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

10項 第1項から第3項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け の規定を準用する。

13条の3 (相続の認可の申請等)

1項 相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人( 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 に規定する「被相続人」をいう。以下この条において同じ。)の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)は、同項の規定により相続の認可を受けようとするときは、別記様式第22号の10による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類

2号 別記様式第2号による申請者に係る工事経歴書

3号 別記様式第3号による申請者に係る直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

4号 別記様式第4号による申請者に係る使用人数を記載した書面

5号 別記様式第6号による申請者、その者の 第3条 《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》 において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は に規定する使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

6号 申請者に係る 第3条第1項第1号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面その他 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面

7号 申請者に係る 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面又は別記様式 第2条第22号 《定義 第2条 この法律において「建設工事…》 」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この の11による第6項の規定により読み替えて準用される第7号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面(第7項において「 誓約書 」という。

8号 申請者に係る 第4条第1項 《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》 工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 各号(同項第6号から第8号までを除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第3号から第5号まで中「許可申請中」とあるのは「申請者」と、同項第14号及び第15号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

9号 申請者以外に相続人がある場合においては、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

2項 前項の規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した申請者は、自ら又は被相続人が都道府県知事の許可を受けているときは、別記様式第22号の12による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の許可を受けた同項の申請者又は被相続人が 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 、法第6条及び法第11条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請者に対し、第1項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

5項 建設業者である申請者は、第1項の規定にかかわらず、 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 から第5号まで、第9号から第11号まで及び第13号から第16号まで並びに第1項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、 第4条第1項第3号 《法第6条第1項第6号の国土交通省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者法人である場合においてはその役 から第5号まで、第10号、第11号、第13号及び第16号並びに第1項第5号及び第6号に掲げる書類については、当該申請者が 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)の申請又は法第11条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。

6項 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の規定は、 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 の認可について準用する。この場合において、 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 中「提出した」とあるのは、「提出した者又は提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。

7項 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 の規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した申請者(第1項第8号に掲げる 誓約書 を提出した者に限る。)は、当該認可を受けた日から2週間以内に 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に掲げる書面を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

8項 第1項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け の規定を準用する。

13条の4 (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第19条第3項 《3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項…》 の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの

建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「 契約事項等 」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置

建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 契約事項等 を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該契約事項等を記録する措置

建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 契約事項等 を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 契約事項等 を記録したものを交付する措置

2項 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された 契約事項等 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

3項 第1項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 第1項第1号ロに掲げる措置にあつては、 契約事項等 を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

2号 第1項第1号ハに掲げる措置にあつては、 契約事項等 を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

13条の5 (建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第5条の5第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、法第19条…》 第3項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置以下この条において「電磁的措置」という。を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの

2号 ファイルへの記録の方式

13条の6 (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第5条の5第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、法第19条…》 第3項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置以下この条において「電磁的措置」という。を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建設工事の請負契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に 第5条の5第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、法第19条…》 第3項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置以下この条において「電磁的措置」という。を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

13条の7 (現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第19条の2第3項 《3 請負人は、第1項の規定による書面によ…》 る通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通 の国土交通省令で定める方法は、法第19条の2第3項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合にあつては第1号又は第2号に、現場代理人に関する事項を通知する場合にあつては第3号又は第4号に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて請負人の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

3号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供する方法

4号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第3号及び第4号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 第1項第3号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 第1項第3号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 第1項第1号及び第3号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

13条の8 (現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第5条の6第1項 《請負人は、法第19条の2第3項の規定によ…》 り同項に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項第3号及び第4号に規定する方法のうち請負人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

13条の9 (監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第19条の2第4項 《4 注文者は、第2項の規定による書面によ…》 る通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知す の国土交通省令で定める方法は、法第19条の2第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合にあつては第1号又は第2号に、監督員に関する事項を通知する場合にあつては第3号又は第4号に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

3号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供する方法

4号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第3号及び第4号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 第1項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 第1項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 第1項第1号及び第3号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

13条の10 (監督員の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第5条の7第1項 《注文者は、法第19条の2第4項の規定によ…》 り同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項第3号及び第4号に規定する方法のうち注文者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

13条の11 (建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第20条第3項 《3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が…》 随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第1項各号第2号を除く。に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

建設業者の使用に係る電子計算機と建設工事の注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

13条の12 (建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第5条の9第1項 《法第20条第3項の規定による承諾は、建設…》 業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

13条の13 (建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第5条の9第1項 《法第20条第3項の規定による承諾は、建設…》 業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建設工事の注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業者の使用に係る電子計算機に 第5条の9第1項 《法第20条第3項の規定による承諾は、建設…》 業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

13条の14 (工期等に影響を及ぼす事象)

1項 第20条の2 《工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通…》 知等 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、 の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。

1号 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象

2号 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

13条の15 (一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第22条第4項 《4 発注者は、前項の規定による書面による…》 承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知を の国土交通省令で定める方法は、法第22条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合にあつては第1号又は第2号に、法第22条第3項の承諾をする場合にあつては第3号又は第4号に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

3号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法

4号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第3号及び第4号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 第1項第3号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 第1項第3号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 第1項第1号及び第3号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

13条の16 (一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第6条の4第1項 《発注者は、法第22条第4項の規定により同…》 条第3項の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第4項前段に規定する方法以下この条にお の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項第3号及び第4号に規定する方法のうち発注者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

13条の17 (下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第23条第2項 《2 注文者は、前項ただし書の規定による書…》 面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定める の国土交通省令で定める方法は、法第23条第2項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合にあつては第1号又は第2号に、法第23条第1項ただし書の承諾をする場合にあつては第3号又は第4号に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

3号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

注文者の使用に係る電子計算機と 第23条第1項 《注文者は、請負人に対して、建設工事の施工…》 につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。 ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。 ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「 下請負人選定者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、 下請負人選定者 の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 下請負人選定者 の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられた 下請負人選定者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法

4号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第3号及び第4号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 下請負人選定者 が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 第1項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を 下請負人選定者 に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 第1項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を 下請負人選定者 に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 第1項第1号及び第3号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、 下請負人選定者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

13条の18 (下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第7条第1項 《注文者は、法第23条第2項の規定により同…》 条第1項ただし書の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者次項において「下請負 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項第3号及び第4号に規定する方法のうち注文者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

14条 (法第24条の6第4項の率)

1項 第24条の6第4項 《4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注…》 文者となつた下請契約に係る下請代金を第1項の規定により定められた支払期日又は第2項の支払期日までに支払わなければならない。 当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に の国土交通省令で定める率は、年14・6パーセントとする。

14条の2 (施工体制台帳の記載事項等)

1項 第24条の8第1項 《特定建設業者は、発注者から直接建設工事を…》 請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 作成建設業者( 第24条の8第1項 《特定建設業者は、発注者から直接建設工事を…》 請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確 の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 2000年法律第127号。次項第1号において「 入札契約適正化法 」という。第15条第1項 《公共工事についての建設業法第24条の8第…》 1項、第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第1項中「締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

許可を受けて営む建設業の種類

健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による被保険者の資格の取得の届出及び 雇用保険法 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第3号ハにおいて「 健康保険等の加入状況 」という。

2号 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

建設工事の名称、内容及び工期

発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地

発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び 第19条の2第2項 《2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現…》 場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法第4項において「監督員に関する事項」という。を、書面により請負人に通知し に規定する通知事項

作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び 第19条の2第1項 《請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に…》 現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法第3項において「現場代理人に関する事項」という。を、書面により注 に規定する通知事項

主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別

第26条第3項 《3 公共性のある施設若しくは工作物又は多…》 数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 た ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者(以下「 監理技術者補佐 」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する 監理技術者補佐 資格(主任技術者資格を有し、かつ、 第28条第1号 《監理技術者の行うべき職務を補佐する者 第…》 28条 法第26条第3項ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第26条の4第1項に規定する技術上の管理及び指導監督であ に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第2号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第3号及び 第26条第2項第3号 《2 前項の場合において、あつせん、調停又…》 は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、5,010,000円とみなす。 イにおいて同じ。

第26条の2第1項 《土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木…》 一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ 又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又はヘの 監理技術者補佐 以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格

建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。

(1) 氏名、生年月日及び年齢

(2) 職種

(3) 健康保険法又は 国民健康保険法 1958年法律第192号)による医療保険、 国民年金法 1959年法律第141号又は 厚生年金保険法 による年金及び 雇用保険法 による雇用保険(第4号チ(3)において「 社会保険 」という。)の加入等の状況

(4) 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第2条第7項 《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》 済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。 に規定する被共済者に該当する者(第4号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別

(5) 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容

(6) 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)を決定された者(第4号リにおいて「 1号特定技能外国人 」という。及び同表の技能実習の在留資格を決定された者(第4号リにおいて「 外国人技能実習生 」という。)の従事の状況

3号 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項

商号又は名称及び住所

当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類

健康保険等の加入状況

4号 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

建設工事の名称、内容及び工期

当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日

注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び 第19条の2第2項 《2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現…》 場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法第4項において「監督員に関する事項」という。を、書面により請負人に通知し に規定する通知事項

当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び 第19条の2第1項 《請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に…》 現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法第3項において「現場代理人に関する事項」という。を、書面により注 に規定する通知事項

当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別

当該下請負人が 第26条の2第1項 《土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木…》 一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ 又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地

建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。

(1) 氏名、生年月日及び年齢

(2) 職種

(3) 社会保険 の加入等の状況

(4) 被共済者であるか否かの別

(5) 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容

(6) 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

1号特定技能外国人 及び 外国人技能実習生 の従事の状況

2項 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな 及び第2項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事( 入札契約適正化法 第2条第2項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。

2号 前項第2号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

3号 監理技術者補佐 を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

4号 前項第2号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

3項 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて 第24条の8第1項 《特定建設業者は、発注者から直接建設工事を…》 請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確 に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。

4項 第2項各号に掲げる添付書類の 記載事項 がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。

14条の3 (下請負人に対する通知等)

1項 建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない。

1号 作成建設業者の商号又は名称

2号 当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは 第24条の8第2項 《2 前項の建設工事の下請負人は、その請け…》 負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その の規定による通知(以下「 再下請負通知 」という。)を行わなければならない旨及び当該 再下請負通知 に係る書類を提出すべき場所

2項 建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電磁的方法 による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 建設業者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第2項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

14条の4 (再下請負通知を行うべき事項等)

1項 第24条の8第2項 《2 前項の建設工事の下請負人は、その請け…》 負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 再下請負通知 人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号

2号 再下請負通知 人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日

3号 再下請負通知 人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する 第14条の2第1項第3号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 イからハまでに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第4号イからヘまで、チ及びリに掲げる事項

2項 再下請負通知 人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「 再下請負通知人該当者 」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「 再下請負通知書 」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

3項 再下請負通知 書には、再下請負通知人が第1項第3号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな 及び第2項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。

4項 再下請負通知 人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第7項で定めるところにより、作成建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「 再下請負人 」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

再下請負通知 人該当者の使用に係る電子計算機と作成建設業者又は 再下請負人 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

再下請負通知 人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者又は 再下請負人 の閲覧に供し、当該作成建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電磁的方法 による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

5項 前項に掲げる方法は、作成建設業者又は 再下請負人 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

6項 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、 再下請負通知 人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は 再下請負人 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7項 再下請負通知 人該当者は、第4項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該 再下請負人 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第4項各号に規定する方法のうち 再下請負通知 人該当者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

8項 前項の規定による承諾を得た 再下請負通知 人該当者は、当該作成建設業者又は当該 再下請負人 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

9項 第3項に規定する書面の写しの 記載事項 がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて第3項に規定する添付書類に代えることができる。

14条の5 (施工体制台帳の記載方法等)

1項 第14条の2第2項 《2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事入 の規定により添付された書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第1項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。

2項 第14条の2第1項第3号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 及び第4号に掲げる事項の記載並びに同条第2項第1号に掲げる書類(同条第1項第4号ロの下請契約に係るものに限る。及び前項後段に規定する書類(同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。

3項 作成建設業者は、 第14条の2第1項 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 各号に掲げる事項の記載並びに同条第2項各号に掲げる書類及び第1項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、作成建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。

4項 第14条の2第1項 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 各号に掲げる事項又は同条第2項第2号から第4号までに掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。

5項 第1項の規定は 再下請負通知 書における前条第1項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第1項中「 第14条の2第2項 《2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事入 」とあるのは「前条第3項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。

6項 再下請負通知 人は、前項において準用する第4項の規定による書面による通知に代えて、第9項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

再下請負通知 人の使用に係る電子計算機と作成建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

再下請負通知 人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者の閲覧に供し、当該作成建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法( 電磁的方法 による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

7項 前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

8項 第6項第1号の「電子情報処理組織」とは、 再下請負通知 人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

9項 再下請負通知 人は、第6項の規定により前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第6項各号に規定する方法のうち 再下請負通知 人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

10項 前項の規定による承諾を得た 再下請負通知 人は、当該作成建設業者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者に対し、前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

14条の6 (施工体系図)

1項 施工体系図は、第1号及び第2号に掲げる事項を表示するほか、第3号及び第4号に掲げる事項を第3号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。

1号 作成建設業者の商号又は名称

2号 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

建設工事の名称及び工期

発注者の商号、名称又は氏名

当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名

監理技術者補佐 を置くときは、その者の氏名

第14条の2第1項第2号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容

3号 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。

商号又は名称

代表者の氏名

一般建設業又は特定建設業の別

許可番号

4号 前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。

建設工事の内容及び工期

特定専門工事( 第26条の3第2項 《2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式…》 工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するため に規定する「特定専門工事」をいう。 第17条の6 《特定専門工事の合意の内容等 法第26条…》 の3第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該特定専門工事の内容 2 当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あると において同じ。)の該当の有無

下請負人が置く主任技術者の氏名

第14条の2第1項第4号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容

14条の7 (施工体制台帳の備置き等)

1項 第24条の8第1項 《特定建設業者は、発注者から直接建設工事を…》 請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確 の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された 第14条の2第2項 《2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事入 各号に掲げる書類及び 第14条の5第1項 《第14条の2第2項の規定により添付された…》 書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。 この項前 後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の8第4項の規定による施工体系図の掲示は、 第14条の2第1項第2号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

15条 (紛争処理状況の報告)

1項 第25条の25 《紛争処理状況の報告 中央審査会は、国土…》 交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。 の規定による報告は、毎四半期経過後15日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。

1号 あつせん、調停又は仲裁の申請の件数

2号 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数

3号 あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数

4号 あつせん又は調停により解決した事件の件数

5号 仲裁判断をした事件の件数

6号 その他審査会の事務に関し重要な事項

16条 (名簿の記載事項)

1項 第8条第1項 《建設工事紛争審査会以下「審査会」という。…》 は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。 の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 氏名及び職業

2号 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨

3号 任命及び任期満了の年月日

17条 (調書)

1項 第23条 《調書の作成 指定職員は、審査会が行う紛…》 争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。 ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。 の調書は、別記様式第23号、第24号及び第25号により作成しなければならない。

17条の2

1項 削除

17条の3

1項 削除

17条の4 (講習の登録の申請)

1項 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により 登録 以下この条において「 登録 」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿又は社員名簿の写し

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

2号 個人である場合においては、 登録 を受けようとする者の略歴を記載した書類

3号 第26条の7第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者が行う講習…》 は、第26条第5項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類

4号 第26条の7第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者が行う講習…》 は、第26条第5項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類

5号 登録 を受けようとする者が 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の六各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

2項 国土交通大臣は、 登録 を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

17条の5 (登録の更新)

1項 前条の規定は、 第26条の8第1項 《国土交通大臣は、第26条の6の規定により…》 申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる科目について行われるもので 登録 の更新について準用する。

17条の6 (特定専門工事の合意の内容等)

1項 第26条の3第3項 《3 第1項の合意は、書面により、当該特定…》 専門工事前項に規定する特定専門工事をいう。第7項において同じ。の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定専門工事の内容

2号 当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。

3号 当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額

4号 元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格

2項 第26条の3第3項 《3 第1項の合意は、書面により、当該特定…》 専門工事前項に規定する特定専門工事をいう。第7項において同じ。の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項第4号の主任技術者が 第26条の3第7項第1号 《7 第1項の元請負人が置く主任技術者は、…》 次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該特定専門工事と同1の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。 2 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれるこ に掲げる要件を満たしていることを証する書面

2号 前項第4号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面

17条の7 (特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第26条の3第4項 《4 第1項の元請負人及び下請負人は、前項…》 の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第1項の合意をすることができる。 この場合において、当該元請 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

17条の8 (特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第26条の3第6項 《6 注文者は、前項の規定による書面による…》 承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知を の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

17条の9 (特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第31条第1項 《法第26条の3第6項の規定による承諾は、…》 注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、 の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

17条の10 (特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第31条第1項 《法第26条の3第6項の規定による承諾は、…》 注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に 第31条第1項 《法第26条の3第6項の規定による承諾は、…》 注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

17条の11 (講習の実施基準)

1項 第26条の9 《登録の更新 第26条第5項の登録は、3…》 年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 講習は、講義及び試験により行うものであること。

2号 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。

3号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

4号 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。

5号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

6号 試験は、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。

7号 講習の課程を修了した者(以下「 修了者 」という。)の 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 に規定する資格者証( 修了者 が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第25号の3によるラベル)に修了した旨を記載すること。

8号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の 登録 を受けた講習である旨を公示すること。

9号 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の 登録 を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

17条の12 (講習規程の記載事項)

1項 第26条の11第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 講習に係る業務(以下「 講習業務 」という。)を行う時間及び休日に関する事項

2号 講習業務 を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

3号 講習の実施に係る公示の方法に関する事項

4号 講習の受講の申請に関する事項

5号 講習の実施方法に関する事項

6号 講習の内容及び時間に関する事項

7号 講義に用いる教材に関する事項

8号 試験の方法に関する事項

9号 修了した旨の記載に関する事項

10号 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項

11号 第17条の16第3項 《3 登録講習実施機関は、法第26条の17…》 に規定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、講習を実施した日から5年間保存しなければならない。 の帳簿その他の 講習業務 に関する書類の管理に関する事項

12号 その他 講習業務 の実施に関し必要な事項

17条の13 (登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)

1項 登録 講習実施機関は、 第26条の12 《講習規程 登録講習実施機関は、講習に関…》 する規程次項において「講習規程」という。を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金そ の規定により 講習業務 の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 講習業務 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

17条の14 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第26条の13第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

17条の15 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

1項 第26条の13第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録 講習実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

17条の16 (帳簿)

1項 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 講習の実施年月日

2号 講習の実施場所

3号 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間

4号 修了者 の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録 講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録 講習実施機関は、 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から5年間保存しなければならない。

4項 登録 講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から3年間保存しなければならない。

17条の17 (講習業務の引継ぎ)

1項 登録 講習実施機関は、第26条の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 講習業務 を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 前条第3項の帳簿その他の 講習業務 に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

17条の18 (講習の実施結果の報告)

1項 登録 講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 講習の実施年月日

2号 講習の実施場所

3号 修了者

2項 前項の報告書には、 第17条の16第1項第4号 《法第26条の17の講習に関し国土交通省令…》 で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間 4 修了者の氏名、本籍日本の国籍を有しない者にあ に掲げる事項を記載した 修了者 一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。

3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる 電磁的方法 をもつて行うことができる。

1号 登録 講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

17条の19 (講習の受講)

1項 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の 登録 を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

17条の20 (検定等の指定)

1項 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「 検定等 」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人で、 検定等 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。

2号 正当な理由なく受検又は受験を制限する 検定等 でないこと。

3号 国土交通大臣が定める 検定等 の実施要領に従つて実施される検定等であること。

2項 前項に規定するもののほか、 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の 検定等 の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。

3項 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた 検定等 を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。

17条の21 (指定試験機関の指定)

1項 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。

17条の22 (指定試験機関の指定の申請)

1項 第27条の2第2項 《2 前項の規定による指定は、試験事務を行…》 おうとする者の申請により行う。 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする試験事務の範囲

4号 試験事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 第27条の6第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

11号 第27条の3第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その又はロの規定に関する役員の 誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

17条の23 (名称等の変更の届出)

1項 指定試験機関は、 第27条の4第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

17条の24 (役員の選任又は解任の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第27条の5第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土…》 交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 第27条の3第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その又はロの規定に関する 誓約書 を添えなければならない。

17条の25 (試験委員の要件)

1項 第27条の6第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

17条の26 (試験委員の選任又は解任の届出)

1項 指定試験機関は、 第27条の6第2項 《2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任…》 し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験委員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

17条の27 (試験事務規程の記載事項)

1項 第27条の8第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 試験事務の実施の方法に関する事項

4号 受検手数料の収納の方法に関する事項

5号 試験委員の選任又は解任に関する事項

6号 試験事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

17条の28 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第27条の8第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第27条の8第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

17条の29 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第27条の9第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第27条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第27条の9第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第27条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

17条の30 (帳簿)

1項 第27条の10 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験の区分

2号 試験年月日

3号 試験地

4号 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別

5号 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「 合格通知日 」という。

2項 第27条の10 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿には、 施工技術検定規則 1960年建設省令第17号第7条第1項第2号 《第一次検定指定試験機関が第一次検定を受け…》 ようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない 及び 第8条第1号 《第二次検定の受検申請 第8条 第二次検定…》 指定試験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、第5条第1項第1号、第2号若しくは第3 第7号の規定により提出された写真を添付しなければならない。

3項 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて 第27条の10 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

4項 第2項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。

5項 第27条の10 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。及び第2項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

17条の31 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受検申請者数

4号 受検者数

5号 合格者数

6号 合格通知日

2項 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第2項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した電磁的記録媒体を添付しなければならない。

17条の32 (試験事務の休廃止の許可)

1項 指定試験機関は、 第27条の13第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

17条の33 (試験事務の引継ぎ)

1項 指定試験機関は、 第27条の15第3項 《3 国土交通大臣が、第1項の規定により試…》 験事務を行うこととし、第27条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

17条の34 (資格者証の交付の申請)

1項 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「 資格者証用写真 」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第3項、 第17条の36第1項 《資格者証の交付を受けている者は、次の各号…》 のいずれかに該当することとなつた場合においては、30日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。 1 氏名又は住所を変更した 及び第3項並びに 第17条の37第1項 《資格者証の交付を受けている者は、資格者証…》 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。 及び第4項において同じ。)に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所

2号 申請者が有する監理技術者資格

3号 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号

2項 前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 監理技術者資格を有することを証する書面

2号 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面

3項 国土交通大臣は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4項 資格者証交付申請書の様式は、別記様式第25号の4によるものとする。

5項 資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。

17条の35 (資格者証の記載事項及び様式)

1項 第27条の18第2項 《2 資格者証には、交付を受ける者の氏名、…》 交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所

2号 最初に資格者証の交付を受けた年月日

3号 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日

4号 交付を受ける者が有する監理技術者資格

5号 建設業の種類

6号 資格者証交付番号

7号 資格者証の有効期間の満了する日

8号 交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第1項第3号に掲げる事項

9号 交付を受ける者が 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の講習を修了した場合にあつては、修了した旨

2項 資格者証の様式は、別記様式第25号の5によるものとする。

3項 資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。

17条の36 (資格者証の記載事項の変更等)

1項 資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、30日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。

1号 氏名又は住所を変更したとき。

2号 資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。

3号 資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、 第17条の34第1項第3号 《法第27条の18第1項の規定による資格者…》 証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で に掲げる事項について変更があつたとき。

2項 前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第25号の6による資格者証変更届出書を、前項第3号に該当することとなつた場合においてはこれに 第17条の34第2項第2号 《2 前項の資格者証交付申請書には、次に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 監理技術者資格を有することを証する書面 2 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面 に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4項 第17条の34 《資格者証の交付の申請 法第27条の18…》 第1項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・ 条第1項から第4項までの規定は、第1項の交付申請について準用する。

5項 第1項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

6項 第1項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。

17条の37 (資格者証の再交付等)

1項 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。

2項 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、 資格者証用写真 を添付した別記様式第25号の7による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。

3項 第17条の34 《資格者証の交付の申請 法第27条の18…》 第1項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・ 条第1項から第4項までの規定は、第1項の交付申請について準用する。

4項 資格者証を亡失してその再交付又は新たな資格者証の交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

5項 汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに行うものとする。

6項 第1項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。

17条の38 (資格者証の有効期間の更新)

1項 第27条の18第5項 《5 資格者証の有効期間は、申請により更新…》 する。 の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の30日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。

2項 第17条の34第1項 《法第27条の18第1項の規定による資格者…》 証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で から第4項までの規定は、前項の交付申請について準用する。

3項 第1項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

17条の39 (指定資格者証交付機関の指定)

1項 第27条の19第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 資格者証交付機関」という。に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務以下「交付等事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

17条の40 (指定資格者証交付機関の指定の申請)

1項 第27条の19第2項 《2 前項の規定による指定は、交付等事務を…》 行おうとする者の申請により行う。 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 交付等事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 その他参考となる事項を記載した書類

17条の41 (交付等事務規程の記載事項)

1項 第27条の19第5項 《5 第27条の四、第27条の八、第27条…》 の十二、第27条の十三、第27条の十四同条第2項第1号を除く。、第27条の十五及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14 において準用する法第27条の8第1項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 交付等事務を行う事務所に関する事項

3号 交付等事務の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 交付等事務に関する書類の管理に関する事項

6号 その他交付等事務の実施に関し必要な事項

17条の42 (事業計画等の届出)

1項 指定資格者証交付機関は、 第27条の20第1項 《指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業…》 計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定資格者証交付機関は、 第27条の20第1項 《指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業…》 計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

17条の43 (事業報告書等の提出)

1項 指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

17条の44 (準用)

1項 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十三、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十八、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の三十二及び 第17条の33 《試験事務の引継ぎ 指定試験機関は、法第…》 27条の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 3 その他国土 の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十三中「 第27条の4第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の4第2項」と、 第17条の28第1項 《指定試験機関は、法第27条の8第1項前段…》 の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 中「法第27条の8第1項前段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第2項中「法第27条の8第1項後段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項後段」と、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の三十二中「法第27条の13第1項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の13第1項」と、同条第1号並びに 第17条の33第1号 《試験事務の引継ぎ 第17条の33 指定試…》 験機関は、法第27条の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 及び第2号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第27条の15第3項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の15第3項」と読み替えるものとする。

18条 (令第42条の法人)

1項 第42条 《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》 事 法第27条の23第1項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人地方公共団体を除く。又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 1986年法律第45号第2条第1項 《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》 という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(2007年8月23日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。

18条の2 (経営事項審査の受審)

1項 第27条の23第1項 《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》 事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

18条の3 (経営事項審査の客観的事項)

1項 第27条の23第2項第2号 《2 前項の審査以下「経営事項審査」という…》 。は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。 1 経営状況 2 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。

1号 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

2号 建設業の営業継続の状況

3号 法令遵守の状況

4号 建設業の経理に関する状況

5号 研究開発の状況

6号 防災活動への貢献の状況

7号 建設機械の保有状況

8号 又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は 登録 の状況

2項 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。

1号 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数

2号 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の六までの規定により国土交通大臣の 登録 を受けたもの(以下「 登録基幹技能者講習 」という。)を修了した者の数

3号 前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数

4号 元請完成工事高

3項 第1項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。

1号 会計監査人又は会計参与の設置の有無

2号 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無

公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの

登録 経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十九、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の二十及び 第18条の22 《準用 第7条の五、第7条の七及び第7条…》 の9から第7条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 において準用する 第7条の5 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行う試験は、登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 登録を受けようとする の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

登録 経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習であつて、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の二十三、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の二十四及び 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと において準用する 第18条の5 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行う講習は、第18条の3第2項第2号の登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者

3号 建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数

18条の4 (登録の申請)

1項 前条第2項第2号の 登録 は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「 登録基幹技能者講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第2項第2号の 登録 を受けようとする者(以下「 登録基幹技能者講習事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の六までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録 基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日

4号 登録 基幹技能者講習委員( 第18条の6第1項第2号 《国土交通大臣は、第18条の4の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条の8第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者 に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第4号及び 第18条の10第6号 《規程 第18条の10 登録基幹技能者講習…》 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 登録基幹技能者 において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨

5号 登録 基幹技能者講習の種目

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 登録 基幹技能者講習事務の概要を記載した書類

4号 登録 基幹技能者講習委員のうち、 第18条の6第1項第2号 《国土交通大臣は、第18条の4の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条の8第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類

5号 登録 基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

6号 登録 基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

7号 その他参考となる事項を記載した書類

18条の5 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 登録 を受けることができない。

1号 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第18条の15 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録基…》 幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 の規定により 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録 基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

18条の6 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第18条の4 《登録の申請 前条第2項第2号の登録は、…》 登録基幹技能者講習の実施に関する事務以下「登録基幹技能者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第2項第2号の登録を受けようとする者以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。は の規定による 登録 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第18条の8第3号 《登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務 …》 第18条の8 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。

2号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において 登録 基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者

国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2項 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 登録 は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録 基幹技能者講習事務を行う者(以下「 登録基幹技能者講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録 基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録 基幹技能者講習事務を開始する年月日

5号 登録 基幹技能者講習の種目

18条の7 (登録の更新)

1項 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

18条の8 (登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)

1項 登録 基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、 第18条の6第1項 《国土交通大臣は、第18条の4の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条の8第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義及び試験により行うものであること。

2号 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。

3号 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計10時間以上行うこと。

4号 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。

5号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

6号 試験は、第3号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、1時間以上行うこと。

7号 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。

8号 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第25号の8による 登録 基幹技能者講習修了証を交付すること。

9号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の 登録 を受けた講習である旨を公示すること。

10号 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の 登録 を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

18条の9 (登録事項の変更の届出)

1項 登録 基幹技能者講習実施機関は、 第18条の6第2項第2号 《2 第18条の3第2項第2号の登録は、登…》 録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録基幹技能者講習事務を行う者以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

18条の10 (規程)

1項 登録 基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録 基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録 基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

3号 登録 基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項

4号 登録 基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項

5号 登録 基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項

6号 登録 基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項

7号 登録 基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項

8号 終了した 登録 基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項

9号 登録 基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項

10号 登録 基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項

11号 登録 基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項

12号 不正受講者の処分に関する事項

13号 第18条の16第3項 《3 登録基幹技能者講習実施機関は、第1項…》 に規定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録 基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項

14号 その他 登録 基幹技能者講習事務に関し必要な事項

18条の11 (登録基幹技能者講習事務の休廃止)

1項 登録 基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録 基幹技能者講習事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

18条の12 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録 基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を 電磁的方法 であつて、次に掲げるもののうち 登録 基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

18条の13 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録 基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が 第18条の6第1項 《国土交通大臣は、第18条の4の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条の8第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18条の14 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録 基幹技能者講習実施機関が 第18条の8 《登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務 …》 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び試験により行う の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18条の15 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録 基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第18条の5第1号 《欠格条項 第18条の5 次の各号のいずれ…》 かに該当する者が行う講習は、第18条の3第2項第2号の登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第18条の9 《登録事項の変更の届出 登録基幹技能者講…》 習実施機関は、第18条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十一まで、 第18条の12第1項 《登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第18条の12第2項 《2 登録基幹技能者講習を受講しようとする…》 者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わ 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第18条の17 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録基幹技…》 能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 登録 を受けたとき。

18条の16 (帳簿の記載等)

1項 登録 基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 講習の実施年月日

2号 講習の実施場所

3号 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 登録 基幹技能者講習修了証の交付年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録 基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録 基幹技能者講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録 基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録 基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類

2号 終了した 登録 基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙

18条の17 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録 基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

18条の18 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第18条の3第2項第2号 《2 前項に規定する技術的能力は、次の各号…》 に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能 登録 をしたとき。

2号 第18条の9 《登録事項の変更の届出 登録基幹技能者講…》 習実施機関は、第18条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第18条の11 《登録基幹技能者講習事務の休廃止 登録基…》 幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は の規定による届出があつたとき。

4号 第18条の15 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録基…》 幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 の規定により 登録 を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。

18条の19 (登録の申請)

1項 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ロの 登録 は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「 登録経理試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ロの 登録 を受けようとする者(以下「 登録経理試験事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録 経理試験事務を開始しようとする年月日

4号 登録 経理試験委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 登録 経理試験委員のうち、次条第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類

4号 登録 経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録 経理試験事務申請者が 第18条の22 《準用 第7条の五、第7条の七及び第7条…》 の9から第7条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 において準用する 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

18条の20 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による 登録 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。

会計学

会社法その他会計に関する法令

建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。

その他建設業会計に関する知識

2号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の 登録 経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者

建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、 金融商品取引法 1948年法律第25号第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す に規定する監査証明又は会社法第396条に規定する監査に係る業務(並びに 第18条の24第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第3号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当す及びハにおいて「建設業監査等」という。)に5年以上従事した者

監査法人の行う建設業監査等にその社員として5年以上関与した公認会計士

国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2項 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ロの 登録 は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録 経理試験事務を行う者(以下「 登録経理試験実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録 経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録 経理試験事務を開始する年月日

18条の21 (登録経理試験事務の実施に係る義務)

1項 登録 経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。

1号 次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。

2号 登録 経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

3号 登録 経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

4号 終了した 登録 経理試験の問題及び合格基準を公表すること。

5号 登録 経理試験に合格した者に対し、別記様式第25号の9による合格証明書(以下「 登録経理試験合格証明書 」という。)を交付すること。

18条の22 (準用)

1項 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の五、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の七及び 第7条の9 《登録事項の変更の届出 登録技術試験実施…》 機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十八までの規定は、 登録 経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

18条の23 (登録の申請)

1項 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ハの 登録 は、登録経理講習の実施に関する事務(以下「 登録経理講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ハの 登録 を受けようとする者(以下「 登録経理講習事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 経理講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 経理講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録 経理講習事務を開始しようとする年月日

4号 登録 経理講習委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第4号及び 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと において読み替えて準用する 第18条の10第6号 《規程 第18条の10 登録基幹技能者講習…》 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 登録基幹技能者 において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに次条第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 登録 経理講習事務の概要を記載した書類

4号 登録 経理講習委員のうち、次条第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類

5号 登録 経理講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

6号 登録 経理講習事務申請者が 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと において読み替えて準用する 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

7号 その他参考となる事項を記載した書類

18条の24 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による 登録 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次条第3号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。

2号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において 登録 経理講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録経理講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者

建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、建設業監査等に5年以上従事した者

監査法人の行う建設業監査等にその社員として5年以上関与した公認会計士

国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2項 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ハの 登録 は、登録経理講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録 経理講習事務を行う者(以下「 登録経理講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録 経理講習事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録 経理講習事務を開始する年月日

18条の25 (登録経理講習事務の実施に係る義務)

1項 登録 経理講習実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義及び試験により行うものであること。

2号 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。

3号 講義は、次の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計6時間以上行うこと。

4号 前号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。

5号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

6号 試験は、第3号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、1時間以上行うこと。

7号 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。

8号 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第25号の10による 登録 経理講習修了証を交付すること。

9号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の 登録 を受けた講習である旨を公示すること。

10号 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の 登録 を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

19条 (準用)

1項 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の五、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の七及び 第18条の9 《登録事項の変更の届出 登録基幹技能者講…》 習実施機関は、第18条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十八までの規定は、 登録 経理講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条の2 (経営状況分析の申請)

1項 登録 経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2項 第27条の24第2項 《2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で…》 定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。 及び第3項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。

19条の3 (経営状況分析申請書の記載事項及び様式)

1項 第27条の24第2項 《2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で…》 定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 商号又は名称

2号 主たる営業所の所在地

3号 許可番号

2項 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第25号の11によるものとする。

19条の4 (経営状況分析申請書の添付書類)

1項 第27条の24第3項 《3 前項の申請書には、経営状況分析に必要…》 な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 会社法第2条第6号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前3年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書

2号 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第15号から第17号の二までによる直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表

3号 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

4号 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第25号の12による直前3年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書

5号 その他経営状況分析に必要な書類

2項 前項第1号から第4号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

19条の5 (経営状況分析の結果の通知)

1項 第27条の25 《経営状況分析の結果の通知 登録経営状況…》 分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。 の通知は、別記様式第25号の13による通知書により行うものとする。

19条の6 (経営規模等評価の申請)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2項 第27条の26第2項 《2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令…》 で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 及び第3項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

19条の7 (経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)

1項 第27条の26第2項 《2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令…》 で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。

2項 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第25号の14によるものとする。

19条の8 (経営規模等評価申請書の添付書類)

1項 第27条の26第3項 《3 前項の申請書には、経営規模等評価に必…》 要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、別記様式第2号による工事経歴書とする。

2項 第6条第1項 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 又は 第11条第2項 《2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了…》 の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前1年間についての別記様式第2号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

19条の9 (経営規模等評価の結果の通知)

1項 第27条の27 《経営規模等評価の結果の通知 国土交通大…》 又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならな の通知は、別記様式第25号の15による通知書により行うものとする。

20条 (再審査の申立て)

1項 第27条の28 《再審査の申立 経営規模等評価の結果につ…》 いて異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。 に規定する 再審査 以下「 再審査 」という。)の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。

2項 第27条の23第3項 《3 前項に定めるもののほか、経営事項審査…》 の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から120日以内に限り、 再審査 当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。

3項 再審査 の申立ては、別記様式第25号の14による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

4項 第2項の規定による 再審査 の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。

5項 第2項の規定により 再審査 の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

21条 (再審査の結果の通知)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第27条の28 《再審査の申立 経営規模等評価の結果につ…》 いて異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。 の規定による 再審査 を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第27条の29第3項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。

21条の2 (総合評定値の請求)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2項 総合評定値の請求は、別記様式第25号の14による請求書により行うものとし、当該請求書には、 第19条の5 《経営状況分析の結果の通知 法第27条の…》 25の通知は、別記様式第25号の13による通知書により行うものとする。 に規定する通知書を添付するものとする。

3項 前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第1項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

21条の3 (総合評定値の算出)

1項 第27条の29第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模…》 等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土 の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。

21条の4 (総合評定値の通知)

1項 第27条の29第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模…》 等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土 及び第3項の規定による通知は、別記様式第25号の15による通知書により行うものとする。

21条の5 (登録経営状況分析機関の登録の申請)

1項 第27条の24第1項 《前条第2項第1号に掲げる事項の分析以下「…》 経営状況分析」という。については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の7の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録経営状況分析機関」という。が行うものとする。 登録 以下この条において「 登録 」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の16の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿又は社員名簿の写し

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

2号 個人である場合においては、 登録 を受けようとする者の略歴を記載した書類

3号 電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類

4号 登録 を受けようとする者が 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する法第26条の六各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

5号 その他参考となる事項を記載した書類

2項 国土交通大臣は、 登録 を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

21条の6 (経営状況分析の実施基準)

1項 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する法第26条の9の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第27条の23第3項 《3 前項に定めるもののほか、経営事項審査…》 の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。

2号 経営状況分析申請書及び 第19条の4第1項 《注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上…》 の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。 各号に掲げる書類(以下「 経営状況分析申請書等 」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。

3号 経営状況分析申請書等 に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。

4号 経営状況分析申請書等 に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第25号の17による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。

5号 登録 経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る 経営状況分析申請書等 の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。

6号 第4号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる 電磁的方法 をもつて行うことができる。

登録 経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

21条の7 (経営状況分析規程の記載事項)

1項 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する法第26条の11第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項

2号 経営状況分析を行う事務所に関する事項

3号 経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項

4号 経営状況分析の実施方法に関する事項

5号 経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項

6号 経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項

7号 電子計算機その他設備の維持管理に関する事項

8号 次条第3項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項

9号 その他経営状況分析の実施に関し必要な事項

21条の8 (帳簿)

1項 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する法第26条の17の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称

2号 経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地

3号 経営状況分析を受けた建設業者の許可番号

4号 経営状況分析を行つた年月日

5号 経営状況分析の結果

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録 経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する法第26条の17に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録 経営状況分析機関は、 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する法第26条の17に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、経営状況分析を行つた日から5年間保存しなければならない。

4項 登録 経営状況分析機関は、 経営状況分析申請書等 を経営状況分析を行つた日から3年間保存しなければならない。

21条の9 (経営状況分析結果の報告)

1項 登録 経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の18による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる 電磁的方法 をもつて行うことができる。

1号 登録 経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

21条の10 (準用)

1項 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の五、 第17条の13 《登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出…》 登録講習実施機関は、法第26条の12の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は から 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の十五まで及び 第17条の17 《講習業務の引継ぎ 登録講習実施機関は、…》 法第26条の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 前条第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこ の規定は 登録 経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

22条 (建設業者団体)

1項 第27条の37 《届出 建設業に関する調査、研究、講習、…》 指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの以下「建設業者団体」という。は、国土交通省令の定めると に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が1の都道府県(指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。

23条 (建設業者団体の届出)

1項 建設業者団体は、その設立の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 設立年月日

4号 法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称

5号 事務所の所在地

6号 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所

7号 社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名

8号 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約

2項 建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から30日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第1項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その内容を国土交通大臣に届け出ることができる。

1号 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合(次号に該当する場合を除く。

2号 建設工事に従事する者の建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上並びに処遇の改善に関する取組を支援する事業を実施している場合

3号 災害が発生した場合における当該災害を受けた地域の公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な措置を講じている場合

5項 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合において、その内容が建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発達に特に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

23条の2 (監督処分の公告)

1項 第29条の5第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第28条…》 第3項若しくは第5項、第29条又は第29条の2第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

1号 処分をした年月日

2号 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号

3号 処分の内容

4号 処分の原因となつた事実

23条の3 (建設業者監督処分簿)

1項 第29条の5第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第28条第1項若しくは第4項の規定による指示又は同条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 処分を行つた者

2号 処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号

3号 処分の根拠となる法令の条項

4号 処分の原因となつた事実

5号 その他参考となる事項

2項 建設業者監督処分簿は、 第29条の5第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第28条第1項若しくは第4項の規定による指示又は同条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令 に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。

3項 次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第26号によるものとする。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。

24条 (証明書の様式)

1項 第31条第2項 《2 第26条の22第2項及び第3項の規定…》 は、前項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第26条の21第2項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第27号によるものとする。

25条 (標識の記載事項及び様式)

1項 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 の規定により建設業者が掲げる標識の 記載事項 は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。

1号 一般建設業又は特定建設業の別

2号 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

3号 商号又は名称

4号 代表者の氏名

5号 主任技術者又は監理技術者の氏名

2項 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第28号、建設工事の現場にあつては別記様式第29号による。

26条 (帳簿の記載事項等)

1項 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日

2号 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項

請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地

イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号

イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日

3号 発注者( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び 第28条 《営業保証金の不足額の供託 宅地建物取引…》 業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しな において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項

当該住宅の床面積

当該住宅が 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 2007年政令第395号第3条第1項 《法第3条第4項の政令で定める建設新築住宅…》 は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法1949年法律第100号第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵かし担保責任の履行に係る当該建設業者そ の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵かし負担割合(同項に規定する建設瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵かし負担割合の割合

当該住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人( 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約(同法第2条第5項に規定する住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称

4号 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項

下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地

イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号

イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日

ロの下請契約が 第24条の6第1項 《特定建設業者が注文者となつた下請契約下請…》 契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日同項ただし書の場合にあつては に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項

(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段

(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期

(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額

(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日

2項 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな 及び第2項の規定による書面又はその写し

2号 前項第4号ロの下請契約が 第24条の6第1項 《特定建設業者が注文者となつた下請契約下請…》 契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日同項ただし書の場合にあつては に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し

3号 前項第2号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分( 第14条の5第1項 《第14条の2第2項の規定により添付された…》 書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。 この項前 の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。

主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、 監理技術者補佐 を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに 第14条の2第1項第2号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格

当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号

ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期

ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が 第14条の2第1項第4号 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

3項 第14条の7 《施工体制台帳の備置き等 法第24条の8…》 第1項の規定による施工体制台帳施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。の備置き及び法第24条の8第4項の規定による施工体系図の掲示は、 に規定する時までの間は、前項第3号に掲げる書類を 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する帳簿に添付することを要しない。

4項 第2項の規定により添付された書類に第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。

5項 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第1号及び第2号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第1号から第3号までに掲げるもの又はその写しとする。

1号 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。

2号 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。

3号 施工体系図

6項 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

7項 第2項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。

8項 第5項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。

27条 (帳簿の記載方法等)

1項 前条第1項各号に掲げる事項の記載(同条第6項の規定による記録を含む。次項において同じ。及び同条第2項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。

2項 前条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

28条 (帳簿及び図書の保存期間)

1項 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する帳簿( 第26条第6項 《6 前項の規定により選任された監理技術者…》 は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。及び 第26条第2項 《2 発注者から直接建設工事を請け負つた特…》 定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、10年間)とする。

2項 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により に規定する図書(同条第8項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間とする。

29条 (証明書の様式)

1項 第41条の2第5項 《5 第26条の22第2項及び第3項の規定…》 は、前項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第26条の21第2項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第30号によるものとする。

30条 (権限の委任)

1項 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けようとする者、譲受人、 合併存続法人等 、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第7条第2号ハ、法第15条第2号ハ若しくは 第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す ハの認定若しくは法第27条第5項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは 第38条第1項 《国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検…》 定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。 の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第19条の6第2項から第4項まで(同項については、同条第2項の勧告に関する部分に限る。)、法第25条の27第3項、法第27条の三十八、法第27条の39第2項、法第28条第1項、第3項及び第7項、法第29条、法第29条の2第1項、法第29条の3第3項、法第29条の四、法第31条第1項、法第41条並びに法第41条の二(第5項を除く。並びに 第23条第5項 《5 国土交通大臣は、前項の届出があつた場…》 合において、その内容が建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発達に特に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。

2号 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。

3号 中央建設工事紛争審査会に関する 第25条の2第2項 《2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のう…》 ちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。 並びに法第25条の5第1項及び第2項(法第25条の7第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第25条の十並びに法第25条の25の規定による権限

4号 登録 講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の七(法第26条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第26条の10から法第26条の十二まで(法第26条の11第2項を除く。並びに法第26条の14から法第26条の十六まで(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第26条の18第1項、法第26条の二十、法第26条の21第1項並びに法第26条の二十二(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の31第2項及び第3項(法第27条の32において準用する法第26条の8第2項において準用する場合を含む。並びに法第27条の35第1項及び第2項の規定による権限

5号 第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 の規定により技術検定を行うこと。

6号 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 及び第3項、法第27条の三、法第27条の四(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の5第1項、同条第2項(法第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の6第2項、法第27条の八(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の九、法第27条の十一、法第27条の12第1項(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の13から法第27条の十五まで(同条第3項を除く。並びに法第27条の十七(法第27条の19第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の19第1項、第3項及び第4項並びに法第27条の20の規定による権限

7号 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定により監理技術者資格者証を交付すること。

8号 第27条の23第3項 《3 前項に定めるもののほか、経営事項審査…》 の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。

9号 第29条の5第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第28条…》 第3項若しくは第5項、第29条又は第29条の2第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。

10号 第32条第2項 《2 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府…》 県知事が第28条第1項から第5項まで又は第29条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。

11号 第35条第2項 《2 中央建設業審議会の委員は、学識経験の…》 ある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。

12号 第39条の3第1項 《社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問…》 に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。 の規定による諮問をすること。

13号 中央建設工事紛争審査会に関する 第12条 《指定職員 審査会の庶務に従事する職員で…》 国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者以下「指定職員」という。は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。 、令第15条第4号並びに令第25条第2号及び第3号の規定による権限

14号 第28条第2号 《監理技術者の行うべき職務を補佐する者 第…》 28条 法第26条第3項ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第26条の4第1項に規定する技術上の管理及び指導監督であ の規定により認定すること。

15号 技術検定に関する 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 、令第38条第1項及び令第39条第1項の規定による権限

16号 令令第42条第2号の規定により指定すること。

17号 第7条第1号 《法の基準 第7条 法の国土交通省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。

18号 登録 技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する 第7条の4第2項 《2 登録を受けようとする者以下この項及び…》 次項において「登録技術試験事務申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録技術試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 及び 第7条の6第1項 《国土交通大臣は、第7条の4の規定による登…》 録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の8第1号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものである 第7条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》 いて準用する。 第18条の22 《準用 第7条の五、第7条の七及び第7条…》 の9から第7条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第7条の9 《登録事項の変更の届出 登録技術試験実施…》 機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十一まで及び 第7条の13 《適合命令 国土交通大臣は、登録技術試験…》 実施機関の実施する登録技術試験が第7条の6第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十五まで( 第18条の22 《準用 第7条の五、第7条の七及び第7条…》 の9から第7条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十七及び 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の十八( 第18条の22 《準用 第7条の五、第7条の七及び第7条…》 の9から第7条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第18条の19第2項 《2 第18条の3第3項第2号ロの登録を受…》 けようとする者以下「登録経理試験事務申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 並びに 第18条の20第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。 イ 会計学 ロ 会社法その他会計に関する法令 ハ 建設業に関す の規定による権限

19号 登録 講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の四( 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の五( 第21条の10 《準用 第17条の五、第17条の13から…》 第17条の十五まで及び第17条の17の規定は登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の十三及び 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の十七( 第21条の10 《準用 第17条の五、第17条の13から…》 第17条の十五まで及び第17条の17の規定は登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第17条の18第1項 《登録講習実施機関は、講習を行つたときは、…》 国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 修了者数第21条の6第2号 《経営状況分析の実施基準 第21条の6 法…》 第27条の32において準用する法第26条の9の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算 並びに 第21条の9第1項 《登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行…》 つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の18による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による権限

20号 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する 第17条の22第1項 《法第27条の2第2項に規定する指定を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 行おうとする試験事務の範囲 4 試験事務第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十三( 第17条の44 《準用 第17条の二十三、第17条の二十…》 八、第17条の三十二及び第17条の33の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第17条の二十三中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法 において準用する場合を含む。)、 第17条の24第1項 《指定試験機関は、法第27条の5第1項の規…》 定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 2 選任又は解任の理由 3 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十六、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十八( 第17条の44 《準用 第17条の二十三、第17条の二十…》 八、第17条の三十二及び第17条の33の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第17条の二十三中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法 において準用する場合を含む。)、 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十九、 第17条の31第1項 《指定試験機関は、試験事務を実施したときは…》 、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 試験年月日 2 試験地 3 受検申請者数 4 受検者数 5 合格者数 6 合格通知日第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の三十二及び 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の三十三( 第17条の44 《準用 第17条の二十三、第17条の二十…》 八、第17条の三十二及び第17条の33の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第17条の二十三中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第17条の40第1項 《法第27条の19第2項に規定する指定を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 交付等事務を開始しようとする年月日第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の四十二並びに 第17条の43 《事業報告書等の提出 指定資格者証交付機…》 関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び の規定による権限

21号 資格者証に関する 第17条の34第1項 《法第27条の18第1項の規定による資格者…》 証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で 及び第3項( 第17条の36第4項 《4 第17条の34条第1項から第4項まで…》 の規定は、第1項の交付申請について準用する。第17条の37第3項 《3 第17条の34条第1項から第4項まで…》 の規定は、第1項の交付申請について準用する。 及び 第17条の38第2項 《2 第17条の34第1項から第4項までの…》 規定は、前項の交付申請について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第17条の35第3項 《3 資格者証の記載に用いる略語は、国土交…》 通大臣が定めるところによるものとする。第17条の36第1項 《資格者証の交付を受けている者は、次の各号…》 のいずれかに該当することとなつた場合においては、30日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。 1 氏名又は住所を変更した 及び第3項並びに 第17条の37第1項 《資格者証の交付を受けている者は、資格者証…》 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。 及び第4項の規定による権限

22号 登録 基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する 第18条の4第2項 《2 前条第2項第2号の登録を受けようとす…》 る者以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人法人でない社第18条の6第1項 《国土交通大臣は、第18条の4の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条の8第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者第18条の9 《登録事項の変更の届出 登録基幹技能者講…》 習実施機関は、第18条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十一まで( 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第18条の13 《適合命令 国土交通大臣は、登録基幹技能…》 者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第18条の6第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずること から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十五まで( 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十七及び 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十八( 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第18条の23第2項 《2 第18条の3第3項第2号ハの登録を受…》 けようとする者以下「登録経理講習事務申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録経理講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 並びに 第18条の24 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第3号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次の の規定による権限

23号 別記様式第15号及び第16号の規定により勘定科目の分類を定めること。

24号 別記様式第25号の十一及び第25号の14の規定により認定すること。

2項 第31条第1項 《国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対…》 して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関 及び法第41条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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