測量法施行規則《附則》

法番号:1949年建設省令第16号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 測量法 施行の日(1949年9月1日)から施行する。

附 則(1950年2月22日建設省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年2月10日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月1日建設省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年12月8日建設省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年12月1日から適用する。

附 則(1958年2月1日建設省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月3日建設省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令に基いて設置したものとみなす。

附 則(1960年7月1日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 測量法施行規則 に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の 測量法施行規則 に基づいて設置されたものとみなす。

附 則(1961年6月1日建設省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月30日建設省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日建設省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年1月30日建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 測量法施行規則 に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の 測量法施行規則 に基づいて設置されたものとみなす。

附 則(1976年1月28日建設省令第1号)

1項 この省令は、1976年2月1日から施行する。

附 則(1978年4月25日建設省令第8号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1980年4月15日建設省令第4号)

1項 この省令は、1980年4月16日から施行する。

附 則(1981年5月22日建設省令第7号)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1983年5月28日建設省令第6号)

1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。

附 則(1983年12月23日建設省令第21号)

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日建設省令第8号)

1項 この省令は、1984年5月21日から施行する。

附 則(1986年2月8日建設省令第1号)

1項 この省令は、1986年3月24日から施行する。

附 則(1987年4月1日建設省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月5日建設省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年2月13日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年1月19日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別表第2から別表第九まで及び別表第11から別表第十四までの様式については、1994年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1996年12月9日建設省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の 測量法施行規則 に基づいて設置したものとみなす。

3項 別表第1の2から別表第十までの様式については、1997年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1999年4月15日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月17日国土交通省令第109号)

1項 この省令は、2001年8月15日から施行する。

附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の 測量法施行規則 に基づいて設置したものとみなす。

附 則(2003年3月26日国土交通省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 第1条 《測量標の形状 測量法以下「法」という。…》 第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。 の規定による改正前の 測量法施行規則 第19条に規定する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「 旧地方整備局長等 」という。)がした 測量法 1949年法律第188号)第6章に規定する 登録 その他の処分又は通知その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、測量業者又は 測量法 第55条の5第1項 《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》 登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな の登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「 新地方整備局長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

2項 この省令の施行前に 旧地方整備局長等 に対してした 測量法 第6章に規定する申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)については、 新地方整備局長等 に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月29日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

4条 (測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《基本測量の測量成果等の謄抄本交付の手続 …》 法第28条第1項法第45条第1項において準用する場合を含む。の規定により測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、別表第3の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならな の規定の施行前に 第3条 《測量 この法律において「測量」とは、土…》 地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。 の規定による改正前の 測量法 1949年法律第188号。以下「 測量法 」という。第50条第3号 《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当 若しくは 第51条第3号 《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》 いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前 の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書又は 測量法 第50条第4号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書は、それぞれこの省令による改正後の 測量法施行規則 第8条第1項第3号 《法第49条第1項の規定による測量士又は測…》 量士補の資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 1 法第50条第1号に規定する大学において、令第14条第1項に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載し の証明書又は第4号の証明書とみなす。

附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 測量法施行規則 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 宅地建物取引業法施行規則 自動車道事業会計規則 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式…》 法第26条及び法第30条の規定により承認を得ようとする者は、別表第2の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。 による改正前の 測量法施行規則 別表第七及び別表第14の2による 登録 申請書及びフレキシブルディスク提出票は、同条による改正後の 測量法施行規則 別表第七及び別表第14の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2007年2月19日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 測量法施行規則 別表第十二添付書類(及び添付書類(並びに別表第13の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、2007年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

3項 この省令による改正前の 測量法施行規則 第16条 《書類の提出 法第55条第1項の規定によ…》 り登録を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第55条の7第1項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第55条の8第1項若しくは第2項の規定により書類を提出 の二、 第16条 《書類の提出 法第55条第1項の規定によ…》 り登録を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第55条の7第1項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第55条の8第1項若しくは第2項の規定により書類を提出 の三、 第16条 《書類の提出 法第55条第1項の規定によ…》 り登録を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第55条の7第1項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第55条の8第1項若しくは第2項の規定により書類を提出 の四及び 第16条 《書類の提出 法第55条第1項の規定によ…》 り登録を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第55条の7第1項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第55条の8第1項若しくは第2項の規定により書類を提出 の五並びに別表第14の二、別表第14の三、別表第14の四、別表第14の五及び別表第14の6の規定による手続については、2007年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年3月27日国土交通省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 測量法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

2条 (測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の 測量法施行規則 に基づいて設置したものとみなす。

3条

1項 第1条 《測量標の形状 測量法以下「法」という。…》 第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。 の規定による改正前の 測量法施行規則 別表第1の二及び別表第6による証明書及び届出書は、同条の規定による改正後の 測量法施行規則 別表第1の二及び別表第6にかかわらず、2008年6月30日までの間は、なおこれを使用することができる。

附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月4日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 測量法施行規則 の規定は、2012年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年3月25日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別表第7による申請書は、この省令による改正後の別表第7にかかわらず、2014年6月30日までの間は、なおこれを使用することができる。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月18日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2023年9月20日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。