獣医師法施行規則《附則》

法番号:1949年農林省令第93号

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附 則 抄

1項 この省令は、1949年10月1日から施行する。

2項 法附則第3項の規定による届出には、第14条の規定を準用する。

3項 左に掲げる省令は、廃止する。

附 則(1953年8月31日農林省令第51号)

1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1963年12月3日農林省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月29日農林省令第41号)

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1971年5月18日農林省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月28日農林省令第31号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月22日農林水産省令第20号) 抄

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1982年8月21日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第3号 《免許の申請 第1条 獣医師法以下「法」と…》 いう。第3条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書第1号様式に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。 の改正規定中「不具者」を「身体に障害のある者」に改める部分は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月25日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、獣医師法の一部を改正する法律の施行の日(1992年9月1日)から施行する。

附 則(1994年9月30日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 農産物検査法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《獣医師名簿の登録事項 法第6条の獣医師…》 名簿には、左の事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日法附則第9項の獣医師にあつては獣医師法1926年法律第53号。以下「旧法」という。第1条第1項の登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有 の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 卸売市場法施行規則 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《免許の申請 獣医師法以下「法」という。…》 第3条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書第1号様式に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。 1 獣 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。

4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月21日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年7月1日農林水産省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。

附 則(2002年7月12日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2002年7月14日)から施行する。

附 則(2003年6月30日農林水産省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月30日から施行する。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2012年7月6日農林水産省令第40号) 抄

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年9月24日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、2012年9月24日から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2018年4月25日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年8月9日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日農林水産省令第29号) 抄

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年10月11日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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