旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令《本則》

法番号:1949年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号

附則 >   別表など >  

制定文 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 を次のように定める。


1条

1項 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 1949年政令第291号。以下「」という。第2条第1項第2号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。

1号 小笠原諸島及び硫黄列島

2号 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。

3号 沖の鳥島及び南鳥島

2項 第2条第1項第3号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内 に規定するその他の島は、前項各号に掲げる島をいう。

2条

1項 第2条第1項第5号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内 の2に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。

1号 預金(主務大臣が告示で指定するものを除く。

2号 貯金

3号 定期積金給付金

4号 無尽給付金

5号 その他第1号から第4号までに掲げるものに準ずる債務

2条の2

1項 第2条第1項第6号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内 ロの()に規定する債務は、在外会社の在外店舗が、その役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う債務のうち、左に掲げるものとする。

1号 給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務

2号 強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てられた積立金を返還する債務

3号 退職金、年金、解雇手当、雇止手当、在外会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務

4号 前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務

2項 第28条第1項第9号 《在外会社の整理財産に属する債務の弁済及び…》 残余財産の分配は、左の順位によるものとする。 1 第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる債務又は国若しくは地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務 2 その履行地が本邦内にあるか ただし書による前項各号に掲げる債務の弁済の順位は、前項各号の順位によるものとする。

3条

1項 第4条第1項 《整理財産に属する資産を所持し、若しくは管…》 理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から90日内にその旨を第10条に規定する特殊整理人特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産 但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。

1号 訴追又は民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合

2号 土地工作物使用令(1945年勅令第636号)第2条の規定により、主務大臣又は地方長官が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合

3号 戦時海運管理令(1942年勅令第235号)第2条及び 第13条 《主たる店舗 特殊整理人は、就職の日後遅…》 滞なく、在外会社の本邦内における主たる店舗を定めなければならない。 この場合において、本邦内に在外会社の支店又は従たる事務所があるときは、その支店又は従たる事務所のうちから主たる店舗を定めなければなら 又は船舶運航管理令(1949年政令第26号)第13条第1項及び第2項の規定により、船舶運営会が当該資産に係る船舶を借り受けている場合

4条

1項 第5条第1項 《在外会社がその在外店舗において国若しくは…》 本邦の地方公共団体又は本邦内に本店若しくは主たる事務所を有する法人の発行に係る記名証券記名式の国債証券、地方債証券、社債券、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株券及び出資証券をいう。以下同 に規定する在外店舗所有記名証券一覧表の様式は、別表第1に定めるところによる。

5条

1項 第5条第1項 《在外会社がその在外店舗において国若しくは…》 本邦の地方公共団体又は本邦内に本店若しくは主たる事務所を有する法人の発行に係る記名証券記名式の国債証券、地方債証券、社債券、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株券及び出資証券をいう。以下同 但書の規定による記名証券又は同条第8項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。

1号 閉鎖機関令 1947年勅令第74号第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 に規定する閉鎖機関

2号 破産手続又は特別清算が開始されている会社又はその他の団体

6条

1項 第7条第1項第3号 《特殊整理人は、第19条の規定による整理計…》 画書の認可があり、且つ、主務大臣の指示があつた後でなければ、整理財産に属する債務について、弁済その他債務を消滅する行為をすることができない。 但し、左に掲げる債務については、この限りでない。 1 特殊 又は 第28条第1項第1号 《在外会社の整理財産に属する債務の弁済及び…》 残余財産の分配は、左の順位によるものとする。 1 第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる債務又は国若しくは地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務 2 その履行地が本邦内にあるか の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。

1号 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料

2号 国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収されうるもの

6条の2

1項 第15条の3 《 特殊整理人は、主務省令で定める日から1…》 月内に、少くとも二回の公告をもつて、第2条第1項第6号ロの五又は六に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るように催告しなければならない。 ただし、その期間は、1月を下ることができな に規定する日は、 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 の一部を改正する省令(1956年法務省、大蔵省令第1号)の施行の日とする。ただし、その施行の日以後在外会社に指定されたもの又は在外会社の特殊整理の結了の承認を取り消されたものについては、それぞれ当該指定日又は取消の日とする。

7条

1項 第16条第1項 《特殊整理人は、就職の日から90日内に、主…》 務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、1949年1月1日から指定日までの収支計算書及び第28条の規定による債務の弁済及び残余財産の分配の順位を附した債務等支払 に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第2から第五までに定めるところによる。

8条

1項 第17条第1項 《特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに…》 、主務省令の定めるところにより、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、主務大臣の認可を申請しなければならない。 1 債権者の氏名又は名称、債権額、担保の有無、弁済又は相殺その他の方法により債務を の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。

1号 在外会社の住所、商号等に関する事項

在外会社の本店の住所及び商号又は名称

在外会社の本邦内における主たる店舗その他の店舗の所在の場所及び商号又は名称

特殊整理人の住所、氏名及び在外会社との関係

2号 債務の弁済については、左に掲げる事項

3号 資産の処分については、左に掲げる事項

資産の全部又は相当部分を包括して処分する場合には、左に掲げる事項

(一) 処分の相手方の住所、職業又は事業の大要、氏名、商号又は名称及び当該在外会社との関係

(二) 資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価額。以下同じ。及び時価(統制額を含む。以下同じ。並びに処分の予定時期、方法その他処分の条件

(三) 資産の全部又は相当部分を包括して処分することを必要とする事由

資産を個別に処分する場合には、処分の相手方、その資産の種類、帳簿価額、処分見込価額、時価及び処分の方法並びに個別に処分することを必要とする事由。但し、その資産の価額が時価でもつて5,000円に満たないものについては、概括してこれを定めることができる。

やむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由

4号 残余財産の分配については、株主等の氏名又は名称、国籍、持株数及び株主等に対する分配予定額

5号 新たに会社を設立する場合には、左に掲げる事項

新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地

新会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与えることを定めたときはこれに関する事項並びに設立の時期

ロの2 新会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額

新会社の発起人の氏名又は名称、役員の氏名及び任期並びに当該在外会社との関係

新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件

新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件

新会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別、種類及び並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額

新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項

新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の総数、額面無額面の別、種類及び並びにその処分に関する事項

新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額

新会社の設立費用及びその負担者

新会社の設立を必要とする事由

6号 発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、左に掲げる事項

新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地

イに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由

新会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額

新会社がその発行する株式の総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期

新会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額

新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件

新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件

新会社の従来の株式の額面無額面の別、種類及び並びに額面株式につき一株の金額

新会社が新たに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額

新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項

新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその処分に関する事項

新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額

新会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由

9条

1項 第17条第2項 《2 整理計画書には、新会社の事業及び資金…》 の計画その他主務省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。 の規定により、整理計画書に添附する書類は、左に掲げるものとする。

1号 許可業務を行う会社については、最近における資産及び負債に関する試算表

2号 新たに会社を設立する場合には、左に掲げる書類

新会社の定款案並びに設立の日から1年間の事業計画及び資金計画の大要を記載した書類

新会社が設立に際して発行する株式の総数の100分の一以上に当る株式を有することとなる株主の氏名又は名称及びその持株数

3号 発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる書類

新会社の定款案並びに指定日における財産目録及び貸借対照表

新会社の新株の発行の日から1年間の事業計画及び資金計画の大要を記載した書類

新会社の新株発行後における発行済株式の総数の100分の一以上に当る株式を有することとなる株主の氏名又は名称及びその持株数

4号 新たに会社を設立するとき又は発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社に資産を出資又は譲渡するときにおける当該会社の予想される貸借対照表及び予想される一株の取得価額を記載した書類

5号 その他整理計画を行うについて参考となる事項を記載した書類

10条

1項 第18条第2項 《2 利害関係人は、前項の公告に定められた…》 事項について異議があるときは、主務省令の定めるところにより、同項の規定による公告の日から30日内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。 の規定(令第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)により、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 在外会社の本店の住所及び商号又は名称

2号 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称

3号 異議申立者の住所及び氏名又は名称

4号 異議の申立をする者が株主等である場合には、指定日において有する当該在外会社の株式等の数、異議の申立をする者が債権者である場合には、指定日において有する債権の額及び異議の申立をする者が株主等又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該在外会社との関係

5号 異議申立の要旨

6号 その他参考となる事項

11条

1項 第21条第1項 《やむを得ない事由により決定整理計画書に定…》 める事項を変更する必要を生じたときは、特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、遅滞なく決定整理計画書を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。 但し、主務省令で定める場合は、この限りでない の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から2週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 在外会社の本店の住所及び商号又は名称

2号 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称

3号 特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)の住所及び氏名

4号 決定整理計画書中変更しようとする事項

5号 変更を必要とする事由

6号 整理計画書の認可の年月日及び認可の番号

7号 その他参考となる事項

2項 第21条第1項 《やむを得ない事由により決定整理計画書に定…》 める事項を変更する必要を生じたときは、特殊整理人は、主務省令の定めるところにより、遅滞なく決定整理計画書を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。 但し、主務省令で定める場合は、この限りでない の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする在外金融機関の特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに、前項各号に掲げる事項及び令第27条の3の規定により支払う金額の計算方法並びにその他主務大臣の必要と認める事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

12条

1項 第27条 《特殊整理人の報告義務 特殊整理人は、1…》 949年9月30日指定日が同日後の場合は、主務大臣の指定する日及びその日から3月を経過する日ごとに、主務省令の定めるところにより、整理財産に関し、貸借対照表及び収支計算書を主務大臣に提出しなければなら に規定する貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第7に定めるところによる。

2項 第27条 《特殊整理人の報告義務 特殊整理人は、1…》 949年9月30日指定日が同日後の場合は、主務大臣の指定する日及びその日から3月を経過する日ごとに、主務省令の定めるところにより、整理財産に関し、貸借対照表及び収支計算書を主務大臣に提出しなければなら の規定により貸借対照表及び収支計算書に添附する決定整備計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 在外会社の本店の住所及び商号又は名称

2号 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称

3号 特殊整理人の住所及び氏名

4号 決定整理計画書に定められた事項毎に実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込

5号 その他参考となる事項

12条の2

1項 在外金融機関が 第27条の3 《加算金額 在外金融機関は、未払送金為替…》 に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対し、主務省令の定めるところにより計算した金額を当該債務の金額に加算して支払うことができる。 の規定により支払う金額は、在外金融機関の特殊整理人が主務大臣の認可を得て定めた計算方法により計算した金額とする。

2項 在外金融機関が未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して債権を有するときは、 第27条の3 《加算金額 在外金融機関は、未払送金為替…》 に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対し、主務省令の定めるところにより計算した金額を当該債務の金額に加算して支払うことができる。 の規定により支払う金額は、前項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額から、その金額の当該債務の金額に対する割合を当該債権の金額に乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。

13条

1項 第28条の9第1項 《在外会社の残余財産は、払い込んだ株金額又…》 は出資の価額の割合に応じて、株主等に分配しなければならない。 但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。 但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。

13条の2

1項 第28条 《債務弁済等の順位 在外会社の整理財産に…》 属する債務の弁済及び残余財産の分配は、左の順位によるものとする。 1 第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる債務又は国若しくは地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務 2 その履 の十二又は 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 の一部を改正する法律(1956年 法律第111号 。以下「 法律第111号 」という。)附則第3項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

1号 信託契約案

2号 受託者たるべき信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。ただし、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びに受託者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類

3号 還付を受けた財産のうち債権者に交付したものがあるときは、その明細書

4号 その他必要な書類

14条

1項 第31条第1項 《特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したと…》 きは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 の規定により、特殊整理人が主務大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 在外会社の本店の住所及び商号又は名称

2号 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称

3号 特殊整理人の住所及び氏名

4号 決定整理計画書に定められた事項毎に整理を完了した時期

5号 その他参考となる事項

15条

1項 第35条 《公告の方法 特殊整理人がこの政令の規定…》 に基いてする公告は、主務省令の定めるところにより、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。 の規定により、特殊整理人がする公告は、官報又は左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてしなければならない。

1号 日本経済新聞

2号 産業経済新聞

3号 朝日新聞

4号 毎日新聞

5号 読売新聞

16条

1項 及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に2を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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