旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令《附則》

法番号:1949年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月1日法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年5月1日法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年9月4日法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

附 則(1954年5月15日法務省・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月21日法務省・大蔵省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日外務省・大蔵省令第1号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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