産業標準化法施行規則《附則》

法番号:1949年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号

略称: JIS法施行規則・ジす法施行規則

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附 則 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年3月3日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年8月25日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1950年6月1日から適用する。

附 則(1952年5月1日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令施行の際現に存する専門委員会については、改正後の第22条第3項の規定は、適用しない。

附 則(1953年3月11日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年7月1日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年8月13日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1966年8月14日から施行する。

附 則(1978年7月5日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月25日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年7月25日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第2号)

1項 この命令は、工業標準化法の一部を改正する法律(1980年法律第28号)の施行の日(1980年10月25日)から施行する。

附 則(1980年10月25日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月28日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年6月7日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月19日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、工業標準化法の一部を改正する法律(1997年法律第6号)の施行の日(1997年9月26日)から施行する。

附 則(2000年11月29日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年1月6日経済産業省令第3号) 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項及び第3項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(2001年経済産業省令第3号)となるものとする。

附 則(2002年4月1日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月27日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第2項 《2 主務大臣は、法第11条、第12条第2…》 項、第13条第2項、第14条第2項及び第3項、第15条、第16条、第17条、第18条並びに第21条第1項及び第4項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げ の改正規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月14日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2019年7月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年11月29日)から施行する。

2項 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第6条第3項及び第4項に規定する産業標準の制定及び公示並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行前においても、この命令による改正後の 産業標準化法施行規則 第1条 《関係大臣 主務大臣は、産業標準化法19…》 49年法律第185号。以下「法」という。第11条、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項及び第3項、第15条、第16条、第17条、第18条並びに第21条第1項及び第4項に規定する権限を行使する から 第2条 《利害関係人からの申出 法第12条第1項…》 法第16条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は の四まで及び 第3条 《公示 法第19条に規定する公示は、その…》 産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。 の規定の例により行うことができる。

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