制定文
連合国財産である株式の回復に関する政令 (1949年政令第310号)
第22条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。第10条、第11条及び第14条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律1947年法律第138号第1条第8
の規定による認可申請に関する規則を次のように定める。
1項 連合国財産である株式の回復に関する政令 (1949年政令第310号。以下令という。)
第22条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。第10条、第11条及び第14条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律1947年法律第138号第1条第8
の規定により、回復請求権者が回復期日後60日以内に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下法という。)第10条、
第11条
《承継会社の株式の保有 連合国財産株式又…》
は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定によ
又は
第14条
《再評価積立金の資本への組入の制限及び再評…》
価積立金の区分経理 連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法1950年法律第110号第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会
の規定に適合するために必要な措置をとることができないことを理由に当該期間の延長を申請する場合における認可申請書(正副二通)の記載事項及びその書式は、それぞれ様式第1号、第2号又は第3号の通りとする。