1949年公正取引委員会規則第6号(連合国財産である株式の回復に関する政令第22条第1項の規定による認可申請に関する規則)《附則》

法番号:1949年公正取引委員会規則第6号

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行し、1949年政令第310号施行の日から適用する。

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