附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年4月26日外資委員会規則第2号)
1項 この規則は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
法番号:1949年外資委員会規則第2号
略称:
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。