1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。