制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、用語の定義に関し次の人事院規則を制定する。
1項 規則中次に掲げる用語は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
1号 「法」とは、「 国家公務員法 (1947年法律第120号)」をいう。
2号 「第一次改正法律」とは、「 国家公務員法 の一部を改正する法律(1948年法律第222号)」をいう。
3号 「第一次改正法律附則」とは、「 国家公務員法 の一部を改正する法律(1948年法律第222号)第一次改正法律附則」をいう。
4号 「給与法」とは、「 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)」をいう。
5号 「補償法」とは、「 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)」をいう。
6号 「派遣法」とは、「 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)」をいう。
7号 「法人格法」とは、「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)」をいう。
8号 「育児休業法」とは、「 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)」をいう。
9号 「勤務時間法」とは、「 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)」をいう。
10号 「任期付研究員法」とは、「 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)」をいう。
11号 「倫理法」とは、「 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)」をいう。
12号 「官民人事交流法」とは、「 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)」をいう。
13号 「任期付職員法」とは、「 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)」をいう。
14号 「法科大学院派遣法」とは、「 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)」をいう。
15号 「留学費用償還法」とは、「 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号)」をいう。
16号 「自己啓発等休業法」とは、「 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)」をいう。
17号 「配偶者同行休業法」とは、「 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)」をいう。
18号 「2021年オリンピック・パラリンピック特措法」とは、「 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 (2015年法律第33号)」をいう。
19号 「2019年ラグビーワールドカップ特措法」とは、「 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 (2015年法律第34号)」をいう。
20号 「2025年国際博覧会特措法」とは、「 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2019年法律第18号)」をいう。
20_2号 「2027年国際園芸博覧会特措法」とは、「 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2022年法律第15号)」をいう。
21号 「規則」とは、人事院規則をいう。
22号 「指令」とは、人事院指令をいう。
23号 「細則」とは、人事院細則をいう。
24号 「総裁」とは、人事院総裁をいう。
25号 「各省各庁の長」とは、内閣、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。
26号 「官職」とは、 国家公務員法
第2条第2項
《一般職は、特別職に属する職以外の国家公務…》
員の一切の職を包含する。
に定める一般職に属する職をいう。
27号 「職員」とは、 国家公務員法
第2条第2項
《一般職は、特別職に属する職以外の国家公務…》
員の一切の職を包含する。
に定める一般職に属する職を占める職員をいう。
28号 「独立行政法人」とは、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。
29号 「行政執行法人」とは、 独立行政法人通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。
30号 「人事評価政令」とは、「 人事評価の基準、方法等に関する政令 (2009年政令第31号)」をいう。
31号 「能力評価」とは、人事評価政令第4条第1項に規定する能力評価をいう。
32号 「業績評価」とは、人事評価政令第4条第1項に規定する業績評価をいう。
33号 「全体評語」とは、人事評価政令第9条第3項(人事評価政令第14条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。
34号 「「卓越して優秀」」とは、人事評価政令第6条第2項第3号に掲げる職員(以下「 六段階評価職員 」という。)に付される全体評語のうち最上位の段階のものをいう。
35号 「「非常に優秀」」とは、 六段階評価職員 に付される全体評語のうち最下位の段階より四段階上位の段階のものをいう。
36号 「「優良」」とは、 六段階評価職員 に付される全体評語のうち最下位の段階より三段階上位の段階のものをいう。
37号 「「良好」」とは、 六段階評価職員 に付される全体評語のうち最下位の段階より二段階上位の段階のものをいう。
38号 「「やや不十分」」とは、 六段階評価職員 に付される全体評語のうち最下位の段階より一段階上位の段階のものをいう。
39号 「「不十分」」とは、 六段階評価職員 に付される全体評語のうち最下位の段階のものをいう。