1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。