人事院規則1―二(用語の定義)《附則》

法番号:1949年人事院規則1―2

略称:

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附 則(1985年12月21日人事院規則1―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1992年1月17日人事院規則1―一八) 抄

1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日人事院規則1―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月20日人事院規則1―二五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日人事院規則1―2―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月30日人事院規則1―二九)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月27日人事院規則1―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月14日人事院規則10―一二) 抄

1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四九)

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2009年3月18日人事院規則1―2―二)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日人事院規則1―六〇)

1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2015年11月2日人事院規則1―六七)

1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日人事院規則1―2―三)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月24日人事院規則1―2―四)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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