法番号:1949年人事院規則1―3
略称:
附則 >
制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。
1項 法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。
《本則》 ここまで 附則 >
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