1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1986年6月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第71項に係る部分は、1992年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条(規則1―4に第103項を加える部分に限る。)及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1―三四別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1―三四別表の3の表規則10―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第9条(規則1―57第1条第1項の表規則10―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年4月2日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。