人事院規則1―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)《附則》

法番号:1949年人事院規則1―4

略称:

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附 則(1985年12月21日人事院規則1―4―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月30日人事院規則1―4―二)

1項 この規則は、1986年6月1日から施行する。

附 則(1986年12月22日人事院規則1―4―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月15日人事院規則1―4―四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月19日人事院規則1―4―五)

1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。

附 則(1988年10月3日人事院規則1―4―六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月24日人事院規則1―4―七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月13日人事院規則1―4―八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月26日人事院規則1―4―九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月24日人事院規則1―4―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第71項に係る部分は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1992年1月17日人事院規則1―一八) 抄

1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月6日人事院規則1―4―一一)

1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。

附 則(1992年12月16日人事院規則1―4―一二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日人事院規則1―4―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(1994年11月7日人事院規則1―4―一四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日人事院規則2―3―一三) 抄

1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月25日人事院規則9―一〇〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月11日人事院規則9―一〇一) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年1月31日人事院規則1―二一)

1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日人事院規則9―一〇四) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月19日人事院規則1―4―一五)

1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月19日人事院規則1―4―一六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月2日人事院規則1―4―一七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月16日人事院規則9―一〇六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月25日人事院規則9―一〇八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月30日人事院規則1―二九)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三二) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年7月31日人事院規則1―4―一八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月22日人事院規則1―4―一九)

1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。

附 則(2003年10月16日人事院規則9―一一三) 抄

1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。

附 則(2003年10月16日人事院規則9―一一四) 抄

1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日人事院規則1―四一)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月28日人事院規則1―4―二〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月7日人事院規則9―一一六) 抄

1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日人事院規則1―四三) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月1日人事院規則1―五一)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日人事院規則1―五三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。

附 則(2009年3月18日人事院規則1―4―二一)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月29日人事院規則1―4―二二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。

附 則(2013年2月15日人事院規則1―4―二三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月28日人事院規則1―4―二四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条(規則1―4に第103項を加える部分に限る。及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1―三四別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1―三四別表の3の表規則10―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。及び第9条(規則1―57第1条第1項の表規則10―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則21―0―六) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月30日人事院規則1―4―二五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月26日人事院規則9―一四〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月30日人事院規則1―4―二六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―4―二七) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日人事院規則1―4―二八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月1日人事院規則9―54―九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2021年4月2日から施行する。

附 則(2021年11月2日人事院規則1―4―二九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年3月30日人事院規則2―一五) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月1日人事院規則1―4―三〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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