制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、人事官の宣誓に関し次の人事院規則を制定する。
1項 法第6条第1項の規定による宣誓は、次の通りとする。
2項 最高裁判所事務総長及び人事院事務総長は、前項の宣誓に立ち会わなければならない。
法番号:1949年人事院規則2―0
略称:
制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、人事官の宣誓に関し次の人事院規則を制定する。
1項 法第6条第1項の規定による宣誓は、次の通りとする。
2項 最高裁判所事務総長及び人事院事務総長は、前項の宣誓に立ち会わなければならない。
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