人事院規則2―〇(人事官の宣誓)《本則》

法番号:1949年人事院規則2―0

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、人事官の宣誓に関し次の人事院規則を制定する。


1項 法第6条第1項の規定による宣誓は、次の通りとする。

2項 最高裁判所事務総長及び人事院事務総長は、前項の宣誓に立ち会わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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