法番号:1949年人事院規則3―0
略称:
本則 >
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
《附則》 ここまで 本則 >
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