人事院規則14―五(公選による公職)《本則》

法番号:1949年人事院規則14―5

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。


1項 及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。

1号 衆議院議員

2号 参議院議員

3号 地方公共団体の長

4号 地方公共団体の議会の議員

《本則》 ここまで 附則 >  

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