制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。1項 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。1号 衆議院議員2号 参議院議員3号 地方公共団体の長4号 地方公共団体の議会の議員