制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
1項 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
1号 衆議院議員
2号 参議院議員
3号 地方公共団体の長
4号 地方公共団体の議会の議員
法番号:1949年人事院規則14―5
略称:
制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
1項 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
1号 衆議院議員
2号 参議院議員
3号 地方公共団体の長
4号 地方公共団体の議会の議員
《本則》 ここまで 附則 >
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